○交野市事務分掌条例
平成9年7月17日
条例第19号
交野市事務分掌条例(昭和49年条例第33号)の全部を改正する。
(部の設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部を置く。
(1) 総務部
(2) 企画財政部
(3) 市民部
(4) 健やか部
(5) 福祉部
(6) 環境部
(7) 都市まちづくり部
2 前項に規定する部のほか、市長の権限に属する事務を分掌させるため、次の部に属さない室(以下「室」という。)を置く。
(1) 危機管理室
(2) 財産管理室
(平成14条例1・平成15条例39・平成18条例30・平成22条例28・平成23条例29・平成26条例33・平成28条例42・令和4条例23・令和5条例39・一部改正)
(事務分掌)
第2条 総務部は、行政内部の基幹的事務及び安心して暮らせ、活力あふれる地域社会づくりを担うものとし、その主な事務分掌は次のとおりとする。
(1) 法務に関すること。
(2) 議会に関すること。
(3) 職員に関すること。
(4) 統計に関すること。
(5) 他の行政機関との連絡調整に関すること。
(6) 市民協働に関すること。
(7) 交流に関すること。
(8) まちの活性化に関すること。
(9) 産業、労働に関すること。
(10) 農政に関すること。
(11) 観光に関すること。
(12) 市民相談に関すること。
(13) 人権及び平和に関すること。
(14) 消費生活に関すること。
2 企画財政部は、行財政の経営管理を担うものとし、その主な事務分掌は次のとおりとする。
(1) 市の渉外に関すること。
(2) 市長の秘書に関すること。
(3) 儀式、表彰に関すること。
(4) 契約に関すること。
(5) 政策、戦略に関すること。
(6) 中、長期計画に関すること。
(7) 財務に関すること。
(8) 情報発信に関すること。
(9) 情報政策、情報管理に関すること。
3 市民部は、市民生活にかかる行政の基幹的事務を担うものとし、その主な事務分掌は次のとおりとする。
(1) 戸籍、住民基本台帳及び印鑑に関すること。
(2) 住居表示に関すること。
(3) 社会保障に関すること。
(4) サービスコーナーに関すること。
(5) 市税その他税務に関すること。
(6) その他市民生活に関すること。
4 健やか部は、次世代育成とともに、生涯を健やかに過ごせる暮らしづくりを担うものとし、その主な事務分掌は次のとおりとする。
(1) 保健及び医療に関すること。
(2) 子育て支援に関すること。
(3) 児童福祉に関すること。
(4) 母子及び寡婦福祉に関すること。
(5) その他保健、医療に関すること。
5 福祉部は、自立支援とともに、助けあい、支えあえる暮らしづくりを担うものとし、その主な事務分掌は次のとおりとする。
(1) 地域福祉に関すること。
(2) 高齢者福祉に関すること。
(3) 障がい者(児)福祉に関すること。
(4) 生活保護に関すること。
(5) 介護保険に関すること。
(6) その他福祉に関すること。
6 環境部は、自然が豊かで持続可能な魅力ある環境づくりを担うものとし、その主な事務分掌は次のとおりとする。
(1) 自然環境の保全に関すること。
(2) 環境衛生及び公害に関すること。
(3) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。
(4) ごみ減量化及びリサイクルの推進に関すること。
(5) その他環境に関すること。
7 都市まちづくり部は、よりよい住環境の形成や魅力ある都市機能の形成など、秩序ある都市基盤の整備を担うものとし、その主な事務分掌は次のとおりとする。
(1) 土地対策に関すること。
(2) 公共交通体系の整備に関すること。
(3) 住宅施策(市営住宅を含む。)に関すること。
(4) 土地区画整理に関すること。
(5) 都市計画に関すること。
(6) 開発事業の調整に関すること。
(7) 建築指導に関すること。
(8) 道路、河川、水路及びため池に関すること。
(9) 交通安全対策に関すること。
(10) 山地保全に関すること。
(11) 緑地公園に関すること。
(12) 下水道に関すること。
(13) その他都市計画、都市整備に関すること。
(平成12条例13・平成14条例1・平成15条例14・平成15条例39・平成18条例30・平成22条例28・平成23条例29・平成24条例1・平成26条例33・平成27条例26・平成28条例42・令和3条例17・令和4条例23・令和5条例39・一部改正)
第2条の2 第1条第2項第1号に規定する室の事務分掌は次のとおりとする。
(1) 地震、風水害その他の災害、武力攻撃事態等に対する危機管理(以下「危機管理等」という。)の総合調整及び指揮に関すること。
(2) 危機管理等の調査研究に関すること。
(3) 安全に関すること。
2 第1条第2項第2号に規定する室の事務分掌は次のとおりとする。
(1) 営繕、管財に関すること。
(2) 市有財産の総合調整及び活用等に関すること。
(平成28条例42・追加、令和3条例17・令和4条例23・一部改正)
(関連する事務)
第3条 2以上の部又は室に関連する事務は、その関係の最も深い部又は室で処理する。ただし、関連するその他の部又は室若しくはその事務を処理する上で必要な機能、能力を有する部又は室は、連携してその事務を処理するものとする。
(平成14条例1・平成22条例28・一部改正)
(臨時機構)
第4条 臨時又は特別の事務事業のため必要があるときは、市長は、第2条の規定にかかわらず、臨時機構を設け、これを処理させることができる。
(平成23条例29・旧第5条繰上)
(規則への委任)
第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(平成23条例29・旧第6条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(交野市総合計画審議会条例の一部改正)
2 交野市総合計画審議会条例(昭和42年条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(交野市特別職報酬等審議会条例の一部改正)
3 交野市特別職報酬等審議会条例(昭和39年条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成12年条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第1号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第14号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。
(平成16年規則第3号で平成16年4月1日から施行)
(交野市総合計画審議会条例の一部改正)
2 交野市総合計画審議会条例(昭和42年条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成18年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(交野市幼児問題対策審議会条例の一部改正)
2 交野市幼児問題対策審議会条例(昭和47年条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年条例第28号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(交野市幼児問題対策審議会条例の一部改正)
2 交野市幼児問題対策審議会条例(昭和47年条例第34号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成24年条例第1号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成26年条例第33号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(交野市基本構想審議会条例の一部改正)
2 交野市基本構想審議会条例(昭和42年条例第23号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成27年条例第26号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年条例第42号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(交野市社会環境・教育環境保全審議会条例の一部改正)
2 交野市社会環境・教育環境保全審議会条例(昭和63年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(交野市開発問題等審議会条例の一部改正)
3 交野市開発問題等審議会条例(昭和55年条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(交野市都市計画審議会条例の一部改正)
4 交野市都市計画審議会条例(平成12年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(交野市大規模小売店舗等出店にかかる調整審議会条例の一部改正)
5 交野市大規模小売店舗等出店にかかる調整審議会条例(昭和54年条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年条例第17号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第23号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(交野市地域公共交通会議設置条例の一部改正)
2 交野市地域公共交通会議設置条例(令和5年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(交野市社会環境・教育環境保全審議会条例の一部改正)
3 交野市社会環境・教育環境保全審議会条例(昭和63年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(交野市開発問題等審議会条例の一部改正)
4 交野市開発問題等審議会条例(昭和55年条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(交野市空家等対策協議会条例の一部改正)
5 交野市空家等対策協議会条例(平成30年条例第20号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(交野市都市計画審議会条例の一部改正)
6 交野市都市計画審議会条例(平成12年条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略