市・府民税・森林環境税の概要

公開日 2017年08月22日

更新日 2024年11月19日

こちらは個人の市民税・府民税・森林環境税に関するページです。法人に対する市民税についてはこちらをご覧ください

※以下の各項目をクリック(タップ)すると該当の場所へ移動します

  1. 納税義務者
  2. 税額の計算方法
  3. 納付方法
  4. 減免
  5. 申告
  6. 各種様式
  7. よくある質問
  8. 関連情報

1.納税義務者

  • 個人の市・府民税は、前年の1年間の所得(給与、年金、事業・不動産、株式等の譲渡益など)に対して課される税で、広く均等に負担する「均等割」と所得に応じて負担する「所得割」があります。
  • 個人の府民税は、納税や申告の便宜を図るため、市民税と合わせて課税されます。
  • 令和6年度より、市・府民税が課税される人は、国税として森林環境税 年額1,000円を市区町村が徴収することとされています。その税収分は、森林環境譲与税として市区町村や都道府県へ全額譲与されます。くわしくは総務省・森林環境税及び森林環境譲与税(外部サイトを新しいウィンドウで開きます)をご覧ください。

課税される税目

  1. 交野市に住所がある人:市民税・府民税(均等割・所得割)・森林環境税
  2. 住所はないが事務所、家屋敷がある人:市民税・府民税(均等割のみ)

※毎年1月1日の状況で判断されます。また一定の要件のもと課税されない場合があります。

  • くわしくは納税義務者のページをご覧ください(新しいウィンドウで開きます)

2.税額の計算方法

税額の計算方法

税額の算出方法説明図

※各項目の種類や算出方法は以下の各ページをご覧ください(新しいウィンドウで開きます)

税額・税率

  • 均等割 市民税:3,000円 府民税:1,300円(※)
  • 所得割 市民税:6% 府民税:4%
  • 森林環境税 1,000円

※大阪府では、平成28年度から令和9年度まで、森林の有する公益的機能を維持増進するための、環境の整備に係る施策に必要な財源(森林環境税)を確保するため、府民税均等割額に300円を加算します。くわしい内容については大阪府ホームページ(新しいウィンドウで外部サイトを開きます)をご覧ください。

3.納付方法

納付の方法については、給与や年金の支払の際に予め税額を差し引く「特別徴収」と、納付書や口座振替等で支払う「普通徴収」の2種類あります。

特別徴収

給与や公的年金の収入がある場合、支払いの際に税額を徴収(天引き)し、納めていただく方法です。

給与からの特別徴収
  • 給与支払者が毎月の給与から税額を徴収し納めていただく方法です。
  • 給与から引き落とされる期間は各年度において当年6月から翌年5月までです。
  • 大阪府では、市・府民税・森林環境税の適正かつ公平な課税・徴収に向けて、 給与より差し引きされる「特別徴収」の実施を推進しています。

概要とFAQ[PDF:943KB]

→制度のさらにくわしい内容については大阪府ホームページ(新しいウィンドウで外部サイトを開きます)をご覧ください。

年金からの特別徴収
  • 年金保険者(支払者)が年金支払いの際に税額を徴収し納めていただく方法です。
  • 当該年度の4月1日時点で65歳以上であり、公的年金の所得に対して税額がある方が対象となります。
1)前年度に引き続き公的年金から特別徴収される場合
徴収月 仮徴収期間 10月 12月 翌年
2月
4月 6月 8月
納税額 前年度の年金税額の6分の1ずつ 年金税額から仮徴収期間の税額を差し引いた額の3分の1ずつ
2)新たに公的年金から特別徴収される場合(65歳になった方・前年度年金特別徴収が停止になった方)
徴収月
または
納期限
普通徴収 特別徴収
6月末日 8月末日 10月 12月 翌年
2月
納税額 年金税額の
4分の1
年金税額の
4分の1
年金税額の6分の1ずつ

普通徴収

市が送付する納付書、または口座振替によって納めていただく方法です。

期別 第1期 第2期 第3期 第4期
納期限 6月末日 8月末日 10月末日 12月25日
納税額 税額の
4分の1
税額の
4分の1
税額の
4分の1
税額の
4分の1
  • 納期限の日が土・日・祝の場合は、翌平日となります
  • 第4期以降に税額が発生した場合は、随時期1回の納期限で納めていただきます
  • スマートフォン決済アプリによる納付ができます。くわしくはスマートフォン決済アプリでのお支払い(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください
  • 市税の納付について、くわしくは市税の納付(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください

4.減免

火災などの災害、生活保護の受給、失業(自己都合退職は含まず)、休廃業など特別な事情により納税が困難になった場合は、一定の要件により、市・府民税・森林環境税の負担が軽減される場合があります。申請期限(納期限)までに、所定の申請書を提出してください。くわしくは税務室市民税係までお問い合わせください。

  • 申請期限(納期限)を過ぎた場合、その納期限以前の税額は減免の対象となりません。
  • 市・府民税については、既に納められた税額は減免の対象となりません。

5.申告

市・府民税申告が必要な人

各年1月1日時点で交野市内に住所がある人は、前年中(前年1月~12月分)の所得等の状況について市・府民税の申告書を提出する必要があります。
ただし、次の1~4に該当する人は、申告書を提出する必要はありません。

  1. 前年中に所得がなかった人※1
  2. 前年分の所得税の確定申告書を提出する人
  3. 前年中の所得が給与所得のみで、勤務先から交野市に給与支払報告書(源泉徴収票)が提出される人※2
  4. 前年中の所得が公的年金等に係る所得のみで、公的年金等の支払者から交野市に公的年金等支払報告書(源泉徴収票)が提出される人※2

※1 上記1に該当する人でも、所得証明書の発行や他制度の利用にあたって申告が必要となる場合があります。
※2 上記3、4に該当する人でも源泉徴収票に記載されていない社会保険料、生命保険料、地震保険料、医療費などの所得控除の追加適用を受ける場合は、申告書を提出する必要があります。

最新年度の申告に関しては市・府民税の申告(新しいウィンドウで開きます)をご覧ください

6.各種様式

下記のページで各種様式のダウンロード、印刷ができます。

所得税の確定申告書の作成や、確定申告書等の所得税に関する様式は国税庁ホームページ(新しいウィンドウで外部サイトを開きます)をご覧ください。

7.よくある質問

 下記のページをご覧ください

8.関連情報

雇用主のみなさんへ

その他

この記事に関するお問い合わせ

税務室
TEL:072-892-0121

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