○交野市農業委員会の委員選任に関する規則
平成28年3月31日
農委規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、交野市及び交野市農業委員会が交野市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数条例(平成28年条例第8号)に基づき、農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続き等について、法令に規定するもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。
(推薦及び募集)
第2条 農業委員は、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「農業委員会法」という。)第9条の規定に基づき、委員として選任する方法は、次のとおりとする。
(1) 市内の地区又は全域からの推薦
(2) 団体等からの推薦
(3) 一般募集
(推薦及び募集の資格)
第3条 農業委員として、推薦を受ける者及び募集に応募する者は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、農業委員選任予定日において、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 交野市に住所を有する者。ただし、特別の事情があればその限りでない。
(2) 交野市の職員でない者
(1) 市内の地区又は団体等からの推薦にあっては、当該地区又は団体等の代表者が文書をもって推薦するものとする。
(2) 市内全域からの推薦にあっては、農業者等3名以上が連名し、当該農業者等の代表者が文書をもって推薦するものとする。
(1) 推薦をする者の代表者の住所、氏名、職業、年齢及び性別
(2) 推薦をする者が法人又は団体である場合は、その名称、目的、代表者又は管理人の氏名、構成員の人数、構成員たる資格その他の当該推薦をする者の性格を明らかにする事項
(3) 推薦を受ける者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(4) 推薦を受ける者が認定農業者又は準ずる者(以下「認定農業者等」という。)に該当するか否かの別
(5) 推薦の理由
(6) 推薦をする者が同一の者について農業委員及び推進委員の両方に推薦しているか否かの別
3 推薦をする者の代表者は、前項により必要事項を記載したうえで、市長宛てに提出するものとする。
(募集手続等)
第5条 農業委員の募集にあたっては、次の手続き等を通じて、市内の農業者等の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 市の広報紙への掲載
(2) 市のホームページ
(3) 市農業委員会事務局窓口への掲示
(4) その他
2 募集に応募する者は、農業委員応募申込書(第3号様式)に次の事項を記載するものとする。
(1) 応募する者の氏名、住所、職業、年齢、性別、経歴及び農業経営の概況
(2) 応募する者が認定農業者等に該当するか否かの別
(3) 応募の理由
(4) 応募する者が農業委員及び推進委員の両方に応募しているか否かの別
3 募集に応募する者は、前項により必要事項を記載したうえで、郵送又は持参により市長宛てに提出するものとする。
(推薦・募集方法、推薦・募集に応じた者の公表等)
第6条 推薦・募集の期間は28日間(4週間)とし、市のホームページ等に、推薦・募集期間の中間及び期間終了後延滞なく公表するものとする。
2 前項の公表事項は、推薦を受けた者及び募集に応じた者の氏名、職業、年齢等とする。
3 前項のほか、推薦を受けた者の数及びそのうちの認定農業者等の数、応募した者の数及びそのうちの認定農業者等の数を公表するものとする。
2 前項の場合において、選定委員会は、候補者の選定を行い、その結果を市長に報告するものとする。
(農業委員の任命)
第8条 市長は、候補者のうちから、農業委員会法第8条第5項から第7項までの規定を勘案し適当と認める者を、同条第1項の規定により交野市議会の同意を得たうえで、農業委員として任命するものとする。
(農業委員の補充)
第9条 農業委員について、罷免、失職及び辞任により欠員が生じた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員の補充に努めなければならない。
2 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に定める手続きに基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日より施行する。