○交野市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則
令和2年4月1日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、交野市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成30年条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(賦課対象区域の公告)
第4条 条例第4条の規定による賦課対象区域の公告(以下「公告」という。)は、賦課対象区域の地番及び区域を図書で明示するものとする。
(賦課対象区域の通知)
第5条 市長は、公告後、速やかに下水道事業受益者負担金賦課対象土地通知書(様式第2号)を受益者に送付しなければならない。
2 市長は、公告の日から2か月以内に決定通知書を受益者に送付しなければならない。
(負担金の納期)
第7条 条例第5条第3項に規定する納期限は、決定通知書を送付した日の翌日から起算して1か月とする。
2 条例第5条第4項に規定する負担金の分割徴収の納付は、年6回の計18回の請求に分割し、水道料金の請求に併せて請求を行うことができる。
3 前項の規定による分割によって生じた端数は、第1回目の請求時に加算するものとする。
4 分割した負担金の納期限は、分割に係る請求の通知の翌日から起算して1か月とする。
(負担金徴収員)
第8条 市長は、負担金の徴収事務を行うため、職員の中から負担金徴収員を置く。
3 負担金の徴収猶予の条件、被害程度又は療養期間、猶予期間及び必要書類は、別表第1のとおりとする。
4 負担金の猶予期間の終了後、受益者は負担金を一括して納付するものとする。
(負担金の徴収猶予の取消し)
第10条 条例第6条の規定による負担金の徴収猶予の決定後、受益者の財産の状況その他の事情の変更により、その徴収猶予を継続することが適当でないと認めたときは、市長は、当該徴収猶予の決定を取り消し、当該徴収猶予に係る負担金を一括して徴収することができる。
(相続による負担金の納付義務の承継)
第13条 相続(包括遺贈を含む。以下この条において同じ。)があった場合には、その相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)又は民法(明治29年法律第89号)第951条の相続財産法人は、被相続人(包括遺贈者を含む。以下この条において同じ。)に課されるべき、又は被相続人が納付すべき負担金を納付しなければならない。ただし、民法第922条により限定承認をした相続人は、相続によって得た財産を限度とする。
(不申告等による職権認定)
第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、職権で申告書を取り下げ、又は受益者を認定することができる。
(1) 申告書による届け出がないとき。
(2) 申告の内容が事実と異なると認めたとき。
(3) 納期限までに負担金の支払いがないとき。
(住所又は事務所等の変更)
第15条 受益者は、住所又は事務所等の変更があったときは、遅滞なく、下水道事業受益者住所等変更申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第9条関係)
徴収猶予の条件 | 被害程度又は療養期間 | 猶予期間 | 必要書類 | |
災害救助法施行令(昭和22年政令第225号)第1条に定める程度の震災又は風水害の被害を受けた場合 | 3割以上5割未満 | 6か月以内 | 市が発行する罹災証明又は、被害の程度が証明できるもの。 | |
5割以上7割未満(半壊) | 1年以内 | |||
7割以上10割未満(大規模半壊) | 1年6か月以内 | |||
10割(全壊) | 2年以内 | |||
火災の被害を受けた場合 | 焼失(3割以上で半焼に至らないもの) | 6か月以内 | 消防署が発行する罹災証明 | |
半焼(5割以上で全焼に至らないもの) | 1年以内 | |||
全焼 | 2年以内 | |||
盗難の被害を受けた場合 | 金額で時価評価して算出した被害総額 | 10万円以上30万円未満 | 6か月以内 | 警察署が発行する盗難証明 |
30万円以上50万円未満 | 1年以内 | |||
50万円以上100万円未満 | 1年6か月以内 | |||
100万円以上 | 2年以内 | |||
受益者又は受益者と生計を一にする親族が病気又は負傷により長期療養を必要とする場合 | 1年以上3年未満 | 1年以内 | 医師が発行する診断書 | |
3年以上 | 2年以内 | |||
その他の場合 | 市長が特に必要と認めたときは、その都度市長が決定する。 |
別表第2(第11条関係)
減額又は免除の対象となる土地 | 減免率(%) | ||||
100 | 75 | 50 | 25 | 0 | |
1 国及び地方公共団体の所有又は使用に係る土地 | |||||
(1) 国公立学校用地 | ○ | ||||
(2) 国公立社会福祉施設用地 | ○ | ||||
(3) 警察法務収容施設用地 | ○ | ||||
(4) 一般庁舎用地 | ○ | ||||
2 民営鉄道用地 | |||||
軌道用地(プラットホームを含む。) | ○ | ||||
3 図書館、市民会館、公民館及びこれらに準ずる施設 | ○ | ||||
4 公共性のある私道路敷で、公道に準ずると認められるもの及び水路敷 | ○ | ||||
5 消防団が所有し、又は使用する消防器具等の格納に係る土地 | ○ | ||||
6 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条に規定する児童遊園地に係る土地 | ○ | ||||
7 自治会等が所有し、又は使用する集会所の敷地及びこれに類する土地 | ○ | ||||
8 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条に規定する事業で同法第22条に規定する社会福祉法人が経営する施設に係る土地(管理者又は職員等が住居に使用する施設を除く。) | ○ | ||||
9 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する老人福祉施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律(平成17年法律第123号)第5条第12項に規定する障害者支援施設に係る土地(管理者又は職員等が住居に使用する施設を除く。) | ○ | ||||
10 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校で、私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人が設置するもので教育の目的に使用している土地 | ○ | ||||
11 宗教法人法(昭和26年法律第126号)第2条に掲げる宗教法人が同法第2条本文に規定する目的のために使用する土地 | |||||
(1) 墓地 | ○ | ||||
(2) 境内地 | ○ | ||||
12 生活保護法(昭和25年法律第144号)第12条に規定する生活扶助を受けている者 | |||||
(1) 生活扶助期間中の期別納付額に対する減免 | ○ | ||||
(2) 生活扶助解除後の期間に係る期別納付額に対する減免 | ○ | ||||
13 下水道事業のため、土地、物件、労力又は金銭を提供したもの(ただし、当該事業に係るものに限る。) | その価格又は程度に応じ、決定する。 | ||||
14 その他実情に応じ、減免する必要があると認めるもの | その状況に応じ、決定する。 |
(令和6規則3・一部改正)