○交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和55年9月20日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(平成16規則34・一部改正)

(障害の状態)

第2条 条例第1条の2第2項第3号に規定する規則で定める程度の障害の状態は、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号。以下「令」という。)別表第2に定められた障害をいう。

(平成16規則34・追加、平成30規則16・旧第1条の2繰下・一部改正)

(ひとり親家庭の児童)

第3条 条例第1条の2第2項第5号に規定する規則で定める児童は、次の各号のいずれかに該当する児童とする。

(1) (母が児童を懐胎した当時婚姻の届出をしていないが、その母と事実上婚姻関係と同様の事情にあったものを含む。以下同じ。)又は母が引き続き1年以上遺棄している児童

(2) 父又は母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による命令を受けた児童

(3) 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(4) 母が婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)によらないで懐胎した児童

(5) 前号に該当するかどうか明らかでない児童

(平成16規則34・追加、平成30規則16・旧第1条の3繰下・一部改正、令和6規則2・一部改正)

(社会保険各法)

第4条 条例第2条第1項の社会保険各法は、次に掲げる法律とする。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(平成30規則16・追加)

(所得の額)

第5条 条例第2条の2第1項第1号に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げる児童の養育者を除くひとり親等(条例第2条の2に規定する者をいう。)にあっては、令第2条の4第2項の表において、第一欄に定める区分に応じて同表第二欄に定められた額を準用し、次の各号に掲げる児童の養育者にあっては、令第2条の4第7項に規定する額を準用する。

(1) 条例第1条の2第2項第2号又は第4号に該当する児童であって、かつ父又は母がないもの

(2) 第3条第3号に該当する児童であって、父又は母がないもの

(3) 父母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童

(4) 第3条第4号に該当する児童であって、母が死亡したもの又は母の生死が明らかでないもの

(5) 第3条第5号に該当する児童

2 条例第2条の2第1項第2号に規定する規則で定める額は、令第2条の4第8項に規定する額を準用する。

3 条例第2条の2第2項に規定する損害を受けた者がある場合における所得に関しては、その者の自己又は所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は主たる生業の維持に供する田畑、宅地、家屋又は機械、器具その他事業の用に供する固定資産(鉱業権、漁業権その他の無形減価償却資産を除く。)につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合においては、その損害を受けた月から翌年の10月31日までは、その損害を受けた年の前年(各年の1月から9月までに新たに適用を受けようとする者にあっては前々年)における当該被災者の所得に関しては、第1項各号の規定を適用しない。

(平成16規則34・全改、平成22規則19・平成28規則55・一部改正、平成30規則16・旧第2条繰下・一部改正、平成30規則22・平成31規則6・一部改正)

(所得の範囲)

第6条 条例第2条の2第3項に規定する規則で定める所得の範囲は、前年の所得(各年の1月から9月までに新たに適用を受けようとする者にあっては前々年の所得)のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(都が同法第1条第2項の規定によって課する同法第4条第2項第1号に掲げる税を含む。以下同じ。)についての同法その他の道府県民税に関する法令の規定による非課税所得以外の所得(母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金に係るものを除く。)及び条例第2条第1項第1号に規定する父又は母がその監護する児童の父又は母から当該児童の養育に必要な費用の支払として受ける金品その他の経済的な利益(当該児童の世話その他の役務の提供を内容とするものを除く。以下次条において同じ。)に係る所得とする。

(平成16規則34・追加、平成26規則36・平成26規則38・一部改正、平成30規則16・旧第2条の2繰下・一部改正、平成31規則6・一部改正)

(所得の額の計算方法)

第7条 条例第2条の2第3項に規定する規則で定める所得の額の計算方法については、令第4条を準用する。この場合において、同条中「法第9条第1項及び法第9条の2から第11条までに規定する所得の額」とあるのは「条例第2条の2第4項に規定する所得の額の計算方法」と、「その年の4月1日の属する年度」とあるのは「その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度」とそれぞれ読み替える。

(平成16規則34・追加、平成22規則19・一部改正、平成30規則16・旧第2条の3繰下)

(所得の額の計算方法の特例)

第8条 条例第2条の2第4項に規定する規則で定める所得の額の計算方法の特例は、その所得の生じた年の翌年の1月1日以後に災害により生じた地方税法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額の合計額が同号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じそれぞれ同号イ、ロ又はハに定める額(同号イ中「総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額の合計額」とあるのは「前条の規定によつて計算したその所得の額」と読み替えるものとする。以下同じ。同法第314条の2第1項第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至つたときは、その超えるに至つた日以後に受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に災害により生じた同法第314条の2第1項第1号に規定する損失の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)前条の規定によつて計算したその所得の額から控除するものとする。

