○交野市職員公務災害等見舞金支給条例施行規則
平成5年3月31日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、交野市職員公務災害等見舞金支給条例(平成5年条例第5号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 死亡見舞金 公務災害等死亡見舞金請求書(様式第1号)
(2) 障害見舞金 公務災害等障害見舞金請求書(様式第2号)
(災害見舞金審査委員会)
第3条 条例第8条の支給の制限に関して審査を行うため、交野市災害見舞金審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員6名以内で組織し、次の各号に掲げる者の内から市長が任命する。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 理事
(4) 人事担当部(次)長
(平成19規則20・一部改正)
(支給)
第4条 市長は第2条の規定に基づく請求があったときは、関係書類を審査し、支給に関する決定を行い、当該見舞金を支給するものとする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第20号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。