○都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する条例

平成5年6月24日

条例第14号

(施行期日)

1 この条例は、改正法の施行の日から施行する。

(施行の日=平成5年6月25日)

(この条例の効力)

2 この条例は、改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画決定の告示の日に効力を失う。

都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する条例

平成5年6月24日 条例第14号

(平成5年6月24日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成5年6月24日 条例第14号