○交野市下水道条例施行規則

平成25年3月29日

規則第18号

交野市下水道条例施行規則(昭和53年規則第7号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、交野市下水道条例(昭和53年条例第16号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(排水設備の接続方法、内径及び構造基準)

第2条 排水設備の新設、増設又は改築を行おうとするときの排水管(屋内)の内径及び勾配は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 排水横管の内径と勾配

排水管の内径

勾配

50ミリメートル以上

50分の1以上

75・100ミリメートル以上

100分の1以上

125ミリメートル以上

150分の1以上

150ミリメートル以上

200分の1以上

200ミリメートル以上

200分の1以上

(2) 器具排水管の内径

器具排水管の種類

内径

小便器、手洗器及び洗面器

50ミリメートル以上

浴槽(家庭用)及び炊事場

50ミリメートル以上

大便器

75ミリメートル以上

2 排水設備の新設、増設又は改築を行おうとするときの排水設備の構造基準は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) ます

 ますの設置箇所は、起点、合流及び屈曲する箇所若しくは種類の異なった排水管の接続箇所その他排水設備の維持管理上必要な箇所に設置しなければならない。

 ますの内のりは、直径又は一辺が30センチメートル以上で、かつ、管径の2倍以上を有する円形又は方形としなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(2) ごみよけ装置 台所、浴場、洗濯場その他固形物を流出するおそれのある吐口には、間隔10ミリメートル以内のごみよけを取り付けなければならない。

(3) 防臭装置 水洗便所、浴場、洗濯場等の汚水流出箇所には、容易に検査及び清掃ができる構造のトラツプ等の防臭装置を取り付けなければならない。

(4) 油脂しや断装置 油脂類を含む汚水を排除する箇所には、オイルトラツプ等の油脂しや断装置を取り付けなければならない。

(5) 土砂装置 土砂等を含む排水を排除する箇所には、有効な深さを有する泥だめ等の沈砂装置を取り付けなければならない。

(6) ディスポーザー排水処理システム 生ごみを破砕して汚水とともに排除する排水設備(以下「ディスポーザ」という。)を設置するときは、破砕された生ごみを除去するための排水処理部とディスポーザが、配管等によって一体のシステムを構成するものでなければならない。

(7) 床下集合配管システム 床下集合配管システムの使用にあたっては、適切な口径及び勾配を有し、汚水の逆流や滞留が生じない構造であって、保守点検及び維持管理が容易にできるものであること。

(8) 前各号に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

3 条例第4条第1項第2号に規定する排水設備を公共ますに固着させるときの固着箇所及び工事の実施方法は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 取付管の接続孔の管底高とくいちがいの生じないようにすること。

(2) ますの内壁に突き出ないようにさし入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(3) 排水管の土かぶりは、宅地内では20センチメートル以上、道路内では60センチメートル以上を標準としなければならない。

(令和4規則34・一部改正)

(水洗便所)

第3条 水洗便所の構造は、大便器については、便器内のし尿を公共下水道に支障なく排除し得る水量を流すことができる洗浄水槽式とし、小便器については、洗浄式としなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めた場合は、この限りでない。

(排水設備新設等の計画の確認)

第4条 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第10条第3項及び条例第5条第1項の規定により、排水設備の新設等を行おうとする者は、排水設備(新設・増設・改造)計画確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 位置図 申請地付近の見取図で縮尺3000分の1以上のもの

(2) 平面図 平面図は原則として縮尺100分の1とし、排水する区域、排水管及びますの位置、排水管の内径及び延長、ますの寸法並びに公共下水道との接続する箇所を記載するとともに、方位、縮尺、道路、建物、台所、浴室、洗濯場所及び便所の位置並びにその他必要な事項を併記したもの

(3) 縦断図 縦断図の縮尺は、横は平面図に準じ、縦はその10倍とし、排水管の内径、勾配高さ及び地盤面の高さ並びに固着させる公共ますの位置及び高さを記入したもの

(4) 構造詳細図 縮尺は20分の1以上とし、排水管渠及びその付帯工作物の構造及び寸法を表示したもの

(5) その他必要な書類 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

3 第1項の規定は、条例第5条第2項の規定により、確認を受けた事項を変更しようとする場合に準用する。

4 市長は、第1項及び前項の申請により計画を確認したときは、排水設備計画確認書(様式第2号)を交付するものとする。

5 第1項及び第3項の排水設備計画確認申請書を取下げる場合は排水設備計画確認申請書取下願(様式第3号)を提出しなければならない。

(排水設備の工事の着手及び完了の届出)

第5条 排水設備の新設等を行おうとする者は、排水設備計画確認書の交付を受けた日から工事着手できるものとする。

2 前項の工事が完了したときは、条例第7条第1項の規定により工事完了から7日以内に排水設備工事完了届(様式第4号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

(排水設備の工事の検査)

第6条 市長は、条例第7条第2項の規定により、排水設備工事検査の結果、排水設備の工事が構造に関する法令規定に適合していると認めたときは、検査済証兼排水設備番号標(様式第5号)を交付する。

