○交野市企業立地促進条例施行規則
令和2年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、交野市企業立地促進条例(令和元年条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。
(産業集積促進地域)
第3条 条例第2条第2号の規則で定める地域は、告示で定めるものとする。
(1) 条例第4条第1号に掲げる事業 延床面積が100平方メートル以上の事業所等の購入又は新築であること。
(2) 条例第4条第2号に掲げる事業 延床面積が50平方メートル以上の事業所等の増築であって、かつ、増築後の延床面積が既存施設と合わせて100平方メートル以上であること。
(3) 条例第4条第3号に掲げる事業 延床面積が100平方メートル以上の事業所等の建替えであること。
(4) 条例第4条第4号に掲げる事業 新たに購入する償却資産及び既に購入した償却資産の購入総額(消費税及び地方消費税を含む。)が10,000,000円以上であること。ただし、いずれもリース契約による取得は除き、既に購入した償却資産は、申請する年度の前年度に購入したものに限る。
(5) 条例第4条第5号に掲げる事業 指定事業者が操業開始日の前後90日以内に市民を雇用し、雇用された者が奨励金の交付対象となる事業所等で最初に勤務した日から1年以上継続して勤務し、かつ、直近1年の基本給の支払総額が1,000,000円以上であること。
2 指定申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 交野市企業立地促進奨励金事業計画書(様式第2号)
(2) 誓約書(様式第3号)
(3) 市税の滞納がない旨を証する書類
(4) 製造業、情報通信業又は学術・開発研究機関を営んでいることを証する書類
(5) 法人の履歴事項全部証明書(個人の場合は、代表者の住民票の写し。)。ただし、発行後、3箇月以内のものに限る。
(6) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項の確認済証又は法第6条の2第1項の規定により交付される同項の確認済証の写し
(7) 法第6条第1項又は法第6条の2第1項の規定による確認を受けたときに添付した付近見取図、配置図及び各階平面図の写し
(8) 新たに購入する償却資産の設置する場所が分かる図面
(9) 新たに購入する償却資産の見積書の写し又は既に購入した償却資産の支払いを証する書類の写し
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
3 市長は、指定申請書の提出があったときは、当該申請内容を審査の上、事業指定の可否を決定し、交野市企業立地促進奨励金交付対象事業指定(不指定)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(令和2規則35・一部改正)
2 条例第9条第1号の規定による届出は、法第7条第5項の検査済証又は法第7条の2第5項の規定により交付される同項の検査済証の写しを添付しなければならない。
2 交付申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 市税の滞納がない旨を証する書類
(2) 交付対象の事業所等にかかる家屋の公課証明書の写し
(3) 交付対象の事業所等にかかる家屋の登記事項証明書
(4) 交付対象の事業所等にかかる償却資産の償却資産申告書の写し
(5) 交付対象の事業所等にかかる償却資産の償却資産申告書明細書の写し
(6) 事業を実施したことを証する書類
(7) 市へ個人情報を提供することの確認書(様式第12号)
(8) 新たに購入した償却資産の配置図
(9) 新規雇用した者の雇用契約書の写し
(10) 新規雇用した者の住民票の写し
(11) 新規雇用した者の直近1年間の基本給の支払総額が1,000,000円以上であることを証する書類
(12) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類
(交付決定の取消し等)
第13条 条例第16条第1項各号の規定による交付決定の取り消しは、交野市企業立地促進奨励金交付決定取消通知書(様式第15号)により、指定事業者に通知するものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第31号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)