○交野市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例施行規則
平成28年9月21日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、交野市職員の公正な職務の執行の確保に関する条例(平成28年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(要望等の記録)
第3条 条例第6条の規定による要望等の記録には、次に掲げる事項を記録するものとする。
(1) 要望等のあった日時
(2) 要望等のあった場所
(3) 要望等に対応した職員等の所属部署、職及び氏名
(4) 要望等を行った相手方
(5) 要望等の内容
(審議会の会長及び副会長)
第5条 公正職務執行審議会(以下「審議会」という。)に会長を置く。
2 会長は、委員のうちから、互選により選任する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(審議会の会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(審議会の庶務)
第7条 審議会の庶務は、総務部において処理する。
(公表事項等)
第8条 実施機関(市長を除く。)は、毎年8月末までに、市長に対し、前年度における要望等の件数を報告しなければならない。
2 市長は、前項の規定による報告があったときは、毎年12月末までに、当該報告を取りまとめ、これを公表するものとする。
(審議会の運営に関する委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成28年10月1日から施行する。