公開日 2025年04月01日
更新日 2026年03月26日
「交野市福祉人材確保支援事業補助金交付要綱」は令和8年3月31日をもって廃止となりました。
ただし、経過措置として、令和8年3月31日までに、要綱第3条に該当することとなった人は、就労をした日を起算日として1年を経過した日後6ヶ月以内は申請をすることができます。(令和9年9月30日までに申請が必要です。)
※令和8年4月1日以降に就職した人は支給の対象とはなりません。
【抜粋】交野市福祉人材確保支援事業補助金交付要綱
(補助金の交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、市内の障がい福祉サービス事業所等(本社は市外で事業所が市内にある場合も含む。)に新たに就労する者であって、当該事業所等に1年以上勤務し、その後も継続して勤務する者とする。
