○交野市指定給水装置工事事業者規程

平成10年3月18日

水管理規程第11号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 指定給水装置工事事業者の指定等(第4条―第10条)

第3章 給水装置工事主任技術者(第11条・第12条)

第4章 指定給水装置工事事業者の義務(第13条―第17条)

第5章 雑則(第18条―第21条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、交野市水道事業給水条例(昭和43年条例第3号。以下「条例」という。)第8条第5項の規定に基づき、交野市水道局指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)について必要な事項を定め、もって給水装置工事の適正な施工を確保することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法とは、水道法(昭和32年法律第177号)をいう。

(2) 施行令とは、水道法施行令(昭和32年政令第336号)をいう。

(3) 施行規則とは、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)をいう。

(4) 給水装置とは、需要者に水を供給するために交野市の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(5) 給水装置工事とは、給水装置の新設、増設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去に関する工事をいう。

(6) 主任技術者とは、給水装置工事主任技術者をいう。

(7) 施行規程とは、交野市水道事業給水条例施行規程(平成10年水管理規程第10号)をいう。

(8) 管理者とは、交野市水道事業管理者をいう。

(令和元水管理規程3・一部改正)

(業務処理の原則)

第3条 指定工事業者は、法、施行令、施行規則、条例、施行規程及びこの規程並びにこれらの規定に基づく管理者の指示を遵守し、誠実にその業務を行わなければならない。

第2章 指定給水装置工事事業者の指定等

(指定の申請)

第4条 条例第8条第1項の指定は、給水装置工事の事業を行う者の申請により行う。

2 指定工事業者として指定を受けようとする者は、施行規則に定められた様式第1による申請書に次の各号に掲げる事項を記載し、管理者に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者及び役員の氏名

(2) 条例第2条に定める給水区域において給水装置工事の事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の名称及び所在地並びに第12条第1項の規定によりそれぞれの事業所において選任されることとなる主任技術者の氏名及び当該主任技術者が交付を受けている免状の交付番号

(3) 給水装置工事を行うための機械器具の名称、性能及び数

(4) 事業の範囲

3 前項の申請書には、次の書類を添えなければならない。

(1) 次条第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類

(2) 法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあってはその住民票の写し

4 前項第1号に規定する書類は、施行規則に定められた様式第2によるものとする。

(令和元水管理規程3・令和3水管理規程2・一部改正)

(指定の基準)

第5条 管理者は、前条第1項の指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同項の指定をしなければならない。

(1) 事業所ごとに第12条第1項の規定により主任技術者として選任されることとなる者を置く者であること。

(2) 次に定める機械器具を有する者であること。

 金切りのこその他の管の切断用の機械器具

 やすり、パイプねじ切り器その他の管の加工用の機械器具

 トーチランプ、パイプレンチその他の接合用の機械器具

 水圧テストポンプ

(3) 次のいずれにも該当しない者であること。

 心身の故障により給水装置工事の事業を適正に行うことができない者として、水道法第25条の3第1項第3号イに規定する厚生労働省令で定めるもの

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 法に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第8条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 法人であって、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

(平成12水管理規程2・令和元水管理規程3・令和3水管理規程2・一部改正)

(指定工事業者証の交付)

第6条 管理者は、第4条第1項の指定を行ったときは、速やかに指定工事業者に交野市指定給水装置工事事業者証(別記様式第1号又は第2号。以下「指定証」という。)を交付する。

2 指定証の交付を受けた指定工事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は第8条の指定の取消しを受けたときは、指定証を管理者に返納するものとする。

3 指定証の交付を受けた指定工事業者は、事業の休止を届け出たとき又は第9条の指定の停止を受けたときは、指定証を管理者に提出するものとする。

4 指定証の交付を受けた指定工事業者は、指定証を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。

(令和2水管理規程5・一部改正)

(変更等の届出)

第7条 指定工事業者は、次の各号の一に掲げる事項に変更のあったとき、又は給水装置工事の事業を廃止、休止、若しくは再開したときは、次項に定めるところにより、その旨を管理者に届け出なければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(3) 法人にあっては、役員の氏名

(4) 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

2 前項の規定により変更の届出をしようとする者は、変更のあった日から30日以内に施行規則に定められた様式第10による届出書に次の書類を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 前項第2号に掲げる事項の変更の場合には、法人にあっては定款及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し

(2) 前項第3号に掲げる事項の変更の場合には、施行規則に定められている様式第2による第5条第3号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書類及び登記事項証明書

3 第1項により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、事業を廃止し、又は休止したときは、当該廃止又は休止の日から30日以内に、また事業を再開したときは、当該再開の日から10日以内に、施行規則に定められた様式第11による届出書を管理者に提出しなければならない。

(令和元水管理規程3・令和3水管理規程2・一部改正)