(1) 前条の規定によつて計算したその所得の額から控除すべき雑損控除額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第1号に規定する控除を受けた者の雑損控除額をいう。)に相当する額がある場合において、当該雑損控除額の計算の基礎となつた損失の金額のうちに災害により生じた損失の金額があるとき その金額の合計額

(2) 前号に規定する雑損控除額に相当する額がない場合 地方税法第314条の2第1項第1号イ、ロ又はハに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同号イ、ロ又はハに定める額

2 その所得の生じた年の翌年の1月1日以後に支払つた条例第2条に規定する者に係る地方税法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額が前条の規定によつて計算したその所得の額の100分の5に相当する額と100,000円とのいずれか低い額(同法第314条の2第1項第1号に掲げる場合において、その額が同号に掲げる額に満たないときは、同号に掲げる額)を超えるに至つたときは、その超えるに至つた日以後にその者が受けた医療に係る医療費については、同年の1月1日から当該医療を受けた日の前日までの間に支払つたその者に係る同法第314条の2第1項第2号に規定する医療費の金額の合計額(次の各号に掲げる場合には、その合計額から当該各号に掲げる額を控除した額)と2,000,000円(同法第314条の2第1項第1号に規定する医療費控除額に相当する額がある場合には、2,000,000円からその額を控除した額)とのいずれか低い額を前条の規定によつて計算したその所得の額から控除するものとする。

(1) 前条の規定によつて計算したその所得の額から控除すべき医療費控除額(その所得が生じた年の翌年の4月1日の属する年度分の市町村民税につき、地方税法第314条の2第1項第2号に規定する控除を受けた者の医療費控除額をいう。)に相当する額がある場合において、当該医療費控除額の計算の基礎となつた医療費の金額のうちに条例第2条に規定する者に係る医療費の金額があるとき その金額の合計額

(2) 前号に規定する医療費控除額に相当する額がない場合 前条の規定によつて計算したその所得の額の100分の5に相当する額と100,000円とのうちいずれか低い額

(平成16規則34・追加、平成30規則16・旧第2条の4繰下・一部改正)

(一部自己負担額)

第9条 条例第3条に規定する一部自己負担額(治療用装具の支給を除く。)は、健康保険法第63条第3項第1項に規定する保険医療機関又は同法第88条第1項に規定する指定訪問看護事業者(以下「医療機関」という。)ごとに、1日につき500円とする。ただし、当該一部自己負担額は、条例第3条に規定する対象者等が負担すべき額を超えることができない。

2 前項の規定にかかわらず、対象者が同一の月に同一の医療機関において行う一部自己負担額の支払いは、2日までとする。

3 歯科診療及び歯科診療以外の診療を併せて行う医療機関における前2項の規定の適用については、歯科診療及び歯科診療以外につき、それぞれ別の医療機関とみなす。

4 対象者が同一の月に同一の医療機関において入院及び入院以外の療養を受けた場合における第1項及び第2項の規定の適用については、入院及び入院以外の療養は、それぞれ別の医療機関について受けたものとみなす。

5 対象者が同一の月に支払った一部自己負担額を合算した額が2,500円を超える場合は、当該合算した額から2,500円を控除した額を助成する。

6 前項の助成を受けようとする者は、交野市(こども・ひとり親家庭)医療費等助成申請書(様式第3号)に、支払った一部自己負担額に関する証拠書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(平成16規則34・追加、平成18規則17・一部改正、平成30規則16・旧第5条の2繰下・一部改正)

(助成の方法の特例)

第10条 条例第3条第3項ただし書に規定する特別の理由は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定により対象者(条例第2条第1項に規定する対象者をいう。以下同じ。)に係る療養費、家族療養費又は特別療養費が現に支給されたとき(食事療養又は生活療養に係る給付を除く。)

(2) 前号に定める場合のほか、市長が特別に必要があると認めるとき。

2 条例第3条第3項ただし書の規定による医療費の助成を受けようとする者は、交野市(こども・ひとり親家庭)医療費等助成申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請書には、当該医療について条例第3条第1項に規定する医療に関する給付が行われたことを証明した書類、医療に要した費用に関する証拠書類その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。ただし、受給者が交野市国民健康保険条例(昭和55年条例第32号)に規定する被保険者である場合はこの限りでない。

(平成30規則16・追加、令和2規則40・一部改正)

(医療証の申請)

第11条 条例第4条の規定による申請は、交野市ひとり親家庭医療証交付(更新)申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出するものとする。

(1) 国民健康保険法、社会保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者証、組合員証又は加入者証

(2) 児童扶養手当を受けている者は、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に規定する児童扶養手当を受けていることを明らかにする証書

