○交野市電子決裁システムを使用して行う業務等に関する規程
平成29年9月29日
規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、本市において電子決裁を使用する場合について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 書面 文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。
(2) 決裁 決裁及び承認をいう。
(3) 電子文書 情報処理システムにより、電子的形態で作成、送信・受信又は保存された情報をいう。
(4) 情報処理システム 電子文書の作成、送信・受信又は保存のために利用される情報処理能力を有する電子計算機又は電子計算組織をいう。
(5) 電子決裁 電子計算組織を使用して行う決裁等をいう。
(6) 電子決裁システム 文書の起案・決裁・保存・廃棄の事務処理を庁内電子計算組織で結ばれた電子計算機で行うシステムをいう。
(7) 電子計算組織 電子計算機及びその関連機器を利用し、与えられた処理手順に従って自動的に事務を処理する組織をいう。
(決裁)
第3条 業務のうち電子計算組織による電子決裁システムを使用して行うことができる業務について、電子決裁システムによる承認は、電子文書に押印したものとみなし、当該電子文書は、書面による決裁文書と同様とみなす。
(文書の管理)
第4条 電子決裁を受けた電子文書は、電子文書のまま保存及び管理することができる。
2 前項の規定による電子文書の保存及び管理は、交野市文書管理規程(平成11年規程第8号)の規定による文書の保存及び管理に準じて行うものとする。
(その他)
第5条 この規程に定めるもののほか、電子決裁システムを使用して行う場合の手続等に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成29年10月1日から施行する。