○交野市水道事業管理者の給与等に関する条例

昭和50年6月26日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、交野市水道事業の管理者(以下「管理者」という。)の給料、その他の給与及び旅費等を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 管理者の給料は、月額702,000円とする。

(昭和53条例5・昭和55条例38・昭和60条例25・昭和63条例8・平成2条例9・平成4条例9・平成5条例28・平成12条例40・平成23条例21・令和5条例4・一部改正)

(その他の給与)

第3条 管理者の給与については、前条に定めるもののほか、地域手当、通勤手当及び期末手当を支給する。

2 地域手当及び通勤手当の月額は、交野市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける者(以下「一般職の職員」という。)の例による。

3 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者に対して支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した者についても、また、同様とする。

4 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の217.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、給与条例第20条第2項の表に定める割合を乗じて得た額とする。

5 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した場合にあつては、退職し、又は死亡した日現在)においてその者が受けるべき給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額に、給料及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の20を乗じて得た額を加算した額とする。

(平成7条例10・全改、平成9条例23・平成9条例25・平成11条例42・平成13条例5・平成14条例6・平成14条例42・平成15条例36・平成17条例38・平成18条例15・平成21条例37・平成22条例26・平成26条例29・平成28条例14・令和元条例38・令和2条例42・令和4条例34・令和5条例50・一部改正)

(旅費)

第4条 管理者の旅費額は、交野市職員旅費条例(昭和30年条例第21号)に定める特別職相当額とする。

(退職手当の支給)

第5条 管理者が退職した場合はその者に、死亡した場合はその者の遺族に退職手当を支給する。

(平成9条例2・一部改正)

(退職手当の支給額)

第6条 管理者の退職手当の支給額は、その者の任期満了、退職又は死亡の日(以下「退職の日」という。)における給料月額にその者の在職月数を乗じて得た額に、100分の20を乗じて得た額とする。

2 前項に規定する在職月数は、管理者となつた日の属する月から退職の日の属する月までの月数とし、48月を限度とする。

3 第1項に規定する退職手当の支給は、管理者の任期ごとに行う。

(平成9条例2・全改)

(支給方法等)

第7条 給与の支給方法及び支給条件は、給与条例を準用し、退職手当の支給方法及び支給条件は、交野市職員の退職手当に関する条例(昭和47年条例第19号)を準用する。

(平成9条例25・全改)

(委任事項)

第8条 この条例について必要な事項は、市長が定める。

(平成9条例2・旧第10条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15条例30・旧附則・一部改正)

(地域手当の特例)

2 平成18年4月1日から平成22年3月31日までの間、管理者の地域手当の月額は、第3条第2項の規定にかかわらず、同項中「例による。」とあるのは、「例による(交野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第15号)附則第9項の規定の適用を除く。)。」とする。

(平成18条例15・追加、平成23条例21・旧第3項繰上)

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条第4項の規定の適用については、同項中「100分の212.5」とあるのは「100分の192.5」とする。

(平成21条例23・追加、平成23条例21・旧第4項繰上)

(平成31年4月1日から平成33年3月31日までの間における給料月額に関する特例)

4 平成31年4月1日から平成33年3月31日までの間における管理者の給料の月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定による給料の月額に100分の95を乗じて得た額とする。ただし、第3条及び第6条の規定を適用する場合における給料の月額については、この限りでない。

(平成31条例7・追加)

(令和2年5月1日から令和2年6月30日までの間における給料月額に関する特例)

5 令和2年5月1日から令和2年6月30日までの間における管理者の給料の月額は、前項の規定にかかわらず、同項中「100分の95」とあるのは「100分の90」とする。ただし、第3条及び第6条の規定を適用する場合における給料の月額については、この限りでない。

(令和2条例27・追加)

(令和5年4月1日から令和8年9月17日までの間における給料月額に関する特例)

6 令和5年4月1日から令和8年9月17日(同日前に令和4年9月18日において市長の職にあつた者が退職した場合にあつては、その退職した日)までの間における管理者の給料の月額は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定による給料の月額に100分の80を乗じて得た額とする。ただし、第3条及び第6条の規定を適用する場合における給料の月額については、この限りでない。

(令和5条例4・追加)

(昭和50年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の交野市水道事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の交野市水道事業管理者の給与等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の交野市水道事業管理者の給与等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第2条の規定は、昭和55年12月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の交野市水道事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和63年条例第8号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第9号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成3年6月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(期末手当等の内払)

3 この条例による改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例、改正前の交野市特別職の職員の給与に関する条例、改正前の交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例及び改正前の交野市水道事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて、適用日に在職する職員に支払われた6月期の期末手当及び勤勉手当は、改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例、改正後の交野市特別職の職員の給与に関する条例、改正後の交野市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例及び改正後の交野市水道事業管理者の給与等に関する条例の規定による期末手当及び勤勉手当の内払とみなす。

(平成4年条例第9号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第28号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現に在職する管理者の現任期までの退職の日における退職手当の支給額は、改正後の交野市水道事業管理者の給与等に関する条例第6条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 前2項の規定による退職手当の支給額については、この条例の施行の際、現にそれぞれが受けている給料月額をもつて計算した額とする。

