○交野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成17年4月20日
規則第25号
(趣旨)
第1条 この規則は、交野市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(交野市情報公開条例施行規則の一部改正)
2 交野市情報公開条例施行規則(平成11年規則第35号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和3年規則第31号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(令和3規則31・一部改正)
(令和3規則31・一部改正)