(指定の取消し)

第8条 管理者は、指定工事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第4条第1項の指定を取消すことができる。

(1) 不正の手段により第4条第1項の指定を受けたとき。

(2) 第5条各号に適合しなくなったとき。

(3) 第7条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(4) 第12条各項の規定に違反したとき。

(5) 第13条に規定する給水装置工事の事業の運営に関する基準に従った適正な工事の事業の運営をすることができないと認められるとき。

(6) 第16条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じないとき。

(7) 第17条の規定による管理者の求めに対し、正当な理由なくこれに応じず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。

(8) その施工する工事が水道施設の機能に障害を与え、又は与えるおそれが大であるとき。

(指定の停止)

第9条 前条各号に該当する場合において、指定工事業者に斟酌すべき特段の事情があるときは、管理者は、指定の取消しに替えて、6月を超えない期間を定め指定の効力を停止することができる。

(指定等の公示)

第10条 次の各号に該当するときは、そのつど交野市公告式条例(昭和30年条例第2号)第2条第2項に規定する掲示場及び交野市水道局掲示場に掲示して公示する。

(1) 第4条の規定により指定工事業者を指定したとき。

(2) 第7条の規定により指定工事業者から給水装置工事の事業の廃止、休止又は再開の届出があったとき。

(3) 第8条の規定により指定工事業者の指定を取り消したとき。

(4) 第9条の規定により指定工事業者の指定を停止したとき。

第3章 給水装置工事主任技術者

(主任技術者の職務等)

第11条 主任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 給水装置工事に関する技術上の管理

(2) 給水装置工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 給水装置工事に係わる給水装置の構造及び材質が施行令第4条に定める基準に適合していることの確認

(4) 給水装置工事に関し、管理者と次に掲げる連絡又は調整を行うこと。

 配水管から分岐して給水管を設ける工事を施工しようとする場合における配水管の位置の確認に関する連絡調整

 第13条第2号に掲げる工事に係わる工法、工期その他の給水装置工事上の条件に関する連絡調整

 給水装置工事を完了した旨の連絡

2 給水装置工事に従事する者は、主任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(主任技術者の選任等)

第12条 指定工事業者は、第4条第1項の指定を受けた日から14日以内に、事業所ごとに、主任技術者を選任し、管理者に届出なければならない。

2 指定工事業者は、その選任した主任技術者が欠けるに至ったときは、当該事由が発生した日から14日以内に新たに主任技術者を選任し、管理者に届け出なければならない。

3 指定工事業者は、主任技術者を選任又は解任したときは、施行規則に規定する様式第3による届出書により、遅滞なくその旨を管理者に届け出なければならない。

4 指定工事業者は、主任技術者の選任を行う場合において、選任しようとする者が同時に二以上の事業所の主任技術者を兼ねることとなるときには、当該二以上の事業所の主任技術者となってもその職務を行うに当たって支障がないことを確認しなければならない。

(令和6水管理規程3・一部改正)

第4章 指定給水装置工事事業者の義務

(令和元水管理規程3・改称)

(事業の運営に関する基準)

第13条 指定工事業者は、次の各号に掲げる給水装置工事の事業の運営に関する基準に従い、適正な事業の運営に努めなければならない。

(1) 給水装置工事ごとに第12条第1項の規定により選任した主任技術者のうちから、当該工事に関して第11条第1項各号に掲げる職務を行う者を指名すること。

(2) 配水管から分岐して給水管を設ける工事及び給水装置の配水管への取付口から水道メーターまでの工事を施工する場合において、当該配水管及び他の地下埋設に変形、破損その他の異常を生じさせることがないよう適切に作業を行うことができる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実地に監督させること。

(3) 前号に掲げる工事を施工するときは、あらかじめ管理者の承認を受けた工法、工期その他の工事上の条件に適合するように当該工事を施工すること。

(4) 主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者の給水装置工事の施工技術の向上のために、研修の機会を確保するよう努めること。

(5) 次に掲げる行為を行わないこと。

 施行令第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合しない給水装置を設置すること。

 給水管及び給水用具の切断、加工、接合等に適さない機械器具を使用すること。

(6) 施工した給水装置工事ごとに、第1号の規定により指名した主任技術者に次に掲げる事項に関する記録を作成させ、当該記録をその作成の日から3年間保存すること。

 施主の氏名又は名称

 施工の場所

 施工完了年月日

 主任技術者の氏名

 しゅん工図

 給水装置工事に使用した給水管及び給水用具に関する事項

 第11条第1項第3号の確認の方法及びその結果

(令和元水管理規程3・一部改正)

(設計審査)

第14条 指定工事業者は、条例第8条第2項に規定する設計審査を受けるため、設計審査に係る給水装置工事申込書及び工事設計書を管理者に提出しなければならない。

(工事検査)

