公開日 2019年04月05日
更新日 2019年04月05日
障がい者への虐待は、絶対にあってはならないものです。
虐待は、障がいのある人の生活の場で、身近な人によって
引き起こされることが多く、明るみに出にくい傾向があります。
また、虐待を受けている人が虐待を受けているという認識がない場合や、
被害を訴えることができない場合もあり、深刻化してしまいます。
平成24年10月から施行されたこの法律は、虐待に気づいた人の通報義務が
定められています。
みんなで協力して、だれもが安心して暮らせる社会をつくりましょう。
■「虐待かもしれない…」と思ったら■
ゆうゆうセンター障がい福祉課内へご連絡ください。
電話:072−893−6400
ファクス:072-895−6065
メールアドレス: hukusi@city.katano.osaka.jp
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