交野市障がい者虐待防止センターについて

公開日 2024年11月26日

障がい者虐待に気づいた人は、すぐに通報してください

 

 自宅や障がい者福祉施設、職場等で障がい者への虐待を発見した人は、速やかに通報することが、障害者虐待防止法で義務づけられています。

 障がい者虐待を受けたと思われる障がい者に気づいた人は、すぐに下記の窓口に、通報・相談してください。

 

交野市障がい者虐待防止センター

〒576-0034 交野市天野が原町5−5−1 障がい福祉課内

電話:072−893−6400

FAX:072-895−6065

メールアドレス:hukusi@city.katano.osaka.jp

 

障害者虐待防止法が平成24年10月より施行されています

 

 障がい者への虐待は、絶対にあってはならないものです。

 

 虐待は、障がいのある人の生活の場で、身近な人によって引き起こされることも多く、明るみに出にくい傾向があります。

また、虐待をしている人や虐待を受けている障がい者にその自覚・認識がない場合や、SOSを訴えることができない場合もあります。

虐待が発生した場合には、問題が深刻化する前に早期に発見し、支援につなげていくことが重要です。

 

 平成24年10月から施行されたこの法律は、「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が正式名称で、

虐待によって障がい者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。

 

知っていますか?障害者虐待防止法(パンフレット)[PDF:2.01MB]

 

障がい者虐待の種類について

養護者による虐待

 障がい者の身のまわりの世話や身体の介助、金銭の管理等を行っている家族・親族・同居する人等による虐待

 

障がい者福祉施設従事者等による虐待

 障がい者福祉施設や障がい福祉サービス事業所で働いている職員による虐待

 

使用者による虐待

 障がい者を雇用している事業主等による虐待

 

障がい者虐待の類型について(一例)

身体的虐待

 障がい者の体に傷や痛みを負わせる暴行を加えたり、正当な理由なく身動きがとれない状態にすること。

 

放置・放棄(ネグレクト)

 食事や入浴、洗濯、排泄等の世話や介助を長時間放置して、障がい者の心身を衰弱させること。

 

心理的虐待

 障がい者を侮辱したり、拒絶するような言葉や態度で、精神的な苦痛を与えること。

 

性的虐待

 障がい者にわいせつな行為をしたり、させたりすること。

 

経済的虐待

 本人の同意なしに障がい者の財産や年金、賃金等を使ったり、理由なく金銭を与えないこと。

 

この記事に関するお問い合わせ

障がい福祉課
TEL:072-893-6400

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