第15条 指定工事業者は、条例第8条第2項に規定する工事検査を受けるため、工事完了後速やかに当該工事検査に係る給水装置工事検査願及びしゅん工図を管理者に提出しなければならない。

2 指定工事業者は、検査の結果手直しを要求されたときは、指定された期間内にこれを行い、改めて管理者の検査を受けなければならない。

(主任技術者の立会)

第16条 管理者は、指定工事業者が施工した給水装置に関し、法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施工した指定工事業者に対し、当該工事に関し第13条第1号により指名された主任技術者又は当該工事を施工した事業所に係るその他の主任技術者の立会を求めることができる。

(報告又は資料の提出)

第17条 管理者は、指定工事業者が施工した給水装置に関し、当該指定工事業者に対し必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

第5章 雑則

(表彰)

第18条 管理者は、管理者が別に定める事項に関し、指定工事業者の功績が著しく顕著であると認めるときは、これを表彰することができる。

(諮問機関)

第19条 管理者は、次の各号に関して、公正の確保と透明性の向上を図ることを目的として、交野市水道局指定給水装置工事事業者審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。

(1) 第8条の規定による指定の取消し

(2) 第9条の規定による指定の停止

(3) 前条の規定による表彰

2 前項の審査委員会について必要な事項は、別に定める。

(講習会)

第20条 管理者は、給水装置の工事の施工に関する知識及び技術の向上を図るため、指定工事業者、主任技術者及びその他の給水装置工事に従事する者を対象とする講習会を実施し、又は他の団体の実施する講習会を推薦することができる。

(施行細目)

第21条 この規程に定めるもののほか、施行に関して必要な事項については、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(交野市給水工事公認業者規程の廃止)

2 交野市給水工事公認業者規程(昭和56年水管理規程第3号)は、廃止する。

(交野市給水工事公認業者規程に基づく公認業者に対する経過措置)

3 改正前の交野市給水工事公認業者規程(以下「旧規程」という。)により公認を受けている給水工事公認業者は、交野市水道事業給水条例の一部を改正する条例(平成9年条例第28号)による改正後の交野市水道事業給水条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第1項の適用については、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出があったときは、その届出があったときまでの間)は、改正後の条例第8条第1項の指定を受けた者とみなす。

4 旧規程により公認を受けている給水工事公認業者が平成10年4月1日から90日以内に、次の各号に定める事項を管理者に届け出たときは、改正後の条例第8条第1項の指定を受けた者とみなす。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者の氏名

(2) 法人である場合には役員の氏名

(3) 事業の範囲

(4) 事業所の名称及び所在地

5 前項の届出は、民間活動に係る規制の改善及び行政事務の合理化のための厚生労働省関係法律の一部を改正する法律(平成8年法律第107号。)附則第2条第2項の届出に関する省令により定められた別記様式による届出書を提出して行うものとする。

(平成13水管理規程2・一部改正)

6 前項の届出書には、法人にあっては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあっては、その住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。

7 附則第4項の届出を行う給水工事公認業者は、届出と同時に旧規程に基づく公認業者登録証書を管理者に返納しなければならない。

8 附則第4項の規定により、改正後の条例第8条第1項の指定を受けた者についての第8条の規定の適用については、平成10年4月1日から1年間は、同条中「次の各号」とあるのは「第1号から第3号又は第5号から第8号まで」と同条第2号中「第5条各号」とあるのは「第5条第2号又は第3号」とする。

9 附則第4項の規定により、改正後の条例第8条第1項の指定を受けた者とみなされた者について、第13条を適用する場合においては、平成11年3月31日までの間、同条第1号第4号及び第6号中「給水装置工事主任技術者」とあるのは「給水装置工事主任技術者又は旧規程による責任技術者の資格を有する者」とする。

(平成12年水管理規程第2号)

(施行期日)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年水管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年水管理規程第3号)

この規程は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年水管理規程第5号)

この規程は、令和2年10月15日から施行する。

(令和3年水管理規程第2号)

この規程は、令和3年8月1日から施行する。

(令和6年水管理規程第2号)

この規程は、令和6年3月31日から施行する。

(令和2水管理規程5・全改)

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(令和2水管理規程5・追加)

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交野市指定給水装置工事事業者規程

平成10年3月18日 水道事業管理規程第11号

(令和6年3月31日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章
沿革情報
平成10年3月18日 水道事業管理規程第11号
平成12年3月31日 水道事業管理規程第2号
平成13年3月1日 水道事業管理規程第2号
令和元年11月21日 水道事業管理規程第3号
令和2年10月15日 水道事業管理規程第5号
令和3年7月20日 水道事業管理規程第2号
令和6年3月29日 水道事業管理規程第2号