○交野市水道事業の設置等に関する条例
昭和43年3月21日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、水道事業の設置及び経営の基本に関する事項等を定めることを目的とする。
(水道事業の設置)
第2条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第3条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 給水区域は、交野市松塚、梅が枝、郡津1丁目から5丁目、幾野1丁目から6丁目、倉治1丁目から9丁目、東倉治1丁目から5丁目、神宮寺1丁目から2丁目、青山1丁目から5丁目、向井田1丁目から3丁目、私部1丁目から8丁目、私部西1丁目から5丁目、私部南1丁目から4丁目、寺1丁目から4丁目、寺南野、森南1丁目から3丁目、森北1丁目から2丁目、私市1丁目から9丁目、私市山手1丁目から5丁目、天野が原町1丁目から5丁目、藤が尾1丁目から6丁目、妙見坂1丁目から7丁目、妙見東1丁目から3丁目、妙見東4丁目の一部、妙見東5丁目、南星台1丁目から4丁目、南星台5丁目の一部、星田1丁目から9丁目、星田北1丁目から9丁目、星田山手1丁目から5丁目、星田西1丁目から5丁目、大字倉治及び大字寺並びに大字森の標高OP+80m以下の地域、大字星田の標高OP+80m(一部OP+120m)以下の地域及び大字私市の標高OP+80m(一部OP+150m)以下の地域とする。
3 給水人口は、92,100人とする。
4 1日最大給水量は、38,500立方メートルとする。
(昭和49条例3・昭和55条例35・昭和57条例19・昭和62条例3・昭和62条例12・平成元条例7・平成2年条例26・平成11条例28・平成13条例21・平成26条例21・一部改正)
(組織)
第4条 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため水道局を置く。
(昭和50条例22・全改)
(職員の定数)
第5条 水道局の職員の定数は、50人以内とする。
2 臨時的業務又は業務処理のため、臨時に雇用し、またはその職務を嘱託する臨時職員は、前項に規定する定数外の職員とする。
(昭和47条例37・一部改正)
(職員の服務等)
第6条 職員の服務等に関しては、別に定めのあるもののほか、当分の間次の各号に掲げる条例に準じて行なうものとする。
(平成11条例28・一部改正)
(重要な資産の取得及び処分)
第7条 法第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売り払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
(昭和46条例25・一部改正)
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が200,000円以上である場合とする。
(令和2条例1・令和6条例5・一部改正)
(議会の同意を要する負担附きの寄附の受領等)
第9条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領で、その金額又はその目的物の価額が7,000,000円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が7,000,000円以上のものとする。
(業務状況説明書類の提出)
第10条 管理者は、水道事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに作成しなければならない。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
(昭和50条例22・一部改正)
附則
1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。
2 交野町水道事業特別会計条例(昭和39年条例第12号。以下「特別会計条例」という。)は、廃止する。
3 この条例の施行前、特別会計条例をもつて定めた予算は、この条例に基づく予算とする。
附則(昭和46年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和46年11月3日から施行する。
附則(昭和47年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第3号)
この条例は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第1号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。