○交野市地域福祉推進審議会部会設置規則
平成31年4月25日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、交野市地域福祉推進審議会条例(平成25年条例第8号)第6条第4項の規定に基づき、交野市地域福祉推進審議会(以下「審議会」という。)の部会設置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(令和5規則26・一部改正)
(部会の設置等)
第2条 審議会に、福祉分野の総合的な推進に係る方策に関し、具体的な施策等を検討するため、部会を設置することができる。
2 部会の名称及び所管事務は、別表のとおりとする。
(部会の組織)
第3条 部会は、審議会に属する委員(以下「委員」という。)から審議会の会長が指名する委員15人以内をもって組織する。
(令和5規則26・一部改正)
(部会長及び副部会長)
第4条 部会に部会長及び副部会長各1名を置き、部会に属する委員の互選により定める。
2 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。
3 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるとき又は部会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 部会は、部会長が招集する。
2 部会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 部会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、部会長の決するところによる。
4 部会長は、部会における審議の経過及び結果を審議会に報告しなければならない。
5 部会長は、必要があると認めたときは、委員以外の者を部会に出席させて意見を述べさせることができる。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は部会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第26号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
(令和5規則26・一部改正)
名称 | 所管事務 |
地域福祉計画・地域福祉活動計画策定検討部会 | 地域福祉計画・地域福祉活動計画の策定に関し、次に掲げる事項を検討する。 (1)重層的支援体制整備事業に関する事項 (2)自殺対策に関する事項 (3)成年後見制度利用促進に関する事項 (4)再犯防止に関する事項 (5)その他地域福祉計画・地域福祉活動計画の策定に関し必要な事項 |