(3) 前号以外の者にあっては、児童扶養手当法施行規則(昭和36年厚生省令第51号)第1条各号に定める書類又はこれに準ずる書類

(4) その他市長が必要と認めた書類

2 市長は、前項に規定する申請があつたときは、その資格を審査し、ひとり親家庭医療証(様式第2号。以下「医療証」という。)を交付する。

3 医療証の有効期限は、毎年10月31日又は条例第1条の2第1項に規定する年齢要件を欠くこととなる日の前日とする。

(平成16規則34・全改、平成22規則19・一部改正、平成30規則16・旧第4条繰下・一部改正、令和4規則1・一部改正)

(医療証の更新申請)

第12条 医療証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年9月15日から10月14日までの間に11月1日以後になお継続する者は、あらかじめ、交野市ひとり親家庭医療証交付(更新)申請書(様式第1号)前条第1項に掲げる書類を添え、これを市長に提出して医療証の更新を申請することができる。

2 前項の申請があつたときは、条例第4条第2項の規定を準用する。

(昭和58規則2・旧第6条繰下、平成6規則26・平成10規則18・平成16規則34・一部改正、平成30規則16・旧第7条繰下・一部改正)

(医療証の再交付申請)

第13条 受給者は、医療証を破り、汚損し、又は紛失したときは、交野市(こども・ひとり親家庭)医療証受給資格変更・再交付・資格喪失届(様式第4号。以下「届出書」という。)を市長に提出して、再交付を申請することができる。

2 受給者は、前項の規定により医療証の再交付を受けた後、紛失した医療証を発見したときは、速やかに、その医療証を市長に返還しなければならない。

(昭和58規則2・旧第7条繰下、平成16規則34・一部改正、平成30規則16・旧第8条繰下・一部改正)

(氏名等変更の届出)

第14条 条例第10条第1項に規定する規則で定める事項は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 氏名を変更したとき。

(2) 市の区域において、その居住地を変更したとき又は市の区域内に居住地を有しなくなつたとき。

(3) 受給者の疾病若しくは負傷について条例第3条第1項に規定する医療に関する給付を行う保険者若しくは共済組合に変更を生じたとき又は当該保険者若しくは共済組合の名称若しくはその事務所の所在地に変更を生じたとき。

(4) 社会保険各法の規定による被扶養者である受給者にあつては、受給者が被扶養者となつている被保険者、組合員若しくは加入者に変更を生じたとき又は受給者が被扶養者となつている被保険者、組合員若しくは加入者の住所、氏名若しくは被保険者証、組合員証若しくは加入者証の記号に変更を生じたとき。

(5) 国民健康保険法又は高齢者の医療の確保に関する法律に規定する被保険者である受給者にあつては、その者の属する世帯の同法に規定する世帯主若しくは組合員に変更を生じたとき又は被保険者証の記号番号に変更を生じたとき。

(6) 社会保険各法の規定による被保険者、組合員又は加入者となるに至つたとき。

(7) 条例第2条に規定する対象者の資格要件が消滅するに至つたとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるとき。

2 受給者は、前項に掲げる事由が生じたときは、医療証を添えて14日以内に、その事由が生じた年月日及び医療証の受給者番号を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(平成30規則16・全改・旧第9条繰下)

(死亡の届出)

第15条 条例第10条第2項に規定する規則で定める届出は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) 氏名

(2) 死亡した年月日

(3) 医療証の受給者番号

2 受給者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、14日以内に、前項に掲げる事項を記載した届出書を市長に提出しなければならない。

(平成30規則16・追加)

(医療証の添付)

第16条 第12条並びに第13条の規定による申請及び第14条の規定による届出書(第14条第1項第3号から第5号までの届出書を除く。)には、医療証を添えなければならない。ただし、医療証を添えることができない事由があるときは、その旨を明らかにすることができる申立書をもつて医療証に代えることができる。

(平成30規則16・追加)

(損害賠償を受け得る場合の届出)

第17条 対象者は、自己の疾病又は負傷に関し、損害賠償を受けることができる場合には、その事実、当該損害賠償をすべき者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を速やかに市長に届け出なければならない。

(平成30規則16・追加)

(添付書類の省略)

第18条 市長は、この規則の規定による申請書又は届出書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によつて確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

2 市長は、災害その他特別の事情がある場合において、特に必要があると認めるときは、この規則の規定による申請書又は届出書に添えなければならない書類を省略させ、又はこれに代わるべき他の書類を添えて提出させることができる。

