○交野市指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例

平成30年3月30日

条例第14号

(趣旨)

第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第47条第1項第1号、第79条第2項第1号並びに第81条第1項及び第2項の規定に基づき、指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定めるものとする。

(指定居宅介護支援事業者の指定に関する基準)

第2条 法第79条第2項第1号の条例で定める者は、法人とする。ただし、当該法人の役員等が交野市暴力団排除条例(平成24年条例第31号)第2条に規定する暴力団員又は暴力団密接関係者である場合を除く。

(指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準)

第3条 法第47条第1項第1号に規定する基準該当居宅介護支援の事業の人員及び運営に関する基準並びに同法第81条第1項の条例で定める員数及び同条第2項の条例で定める運営に関する基準は、指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第38号。以下「指定居宅介護支援等基準」という。)及び次条に定めるところによる。

(記録の保存年限)

第4条 指定居宅介護支援等基準第29条第2項各号(同基準第30条において準用する場合を含む。)に規定する記録については、指定居宅介護支援等基準の規定にかかわらず、利用者に対する指定居宅介護支援の提供に関する記録を整備し、その完結の日から5年間保存しなければならない。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 第4条の規定は、施行日以後に整備の対象となる記録及び現に大阪府指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例(平成26年条例第136号。以下「府条例」という。)の規定により保存されている記録であって、府条例の規定による保存期間が満了していないものについて適用する。

(管理者に係る経過措置)

3 施行日から平成33年3月31日までの間は、第3条の規定にかかわらず、法第7条第5項に規定する介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員を除く。)を指定居宅介護支援等基準第3条第1項に規定する管理者とすることができる。

(交野市手数料徴収条例の一部改正)

4 交野市手数料徴収条例(平成12年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

交野市指定居宅介護支援事業者の指定並びに指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基…

平成30年3月30日 条例第14号

(平成30年4月1日施行)