公開日 2019年04月16日
更新日 2024年10月18日
国民健康保険は、職場などのいずれの健康保険にも対象とならない人が必ず加入しなければならない医療保険です。加入者のみなさまが安心して医療を受けられるよう、平成30年度から都道府県と市町村が共同保険者となり、国・府・市からの公費等、みなさまの保険料や医療機関等で支払う一部負担金を財源に運営しています。国保に加入している人は、給付を受ける「権利」があると同時に、保険料を支払う「義務」もあります。保険料は国保を運営するための重要な財源です。必ず納期内に納めましょう。
令和6年度からは大阪府内統一の保険料率になりました。
保険料の決め方
保険料率は、加入者の所得状況、加入者数及び世帯数をもとに算出しています。
国民健康保険料は、医療分保険料と支援金分保険料、介護分保険料(40歳以上65歳未満の介護保険第2号被保険者)の合計額です。
医療分 | 国保加入者の医療費のため |
支援金分 | 後期高齢者医療制度を支えるため |
介護分 | 介護保険料(40歳以上65歳未満の介護保険の第2号被保険者の保険料) |
交野市の令和6年度 保険料の料率(大阪府内統一)
医療分、支援金分及び介護分を次の3つの項目(所得割、均等割、平等割)ごとに計算し、合計します。
年間保険料 1から3の合計 | 医療分 | 支援金分 | 介護分 | |
1 所得割額 |
被保険者各々の前年中の基準総所得金額[注] |
×9.56% (×8.47%) |
×3.12% (×2.57%) |
×2.64% (×2.47%) |
2 均等割額 | 被保険者一人あたり |
35,040円 (30,331円) |
11,167円 (9,314円) |
19,389円 (17,520円) |
3 平等割額 | 一世帯あたりの額 |
34,803円 (29,692円) |
11,091円 (9,195円) |
ー |
限 度 額 |
65万円 (65万円) |
22万円 (20万円) |
17万円 (17万円) |
|
※( )内は令和5年度保険料率等です。 40歳未満の人は 医療分+支援金分 40歳以上65歳未満の人は 医療分+支援金分+介護分 65歳以上75歳未満の人は 医療分+支援金分(介護保険料は別に納めます) |
[注] 所得割の基準総所得金額の計算方法
◆給与所得の場合
(給与収入-給与所得控除)-基礎控除(43万円)
◆公的年金等の場合
(公的年金等の収入-公的年金等控除)-基礎控除(43万円)
障害年金、遺族年金は含みません。
◆営業・その他事業・不動産所得等の場合
(収入-必要経費)-基礎控除(43万円)
事業所得や農業所得で専従者給与・控除または雑損失の繰越控除のある場合は、控除後の金額が基準となります。
譲渡所得で租税特別措置法の特別控除のある場合は、特別控除後の金額が基準となります。
※複数の所得がある場合は、(所得の合計)-基礎控除(43万円)
※給与所得と公的年金所得がある場合は、10万円を限度に控除があります。
保険料の軽減
世帯主と被保険者全員の軽減基準所得の合計額が下記の金額の場合、均等割額、平等割額を軽減します。未就学児に係る均等割については、更に5割軽減となります。
軽減割合 |
世帯の合計所得が下記の金額以下の世帯 (世帯の合計所得とは、国保加入者、擬制世帯主及び特定同一世帯所属者の合計所得をいいます。) |
7割 |
43万円 + 10万円 × (給与所得者等の数 − 1) |
5割 |
43万円 + 29万5千円 × 被保険者及び特定同一世帯所属者数 + 10万円 × (給与所得者等の数 − 1) |
2割 |
43万円 + 54万5千円 × 被保険者及び特定同一世帯所属者数 + 10万円 × (給与所得者等の数 − 1) |
※ 擬制世帯主とは、国保加入者ではない住民登録上の世帯主のことです。
※ 給与所得者等とは、給与・年金所得のある人のことです。
※ 特定同一世帯所属者とは、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した人で、移行後も継続して同一の国保世帯に属する人のことです。
※ 軽減は基礎控除前の所得により判定します。
(65歳以上の公的年金所得は、年金所得-15万円で判定します。)
軽減の申請は必要ありませんが、所得未申告の世帯は軽減が適用されませんので、必ず申告をしてください。 保険料算定時に未申告の方がいる世帯には、5月頃に「収入所得報告書」を送付します。届きましたらご提出をお願いします。
後期高齢者医療制度の創設に伴う国民健康保険料の軽減について
- 75歳以上の人が国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、75歳未満の人が引き続き国民健康保険に加入する場合
(1)低所得者の保険料を軽減
これまで保険料の軽減を受けていた世帯は、世帯構成や収入が変わらなければ、今までと同じ軽減を受けられます。(申請は不要)
(2)平等割を軽減
国民健康保険の被保険者が1人になる場合には、世帯別の保険料が最長で5年間半額になります。(申請は不要)