(昭和58規則2・旧第10条繰下、平成30規則16・旧第11条繰下・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年10月1日から施行する。ただし、第3条から第5条までの規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第5条第1項中「毎年10月31日」とあるのは、有効期間の初日が昭和55年10月1日から昭和55年10月31日までの医療証にあつては、「昭和56年10月31日」と読み替えるものとする。

3 第5条第2項括弧書きの規定にかかわらず、入院が昭和55年11月1日以後になお継続する者に係る医療券の有効期限は、入院の終了する日とする。

(平成6規則26・一部改正)

4 改正前の交野市母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の対象者については、昭和55年9月30日までの間は、改正後の交野市母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和58年規則第2号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和63年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年規則第11号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成6年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第18号)

この規則は、平成10年11月1日から施行する。

(平成13年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年11月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定については、この規則の施行日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

3 新規則の施行の際、現に改正前の交野市母子家庭の医療費の助成に関する条例施行規則により提出されている申請書は、新規則の様式により提出された申請書とみなす。

(平成18年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の規定については、この規則の施行日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(平成21年規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第19号)

この規則は、平成22年8月1日から施行する。

(平成24年規則第20号)

この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年規則第36号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年6月までに新たに医療費の助成の適用を受けようとする者に対する改正後の交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則第2条の2の適用については、同条中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第29条第1項に規定する母子家庭高等職業訓練修了支援給付金及び同令第31条の9第1項に規定する父子家庭高等職業訓練修了支援給付金」とあるのは、「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金」とする。

3 平成27年7月から平成28年6月までに医療費の助成を受けようとする者に対する改正後の交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則第2条の2の適用については、同条中「母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」とあるのは、「次代の社会を担う子どもの健全な育成を図るための次世代育成支援対策推進法等の一部を改正する法律(平成26年法律第28号)第2条の規定による改正前の母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条に規定する母子家庭自立支援給付金並び母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令」とする。

(平成27年規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(適用)

2 改正前の交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式により提出された申請書等は、改正後の交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式により提出されたものとみなす。

(平成28年規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年8月1日から適用する。

(適用)

2 この規則による、改正後の交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則第2条第1項及び第2項の規定は、平成28年8月1日以後の所得の制限について適用し、同年7月31日までの所得の制限については、なお従前の例による。

(平成29年規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年7月1日から施行する。

(適用)

2 改正前の交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式により提出された申請書等は、改正後の交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則に規定する様式により提出されたものとみなす。

(平成30年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(適用)

2 改正後の交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定については、施行日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

3 新規則第10条第1項第1号に規定する精神病床への入院に係る給付については、施行日以後に新たに対象となる対象者について適用し、施行日前に係る対象者については、平成33年3月31日までは、なお従前の例による。

(交野市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部改正)

4 交野市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成27年規則第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日(以下「施行日」という。)から施行し、改正後の第5条第3項の規定は、平成30年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第5条第3項の規定は、施行日から平成31年6月30日までの間における所得税法等の一部を改正する等の法律(平成29年法律第4号)第1条の規定による改正後の所得税法第2条第1項第33号の規定の適用については、同号中「同一生計配偶者」とあるのは改正前の所得税法第2条第1項第33号に規定する「控除対象配偶者」とする。

(平成31年規則第6号)

この規則は、平成31年7月1日から施行する。

(令和2年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の交野市こどもの医療費の助成に関する条例施行規則の規定及び第2条の規定による改正後の交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則の規定については、この規則の施行日以後に係る医療費について適用し、施行日前に係る医療費については、なお従前の例による。

(令和3年規則第31号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和4年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(平成30規則16・追加)

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(令和4規則32・全改)

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(令和3規則31・全改)

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(平成30規則16・追加)

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交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則

昭和55年9月20日 規則第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 保健福祉
沿革情報
昭和55年9月20日 規則第10号
昭和58年1月31日 規則第2号
昭和63年11月17日 規則第22号
平成3年12月18日 規則第11号
平成6年10月1日 規則第26号
平成7年3月29日 規則第5号
平成10年10月30日 規則第18号
平成13年3月30日 規則第10号
平成16年10月29日 規則第34号
平成18年6月1日 規則第17号
平成21年12月22日 規則第17号
平成22年7月30日 規則第19号
平成24年7月2日 規則第20号
平成26年10月1日 規則第36号
平成26年12月2日 規則第38号
平成27年12月28日 規則第33号
平成28年12月6日 規則第55号
平成29年6月30日 規則第21号
平成30年3月30日 規則第16号
平成30年6月11日 規則第22号
平成31年3月29日 規則第6号
令和2年11月20日 規則第40号
令和3年12月28日 規則第31号
令和4年1月21日 規則第1号
令和4年10月6日 規則第32号
令和6年2月27日 規則第2号