○都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する条例
平成5年6月24日
条例第14号
都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成4年法律第82号。以下「改正法」という。)の施行に伴う交野都市計画倉治結了地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(昭和61年条例第15号)、交野都市計画私部南地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(昭和61年条例第16号)、交野都市計画妙見東地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(昭和61年条例第17号)、交野都市計画南星台地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(昭和61年条例第18号)、交野都市計画星田西地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(昭和63年条例第25号)及び交野都市計画河内磐船駅南地区地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成2年条例第29号)の改正法に係る規定の適用については、改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画決定の告示の日までの間は、改正法第2条に規定する改正前の建築基準法及びこれに基づく政令の規定によるものとする。
附則
(施行期日)
1 この条例は、改正法の施行の日から施行する。
(施行の日=平成5年6月25日)
(この条例の効力)
2 この条例は、改正法第1条の規定による改正後の都市計画法第2章の規定により行う用途地域に関する都市計画決定の告示の日に効力を失う。