- 75歳以上の人が被用者保険(企業の健康保険や公務員の共済組合等)から後期高齢者医療制度に移行することにより、被扶養者(65歳~74歳)が国民健康保険に新たに加入する場合(7割・5割軽減世帯は除く)
(1) 所得割、均等割および平等割を減免
申請により、該当される人の所得に応じてかかる保険料(所得割)が全額減免に、被保険者1人当たりの保険料(均等割額)が半額、また被保険者が該当される人のみの世帯の場合は世帯別の保険料(平等割額)も半額になります。均等割、平等割の減免については、平成31年度から、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り実施することとなりました。所得割については、当分の間、旧被扶養減免を継続します。
非自発的失業者の国民健康保険料の軽減について(要届出)
倒産、解雇、雇い止めなどで職を失った人に対する国民健康保険料の負担軽減策として、次の制度が平成22年4月1日から施行されました。
1.制度内容
次のアまたはイに該当する非自発的失業者の国民健康保険料については、離職日の翌日の属する月から翌年度末までの間を対象期間として、前年の給与所得を30/100として算定します。
2.対象者
ア 雇用保険の特定受給資格者(例 倒産、解雇などによる離職)
イ 雇用保険の特定理由離職者(例 雇い止めなどによる離職)
会社の健康保険に加入するなど、新たに雇用保険の受給資格を取得すると、軽減の適用は終了します。
3.手続方法
軽減を受けるには、ハローワーク(公共職業安定所)から発行される雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知を提示しての届出が必要です。離職理由番号が11、12、21、22、23、31、32、33、34のいずれかであり、離職日時点で65歳未満の人に限ります。
保険料の試算について
以下の試算シートをダウンロードし、国保加入(予定)者の所得を入力して計算してください。
令和5年分の給与所得控除後の給与等の金額(国税庁のホームページ)
令和6年度国民健康保険料試算(HP用)[XLSX:25.5KB]
保険料の支払い月(期)
6月に年間保険料が決定し、1年間(12カ月分)の保険料を10回(6月~翌年3月)で納めていただきます。
納付月 | ||
4月 | 納付はありません。 | |
5月 | 納付はありません。 | |
6月 | 1期 |
6月に前年中の所得で算定した年間(4月から翌年3月まで) 保険料を決定し、6月から翌年3月までの10ヶ月(1期〜10期)で納付していただきます。 |
7月 | 2期 | |
8月 | 3期 | |
9月 | 4期 | |
10月 | 5期 | |
11月 | 6期 | |
12月 | 7期 | |
1月 | 8期 | |
2月 | 9期 | |
3月 | 10期 |
※年金からの天引き(特別徴収)の場合は、年6回(4月・6月・8月・10月・12月・2月)で納めていただきます。
4、6、8月は仮徴収として、原則的には前年度2月分と同じ金額で天引きし、10、12、2月は当年度決定保険料より、仮徴収額(4、6、8月に徴収した保険料額)を引き、残りを3回に分けた額を天引きします。(端数が有る場合は、10月で調整します。)なお、4月、6月、8月分の特別徴収については、原則、前年度の2月分と同額を特別徴収(仮徴収)させていただくため、改めて4月に通知書を発送しません。
保険料の納付方法については、こちらをご覧ください。
保険料の減免について
災害、病気、ケガ、その他特別の事情があった場合で、保険料を納めるのにお困りの人は、申請により減免となる場合があります。
- 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により、居住する住宅について著しい損害(1.全壊、全焼、大規模半壊、2.半壊、半焼、3.火災による水損又は床上浸水)を受けたとき。
- 事業又は業務の不振、休廃止、失業等により、所得が著しく減少したとき。ただし、減少後の所得により算定した保険料額が賦課限度額を越えている場合には、減免は行わないこととする。
- 被保険者が刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。
-
低所得者減免基準に該当するとき。(令和5年度で終了) - 世帯内に、次に掲げる要件のいずれにも該当する被保険者があるとき。
(1)被保険者資格の取得日において、65歳以上である者
(2)被保険者資格の取得日の前日において、各被用者保険等の被保険者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
※詳細は交野市国民健康保険料減免についてを参照ください
PDFの閲覧にはAdobe社の無償のソフトウェア「Adobe Acrobat Reader」が必要です。下記のAdobe Acrobat Readerダウンロードページから入手してください。
Adobe Acrobat Readerダウンロード