2 前項において、検査の結果不適合となった場合は、市長が指定する期間内に当該不備の箇所を修繕しなければならない。

3 第1項の検査済証兼排水設備番号標(様式第5号)は、門戸又はその他見やすい場所に掲示貼付しなければならない。

(使用開始等の届出)

第7条 条例第9条第1項の規定による使用開始等の届出は、公共下水道使用(開始・休止・廃止・再開)(様式第6号)同条第2項の規定による代表者設定の届出は、排水設備代表者設定届(様式第7号)同条第3項の規定による使用者等の変更の届出は、公共下水道使用者等変更届(様式第8号)によるものとする。

(除害施設の新設等の確認)

第8条 条例第13条第1項の規定により除害施設の新設等の確認を受けようとする者は、除害施設(新設・増設・改造)計画確認申請書(様式第9号)に次の表に掲げる書類を添付し、当該除害施設の新設等の着工日までに提出しなければならない。

(1) 位置図 申請地付近の見取図で縮尺3000分の1以上のもの

(2) 配置図 配置図は原則として縮尺200分の1とし、敷地の区域、建築物の位置、排水設備の位置、給水設備の位置及び当該除害設備の位置を記載するとともに、方位、道路、及びその他必要な事項を併記したもの

(3) 生産工程図 生産工程図は、生産工程ごとの使用原材料の量、使用薬品の種類及び量、使用水量、用水源の種類及び排水量を記載したもの

(4) 除害施設の設計図書 除害施設の設計図書には次に掲げる事項を明示すること。

 排水の時間的変動及び濃度の変化

 処理方法、処理目標及びその計算根拠

 発生汚泥等の処理方法及び処分の方法

 土木及び機械工事の設計図

 排水処理工程図

 工事費概算額

2 市長は、前項の申請により計画を確認したときは、除害施設計画確認書(様式第10号)を交付するものとする。

3 第1項の除害施設(新設・増設・改造)計画確認申請書を取下げる場合は、除害施設計画確認申請書取下願(様式第11号)を提出しなければならない。

(除害施設の工事着手及び完了の届出等)

第9条 除害施設の新設等を行おうとする者は、除害施設計画確認書の交付を受けた日から工事着手できるものとする。

2 前項の工事が完了したときは、条例第13条第2項の規定により工事完了日から7日以内に除害施設工事完了届(様式第12号)を市長に提出し、検査を受けなければならない。

3 市長は前項の規定による検査に合格したときは、除害施設検査済証(様式第13号)を交付するものとする。

(使用開始等の届出を要する下水量)

第10条 条例第14条第1項に規定する市長が定める水量は、次に掲げる最も多量の汚水を排除する一日における汚水量とする。

(1) 淀川流域に係る地域 30立方メートル

(2) 寝屋川流域に係る地域 50立方メートル

(使用開始の届出)

第11条 条例第14条第1項に規定する届出は、公共下水道使用開始(変更)(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 条例第14条第2項に規定する届出は、公共下水道使用開始(変更)(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(除害施設管理責任者の業務)

第12条 条例第16条第1項に規定する除害施設管理責任者の業務は、次に掲げるものとする。

(1) 除害施設の操作及び維持に関すること。

(2) 除害施設から排除される下水の水質の測定及び水質測定記録表(様式第15号の2)の記録に関すること。

(3) 除害施設の破損その他の事故が発生した場合の措置に関すること。

(4) その他除害施設に関すること。

(除害施設管理責任者の選任届)

第13条 条例第16条第2項に規定する届出は、除害施設管理責任者選任届(様式第16号)により市長に提出しなければならない。

(除害施設管理責任者の資格)

第14条 条例第16条第3項に規定する除害施設管理責任者の資格は、次に掲げるとおりとする。

(1) 除害施設設置工場又は事業場に勤務し、特定工場における公害防止組織の整備に関する法律(昭和46年法律第107号)第7条に規定する公害防止管理者(水質関係第1種から第4種までの有資格者に限る。)の資格を有すること。

(2) 前号に規定する公害防止管理者の資格を有する者がいないときは、除害施設の設置者の申請により、除害施設管理責任者承認申請書(様式第17号)を市長に提出し、市長が除害施設管理責任者承認書(様式第18号)によつて承認した者

(汚水区分)

第15条 条例第21条第4項に規定する汚水区分は、次のとおりとする。

(1) 一般汚水 浴場汚水以外の汚水をいう。

(2) 浴場汚水 公衆浴場法(昭和23年法律第139号)による許可を受けた公衆浴場のうち物価統制令(昭和21年勅令第118号)に基づく知事の料金指定を受ける公衆浴場から排水される汚水をいう。

(汚水排除量の認定)

第16条 条例第21条第2項第2号及び第3号に規定する汚水排除量の認定は、次の各号に定める。

(1) 水道水以外の水を家事に使用する場合は、1世帯4人まで1か月1人当り6立法メートルとし、4人を超える場合は、1人増すごとに3立方メートルを加算する。

(2) 前号以外の施設で水道水以外の水を使用する場合は、使用水量の実情を勘案して定める水量とする。

(汚水排除量の申告等)

