○交野市こどもの医療費の助成に関する条例施行規則

平成5年10月25日

規則第15号

交野市乳児の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和49年規則第10号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、交野市こどもの医療費の助成に関する条例(平成5年条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(平成24規則6・平成26規則7・一部改正)

(医療保険各法)

第2条 条例第2条第3号に規定する「医療保険各法」とは、次に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(4) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(5) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(平成12規則12・平成16規則32・一部改正)

(医療証の交付申請)

第3条 条例第5条第1項の規定による申請は、次の各号に掲げる書類を添えて、交野市こども医療証交付申請書(様式第1号)により行うものとする。

(1) 前条に規定する医療保険各法による被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることを証する書類

(2) その他市長が必要と認めるもの

2 市長は、前項の規定による申請があった場合、その資格を審査し、当該申請を行った保護者に対し、資格を有すると認めるときは条例第4条に規定する対象者にあっては、こども医療医療証(様式第2号)(以下「医療証」という。)を交付し、資格がないと認めるときはその旨を通知するものとする。

(平成14規則23・全改、平成16規則32・旧第4条繰上、平成19規則26・平成24規則6・平成26規則7・平成27規則2・平成30規則17・一部改正)

(医療証の有効期限)

第4条 医療証の有効期限は、対象者が満18歳に達した日以後における最初の3月31日とする。

(平成24規則6・全改、平成26規則7・平成27規則2・令和4規則15・一部改正)

(医療証の返還)

第5条 医療証の交付を受けた対象者(以下「医療証交付対象者」という。)が市内に住所を有しなくなった場合その他医療費の助成に関する資格を喪失した場合は、その保護者は、速やかに、当該医療証を市長に返還しなければならない。

(平成14規則23・追加、平成16規則32・旧第6条繰上・一部改正、平成19規則26・令和4規則1・一部改正)

(医療証の再交付)

第6条 医療証交付対象者の保護者は、医療証を破損し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、交野市(こども・ひとり親家庭)医療証受給資格変更・再交付・資格喪失届(様式第4号)により、市長に医療証の再交付を申請することができる。

2 医療証を破損し、又は汚損したときにおける前項の申請には、当該医療証を添えなければならない。

3 紛失したことにより医療証の再交付を受けた対象者の保護者は、紛失した医療証を発見したときは、速やかに、当該医療証を市長に返還しなければならない。

(平成14規則23・追加、平成16規則32・旧第7条繰上、平成24規則6・平成26規則7・平成30規則17・一部改正)

(資格変更等の届出)

第7条 医療証交付対象者の保護者は、次に掲げる事項に変更があったとき、又は医療証の有効期間の途中において医療費の助成を受ける資格を喪失したときは、速やかに、交野市(こども・ひとり親家庭)医療証受給資格変更・再交付・資格喪失届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(1) 対象者の住所及び氏名

(2) 保護者の住所及び氏名

(3) 加入医療保険

(4) その他市長が必要と認める事項

(平成14規則23・追加、平成16規則32・旧第8条繰上、平成24規則6・平成26規則7・平成27規則32・平成30規則17・一部改正)

(助成の方法の特例)

第8条 条例第7条ただし書の規定の適用は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 医療保険各法の規定により、対象者に係る療養費、家族療養費又は特別療養費が支給される場合

(2) 前号に定める場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(平成14規則23・追加、平成16規則32・旧第9条繰上、平成18規則29・平成30規則17・令和2規則40・令和4規則15・一部改正)

(助成の申請)

第9条 条例第7条ただし書の規定による申請は、交野市(こども・ひとり親家庭)医療費等助成申請書(様式第6号)により行うものとする。

2 前項の申請には、当該医療について条例第4条第1項に規定する医療に関する給付が行われたことを証明した書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他市長が必要と認める書類を添えなければならない。ただし、受給者が交野市国民健康保険条例(昭和55年条例第32号)に規定する被保険者である場合はこの限りでない。

(平成14規則23・追加、平成16規則32・旧第10条繰上、平成18規則29・平成21規則13・平成24規則6・平成26規則7・平成30規則17・令和4規則15・一部改正)

(助成の決定等)

第10条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、これを審査の上、医療費の助成の可否を決定し、その結果を交野市こども医療費助成決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(平成6規則3・旧第11条繰上・一部改正、平成14規則23・旧第8条繰下・一部改正、平成16規則32・旧第12条繰上・一部改正、平成18規則18・旧第11条繰上、平成24規則6・平成26規則7・平成30規則17・一部改正)

(助成額の支給)

第11条 市長は、前条の規定により助成を行うことを決定したときは、当該こどもの医療費に係る助成額を当該申請者に支給する。

(平成6規則3・旧第12条繰上、平成14規則23・旧第9条繰下、平成16規則32・旧第13条繰上、平成18規則18・旧第12条繰上、平成24規則6・平成26規則7・一部改正)