(平成9年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成12年3月に支給する期末手当に限り、改正後の交野市水道事業管理者の給与等に関する条例第3条第4項の規定中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。

(平成12年条例第40号)

この条例中第1条の規定は平成12年10月1日から、第2条の規定は平成13年10月1日から施行する。

(平成13年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成13年3月に支給する期末手当に限り、改正後の交野市水道事業管理者の給与等に関する条例第3条第4項の規定中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。

(平成14年条例第6号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の交野市水道事業管理者の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第4項の規定は、平成14年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成14年3月に支給する期末手当に限り、新条例第3条第4項の規定中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。

(平成14年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び次項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の交野市水道事業管理者の給与等に関する条例第3条第4項の規定の適用については、同項中「基準日以前6か月以内」とあるのは「基準日以前3か月以内」と、「給与条例第20条第2項の表」とあるのは「附則別表」とする。

附則別表

在職期間

割合

3か月

100分の100

2か月15日以上3か月未満

100分の80

1か月15日以上2か月15日未満

100分の60

1か月15日未満

100分の30

(平成15年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年条例第36号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成17年12月1日から適用する。

(特例措置)

2 平成17年12月に支給する期末手当に限り、この条例による改正後の交野市水道事業管理者の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第4項の規定中「100分の232.5」とあるのは「100分の235」とする。

(期末手当の内払)

3 管理者がこの条例による改正前の交野市水道事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づき、平成17年12月1日を基準日として支給を受けた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成18年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年条例第23号)

この条例は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年条例第37号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第26号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第21号)

この条例は、平成23年10月1日から施行する。

(平成26年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年12月に支給する期末手当に限り、この条例による改正後の交野市水道事業管理者の給与等に関する条例第3条第4項の規定中「100分の210」とあるのは「100分の217.5」とする。

(平成28年条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、次項の規定は平成27年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成27年12月に支給した期末手当に限り、この条例による改正後の交野市水道事業管理者の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第4項の規定中「100分の215」とあるのは「100分の220」とする。

(期末手当の内払)

3 管理者がこの条例による改正前の交野市水道事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づき、平成27年12月1日を基準日として支給を受けた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成31年条例第7号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、次項の規定は令和元年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和元年12月に支給した期末手当に限り、この条例による改正後の交野市水道事業管理者の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第4項の規定中「100分の210」とあるのは「100分の220」とする。

(期末手当の内払)

3 管理者がこの条例による改正前の交野市水道事業管理者の給与等に関する条例の規定により、令和元年12月1日を基準日として支給を受けた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第27号)

この条例は、令和2年5月1日から施行する。

(令和2年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年12月に支給する期末手当に限り、この条例による改正後の第3条第4項の規定中「100分の207.5」とあるのは「100分の205」とする。

(令和4年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、次項の規定は令和4年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和4年12月に支給した期末手当に限り、この条例による改正後の交野市水道事業管理者の給与等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第4項の規定中「100分の212.5」とあるのは「100分の217.5」とする。

(期末手当の内払)

3 管理者がこの条例による改正前の交野市水道事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて、令和4年12月1日を基準日として支給を受けた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第4号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、次項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年12月に支給した期末手当に限り、この条例による改正後の交野市水道事業管理者の給与等に関する条例(次項において「新条例」という。)第3条第4項中「100分の217.5」とあるのは、「100分の222.5」とする。

(期末手当の内払)

3 新条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の交野市水道事業管理者の給与等に関する条例の規定に基づいて、令和5年12月1日を基準日として支給を受けた期末手当は、新条例の規定による期末手当の内払とみなす。

交野市水道事業管理者の給与等に関する条例

昭和50年6月26日 条例第23号

(令和5年12月26日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和50年6月26日 条例第23号
昭和50年7月31日 条例第30号
昭和53年2月6日 条例第5号
昭和55年12月24日 条例第38号
昭和60年7月23日 条例第25号
昭和63年3月26日 条例第8号
平成2年3月30日 条例第9号
平成3年11月5日 条例第21号
平成4年3月31日 条例第9号
平成5年12月24日 条例第28号
平成7年3月29日 条例第10号
平成9年1月7日 条例第2号
平成9年12月24日 条例第23号
平成9年12月24日 条例第25号
平成11年12月24日 条例第42号
平成12年7月17日 条例第40号
平成13年1月10日 条例第5号
平成14年1月8日 条例第6号
平成14年12月25日 条例第42号
平成15年6月25日 条例第30号
平成15年11月28日 条例第36号
平成17年12月13日 条例第38号
平成18年3月30日 条例第15号
平成21年5月29日 条例第23号
平成21年11月30日 条例第37号
平成22年3月5日 条例第4号
平成22年11月30日 条例第26号
平成23年6月30日 条例第21号
平成26年12月8日 条例第29号
平成28年3月31日 条例第14号
平成31年3月29日 条例第7号
令和元年12月27日 条例第38号
令和2年5月1日 条例第27号
令和2年11月30日 条例第42号
令和4年12月28日 条例第34号
令和5年3月31日 条例第4号
令和5年12月26日 条例第50号