○交野市職員分限懲戒審査委員会条例
令和8年7月1日
条例第13号
(設置)
第1条 本市の一般職の職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒処分の公正を期するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、市長の附属機関として交野市職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じ、職員に対する次に掲げる事項について審査し、その結果を報告するものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第1項の規定による職員の意に反する降任又は免職
(2) 地方公務員法第29条の規定による懲戒処分
2 委員会は、市長以外の任命権者の諮問に応じ、前項に規定する事項について審査し、その結果を報告することができる。
(組織)
第3条 委員会は、委員7人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副市長、教育委員会教育長、総務部長及び総務部次長の職にある者
(2) 弁護士、学識経験を有する者その他適当と認められる者のうちから市長が委嘱する者
3 前項各号に掲げる者のほか、特に必要がある場合は、委員長が指名する職員を委員とする。
(1) 第2項第2号の委員 2年
(2) 前項の委員 審査が終わるまでの間
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置き、副市長をもって充てる。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、委員の互選により定めた委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下この条及び次条において「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 会議は、非公開とする。
5 委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、会議に出席することができない。
(2) 委員が事案の当事者の代理人又は補佐人であるとき、又はあったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会の事務の遂行の公正を妨げるおそれがあるとき。
6 委員(第3条第2項第2号の委員に限る。)は、審査の複雑及び困難の度その他の事情を総合的に考慮して委員長が必要と認める事案に係る会議に限り出席する。
(意見の聴取等)
第6条 委員会は、審査のため必要があると認めるときは、事案の当事者又は関係者に会議への出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、総務部において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年7月1日から施行する。
(交野市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 交野市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(準備行為)
3 この条例を施行するために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。