第17条 条例第21条第2項第2号に規定する汚水排除量の認定は、水道水以外の水の使用届出書(様式第19号)による。

2 条例第21条第2項第3号に規定する汚水排除量の申告は、汚水排除量申告書(様式第20号)による。

(使用料及び手数料の減免)

第18条 条例第25条の規定による使用料及び手数料の減免は、次に定めるところによる。

(1) 交野市水道事業給水条例施行規程(平成10年水管理規程第10号。以下「給水条例施行規程」という。)第32条第1項から第4項に規定する水道料金の減免を受けたとき。

(2) その他、市長が特に認めたとき。

2 使用料及び手数料の減免を受けようとする者は、下水道(使用料・手数料)減免申請書(様式第21号)を市長に提出しなければならない。ただし、前項第1号の規定に該当する者で、下水道使用料の減免を受けた場合にあってはこの限りでない。

(使用料の徴収等)

第19条 条例第22条に規定する使用料の徴収方法は、給水条例施行規程第37条の規定を準用するものとする。この場合において、給水条例施行規程第37条中「条例第31条第1項」とあるのは「交野市下水道条例第22条」と、「料金」とあるのは「使用料」と、「管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(使用料の精算)

第20条 使用料の額が調定後に異動が生じたときは、次回の調定の際に精算する。

(公共下水道付近地の掘削)

第21条 条例第30条に規定する届出は、公共下水道付近地掘削届(様式第22号)に次に掲げる図書を添えて提出しなければならない。

(1) 位置図 申請地付近の見取図で縮尺3000分の1以上のもの

(2) 平面図 平面図は、原則として縮尺250分の1以上とし、掘削する箇所、公共下水道施設の位置及び下水道施設付近に設置する物件を表示するとともに、道路境界、方位その他必要な事項を併記したもの

(3) 断面図 断面図は原則として縮尺100分の1以上とし、掘削する箇所の地盤高、公共下水道施設の位置及び下水道施設付近に設置する物件を表示するとともに、掘削深さその他必要な事項を併記したもの

(4) 断面詳細図 公共下水道施設に近接し、物件を設置する場合においては、断面詳細図を提出するものとする。この場合の縮尺は、30分の1以上とする。

(行為の許可)

第22条 条例第31条に規定する行為の許可を受けようとする者は、行為許可(新規・変更)申請書(様式第23号)に次に掲げる図書を添えて提出しなければならない。

(1) 位置図 申請地付近の見取図で縮尺3000分の1以上のもの

(2) 平面図 平面図は、原則として縮尺250分の1以上とし、公共下水道施設の位置及び下水道施設に固着させる物件を表示するとともに、道路境界、方位その他必要な事項を併記すること。

(3) 断面図 断面図は、原則として縮尺100分の1以上とし、固着させる箇所の地盤高、公共下水道施設の位置及び固着させる物件を表示するとともに、掘削深さその他必要な事項を併記すること。

(4) 物件詳細図 物件詳細図は、原則として縮尺30分の1以上とし、公共下水道施設に固着させる物件の平面図、断面図、構造図その他必要な事項を併記すること。

(5) その他 道路及び法定外公共物の境界明示指令図の写し

2 市長は、前項の申請により行為の許可をしたときは、行為許可(新規・変更)(様式第24号)を交付する。

3 前項の行為の許可を受けた者は、その行為が完了したときは、行為完了届(様式第25号)を提出し、市の検査を受けなければならない。

(占用の許可)

第23条 条例第33条の規定により占用の許可を受けようとする者は、下水道占用許可申請書(様式第26号)に次に掲げる図書を添えて提出しなければならない。

(1) 位置図 申請地付近の見取図で縮尺3000分の1以上のもの

(2) 平面図 平面図は、原則として縮尺250分の1以上とし、公共下水道施設の位置及び下水道施設に固着させる占用物件を表示するとともに、道路境界、方位その他必要な事項を併記したもの

(3) 断面図 断面図は、原則として縮尺100分の1以上とし、固着させる箇所の地盤高、公共下水道施設の位置及び固着させる占用物件を表示するとともに、掘削深さその他必要な事項を併記したもの

(4) 物件詳細図 物件詳細図は、原則として縮尺30分の1以上とし、公共下水道施設に固着させる占用物件の平面図、断面図、構造図その他必要な事項を併記すること。

(5) その他 道路及び法定外公共物の境界明示指令図の写し、占用物件にかかる求積図

2 市長は、前項の申請により占用を許可したときは、下水道占用許可書(様式第27号)を交付する。

(身分を示す証明書)

第24条 法第13条第2項及び第32条第5項に規定する立ち入り検査時に、関係者の請求があったときは、排水設備等立入検査員証(様式第28号)を提示しなければならない。

(委任)

第25条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

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交野市下水道条例施行規則

平成25年3月29日 規則第18号

(令和4年10月12日施行)

体系情報
第10編 設/第4章 下水道
沿革情報
平成25年3月29日 規則第18号
令和4年10月12日 規則第34号