(一部自己負担額)

第12条 条例第4条に規定する一部自己負担額(治療用装具の支給を除く。)は健康保険法第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関」という。)ごとに、1日500円とする。ただし、当該一部自己負担額は、条例第3条に規定する対象者が負担すべき額を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず、食事の提供たる療養を受けたときは、一部自己負担額を要しないものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、対象者が同一の月に同一の医療機関において行う一部自己負担額の支払いは、2日までとする。

4 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関における前2項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外につき、それぞれ別の医療機関とみなす。

5 対象者が同一の月に同一の医療機関において入院及び入院以外の療養を受けた場合における第1項及び第2項の規定の適用については、入院及び入院以外の療養は、それぞれ別の医療機関について受けたものとみなす。

6 対象者が同一の月に支払った一部自己負担額を合算した額が2,500円を超える場合は、当該合算した額から2,500円を控除した額を助成する。

7 前項の助成を受けようとする者は、交野市(こども・ひとり親家庭)医療費等助成申請書(様式第6号)に、支払った一部自己負担額に関する証拠書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(平成16規則32・追加、平成18規則18・旧第13条繰上・一部改正、平成24規則6・平成26規則7・平成30規則17・一部改正)

(添付書類の省略)

第13条 市長は、この規則の規定による申請に添付する書類等により証すべき事実を、公簿等により確認できるときは、当該書類等の提出を省略させることができる。

(平成14規則23・追加、平成18規則18・旧第14条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に改正前の交野市乳児の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和49年規則第10号)第3条第2項に規定する「乳児医療証」の交付を受けている者は、この規則による改正後の交野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新施行規則」という。)第6条第2項に規定する「受給資格証」を受けたものとみなす。

3 新施行規則第10条(同条第2号を除く。)の規定は、平成5年10月1日以後に行われた入院に係る医療について適用し、同日前に行われた入院に係る医療については、なお従前の例による。

(平成6年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の交野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、施行日以後に受けた医療の給付について適用し、施行日前に受けた医療の給付については、なお従前の例による。

(平成6年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の交野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、施行日以後に受けた医療の給付について適用し、施行日前に受けた医療の給付については、なお、従前の例による。

(平成16年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定については、この規則の施行日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成18年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定については、この規則の施行日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成18年規則第29号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年規則第26号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成21年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市乳幼児の医療費の助成に関する条例施行規則の規定については、この規則の施行日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成24年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市乳幼児等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定については、この規則の施行日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成26年規則第7号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成27年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市こどもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定については、この規則の施行日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成27年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(適用)

2 改正前の交野市こどもの医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式により提出された申請書等は、改正後の交野市こどもの医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式により提出されたものとみなす。

(平成29年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(適用)

2 改正前の交野市こどもの医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式により提出された申請書等は、改正後の交野市こどもの医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式により提出されたものとみなす。

(平成30年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市こどもの医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定については、施行日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

3 新規則第8条第1号に規定する精神病床への入院に係る給付については、施行日以後に新たに対象となる対象者について適用し、施行日前に係る対象者については、平成33年3月31日までは、なお従前の例による。

(交野市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部改正)

4 交野市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成27年規則第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の交野市こどもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定及び第2条の規定による改正後の交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の規定については、この規則の施行日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(令和3年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和4年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市こどもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定については、この規則の施行日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(令和4年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平成30規則17・全改)

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(令和4規則32・全改)

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様式第3号 削除

(平成27規則2)

(平成30規則17・全改)

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様式第5 削除

(平成30規則17)

(令和3規則31・全改)

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(平成30規則17・全改)

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交野市こどもの医療費の助成に関する条例施行規則

平成5年10月25日 規則第15号

(令和4年10月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 保健福祉
沿革情報
平成5年10月25日 規則第15号
平成6年3月31日 規則第3号
平成6年10月1日 規則第24号
平成8年11月1日 規則第14号
平成12年3月31日 規則第12号
平成13年5月1日 規則第15号
平成14年6月12日 規則第23号
平成16年10月29日 規則第32号
平成18年6月1日 規則第18号
平成18年9月29日 規則第29号
平成19年6月18日 規則第26号
平成21年10月1日 規則第13号
平成24年3月30日 規則第6号
平成26年3月31日 規則第7号
平成27年3月31日 規則第2号
平成27年12月28日 規則第32号
平成29年6月30日 規則第20号
平成30年3月30日 規則第17号
令和2年11月20日 規則第40号
令和3年12月28日 規則第31号
令和4年1月21日 規則第1号
令和4年3月31日 規則第15号
令和4年10月6日 規則第32号