○交野市立保健福祉総合センター条例施行規則
平成4年4月30日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は、交野市立保健福祉総合センター条例(平成4年条例第14号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、交野市立保健福祉総合センター(交野市立児童発達支援センター(こどもゆうゆうセンター)及び交野市立高齢者生きがい創造センターを除く。以下「センター」という。)の管理、運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平成17規則29・令和3規則16・一部改正)
(休日診療の診療科目)
第2条 条例第3条に規定する休日診療(以下「休日診療」という。)の診療科目は、次のとおりとする。
(1) 内科
(2) 小児科
(3) 歯科
(平成17規則29・旧第3条繰上)
(休日診療の診療日、診療時間)
第3条 休日診療の診療日は、日曜日及び休日とする。ただし、12月28日から翌年1月4日までの間の日曜日及び休日は、休診とする。
2 前項ただし書の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、12月28日から翌年1月4日までの間において診療を行うことができる。
3 休日診療の診療時間は、内科及び小児科については午前10時から午後2時まで、歯科については午前10時から正午までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、診療時間を延長することができる。
(平成17規則29・旧第4条繰上、平成19規則25・一部改正)
(休日診療の申込み)
第4条 休日診療を受けようとする者は、被保険者証等を提示して診療の申込みをしなければならない。この場合において、被保険者証等の提示のない場合は、診療費相当分を徴収するものとする。
(平成17規則29・旧第5条繰上)
(文書料)
第5条 条例第7条第2項に規定する文書料は、次のとおりとする。
(1) 診断書 1通 1,000円 ただし、軽易な文書は1通500円とする。
(2) 証明書等 1通 500円
(平成17規則29・旧第6条繰上)
(診療料の後納)
第6条 条例第7条第3項ただし書に規定する市長が特別の理由があると認めるときとは、次の各号に定める場合とする。
(1) 診療の結果、料金を算定し難いとき。
(2) 診療料を即時に支払いし難い事情があると認めるとき。
(平成17規則29・旧第7条繰上)
(利用の許可申請)
第7条 世代間交流センターの利用の許可を受けようとする者は、利用許可申請書を指定管理者に提出しなければならない。
(平成17規則29・追加)
(平成17規則29・全改)
(利用料金の減免)
第9条 条例第12条第1項の規定に基づいて利用料金を減額する場合は、次に掲げる割合によるものとする。
(1) 市が主催する事業に利用する場合 3分の1相当
(2) 福祉団体若しくは保健医療団体で市長が認める団体 3分の1相当
(3) その他市長が特に必要と認めた場合 市長が指定する割合
2 条例第12条第1項の規定に基づいて利用料金を免除する場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 災害その他の緊急事態の発生により、応急施設として利用する場合
(2) その他市長が特に必要と認めた場合
3 利用料金の減免を受けようとするものは、利用料減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし、前項第1号に該当する場合はこの限りでない。
(平成17規則29・追加)
(損害賠償)
第10条 センターの利用者が、センターの施設又は設備等に損害を生じさせたときは、当該利用者は、市長の指示に従い、これを原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(平成17規則29・旧第9条繰下)
(禁止行為等)
第11条 センターにおける禁止行為、その他センターにおける公務の円滑かつ適正な執行の確保に資するために必要な事項は、交野市庁舎管理規則(平成23年規則第13号)第5条から第9条までの規定を準用する。この場合において、同規則中「庁舎」とあるのは「センター」と読み替えるものとする。
(平成23規則17・追加)
(施行細則)
第12条 この規則に定めるもののほか、センターの管理、運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平成17規則29・旧第10条繰下、平成23規則17・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この規則は、条例の施行の日から施行する。
(交野市立福祉センター条例施行規則の廃止)
2 交野市立福祉センター条例施行規則(昭和52年規則第4号)は、廃止する。
(交野市立保健センター条例施行規則の廃止)
3 交野市立保健センター条例施行規則(昭和51年規則第11号)は、廃止する。
附則(平成5年規則第6号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前になされた施行日以後に係る利用許可申請等は、改正後の交野市立保健福祉総合センター条例施行規則の規定によりなされた利用許可申請等とみなす。
附則(平成19年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第21号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成26年規則第28号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用)
2 この規則による改正後の交野市立保健福祉総合センター条例施行規則別表の規定は、平成27年1月1日(以下「適用日」という。)以降の利用に係る利用料金から適用し、適用日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
附則(令和3年規則第16号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表
(平成26規則28・全改、令和5規則23・一部改正)
(単位:円)
階 | 室名 | 午前 | 昼間 | 午後 | 夜間 | 午前・午後 | 全日 |
9:00~12:00 | 12:00~13:00 | 13:00~17:00 | 17:00~21:30 | 9:00~17:00 | 9:00~21:30 | ||
2階 | 集団指導室 | 1,100 | 200 | 1,300 | 1,600 | 2,400 | 4,000 |
体験学習室 | 1,300 | 200 | 1,500 | 2,000 | 2,800 | 4,800 | |
お年寄り健康教室 | 1,100 | 200 | 1,300 | 1,600 | 2,400 | 4,000 | |
プレイルーム | 1,100 | 200 | 1,300 | 1,600 | 2,400 | 4,000 | |
3階 | 学びの部屋(1) | 500 | 100 | 500 | 700 | 1,000 | 1,700 |
学びの部屋(2) | 500 | 100 | 500 | 700 | 1,000 | 1,700 | |
学びの部屋(3) | 500 | 100 | 500 | 700 | 1,000 | 1,700 | |
調理実習室(1) | 1,300 | 200 | 1,500 | 1,900 | 2,800 | 4,700 | |
調理実習室(2) | 900 | 100 | 1,000 | 1,300 | 1,900 | 3,200 | |
やすらぎの間 | 500 | 100 | 500 | 700 | 1,000 | 1,700 | |
運動療法室 | 2,400 | 300 | 2,700 | 3,500 | 5,100 | 8,600 | |
研修室 | 1,100 | 200 | 1,300 | 1,600 | 2,400 | 4,000 | |
4階 | 交流ホール | 11,000 | 2,000 | 13,000 | 15,300 | 24,000 | 39,300 |
11,700 | 2,100 | 13,800 | 16,700 | 25,500 | 42,200 | ||
多目的ホール | 4,400 | 700 | 5,100 | 6,700 | 9,500 | 16,200 | |
4,700 | 800 | 5,400 | 7,200 | 10,100 | 17,300 | ||
屋上 | 弓道場個人 | 600 | 100 | 600 | 600 | 1,200 | 1,800 |
弓道場団体 | 2,200 | 300 | 2,200 | 3,000 | 4,400 | 7,400 |
※ 交流ホール及び多目的ホールについては、上段の利用料金は、4月、5月、10月及び11月の期間において適用し、下段の利用料金は、6月から9月まで及び12月から3月までの冷暖房使用期間において適用するものとする。