○交野市議会基本条例
平成25年10月8日
条例第51号
目次
前文
第1章 総則(第1条)
第2章 議会及び議員の活動原則(第2条―第4条)
第3章 市民と議会の関係(第5条―第8条)
第4章 議会と行政の関係(第9条―第14条)
第5章 自由討議(第15条)
第6章 政務活動費(第16条)
第7章 議会改革の推進(第17条)
第8章 議会及び議会事務局の体制整備(第18条―第22条)
第9章 議員の政治倫理、定数及び待遇(第23条―第25条)
第10章 最高規範性及び見直し手続(第26条・第27条)
第11章 雑則(第28条)
附則
交野市民から選挙で選ばれた議員により構成される交野市議会は、同じく交野市民から選挙で選ばれた交野市長とともに交野市民の代表機関を構成する。交野市議会は、二元代表制のもと立法機能及び事務執行の監視機能を併せ持つ議事機関として、また、議員による合議制の機関として、交野市長との立場の違いを尊重しつつ、それぞれの権能を発揮しながら緊張ある関係をもって、地方自治の本旨の追求と市民福祉の向上を目指すのみならず、自然豊かな住環境を次世代に引き継ぐ使命を負っている。
時代とともに地方公共団体の自主的な決定と責任の範囲は大きく変わり、今日、地方議会の役割に対する期待が高まっている。交野市議会においても、その役割と責務を自覚し、時代の変化にいち早く対応するため、改革が先行する地方公共団体の議会を参考とした取り組みを進めてきたところ、交野市民からの負託に応え得るには、議会の抜本的な改革による新たな秩序の構築と規範の定立が必要であるとの結論に至った。
交野市議会は、これまでに取り組んできた議会改革の完遂を目指し、さらに開かれた議会として市政が直面する課題等の情報を市民に提供することに努め、もって交野市民の市政への参加を促しつつ、議員間の自由な議論を保障する等の活気ある議会として多様な意見を集約しながら政策立案及び政策提言を示し続けていくものである。
交野市議会は、そのあり方を明らかにし、交野市民の負託に全力で応え得る信頼ある議会を築いていくため、ここにその基本理念及び基本方針を定めた交野市議会基本条例を制定する。
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、交野市議会(以下「議会」という。)の果たすべき役割及び運営の基本となる事項を定めることにより、交野市民(以下「市民」という。)に開かれた議会を目指すとともに議会の機能強化を図り、もって市政の伸展並びに市民等の生活及び福祉の向上に寄与することを目的とする。
第2章 議会及び議員の活動原則
(議会の活動原則)
第2条 議会は、次に掲げる原則に基づき活動を行わなければならない。
(1) 市民から選挙で選ばれた議員で構成する市民の代表機関として、その自覚と誇りを持ち、透明性の向上を図り、公正性及び信頼性を重んじた市民に開かれた議会を目指して活動すること。
(2) 市民等の多様な意見を把握し、市政に反映させるための運営に努めること。
(3) 議会を討論の場として、議員相互間の討議を保障すること。
(4) 市民に分かりやすい言葉及び表現を用いた議会運営に努めること。
(5) 議会運営に関わる規則、先例及び申合せ事項は、継続的に見直しを行うこと。
(議員の活動原則)
第3条 議員は、次に掲げる原則に基づき活動を行わなければならない。
(1) 市政全般の課題並びに市民等の多様な意見及び要望を的確に把握し、必要な政策立案及び政策提案を行うこと。
(2) 市民の負託を受けて議員に選出されたことを自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、自己の能力を高める不断の研さんに努めること。
(3) 議会が言論の府であること及び合議制による機関であることを十分に認識し、議員間の自由な議論を尊重すること。
(会派)
第4条 議員は、同一の政策理念を有する他の議員と議会活動を行うため、会派を結成することができる。
第3章 市民と議会の関係
(市民参加と情報の共有)
第5条 議会は、議会活動に関して市民に対し原則として情報を公開し、市民と情報の共有に努めるものとする。
2 議会は、本会議のほか、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)の会議を原則として公開する。
3 議会は、議員の活動に対する市民の評価に資する情報の提供として、すべての議案に対する各議員の態度を公表する。
(請願趣旨の聴取)
第6条 議会は、請願の審査に当たっては、請願趣旨を十分に理解するため、請願者及び紹介議員からの意見聴取の機会を設けることができる。
(公聴会制度及び参考人制度)
第7条 議会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第109条第5項及び第115条の2に規定する公聴会制度及び参考人制度を活用して、市民及び有識者の専門的識見、政策的識見等を討議に反映させるよう努めるものとする。
(議会報告会等)
第8条 議会は、議会報告会等の開催により市民等への議会活動の報告及び市民等との意見交換を必要に応じて行うものとする。
(平成30条例24・一部改正)
第4章 議会と行政の関係
(議会及び議員と市長等の関係)
第9条 議会及び議員は、市長その他の執行機関及び職員(以下「市長等」という。)との立場の違いを認識し、緊張ある関係をもって、常に市民からの負託に応え得るよう事務の執行の監視及び評価を行うとともに、政策立案又は政策提言等を通じて市政の伸展に取り組むものとする。
2 本会議及び委員会における議員の質疑又は質問並びにその質疑又は質問に対する市長等からの答弁は、原則として一問一答方式により、論点及び争点を明確にし、市民により分かりやすい効率的な議事運営を図るものとする。
3 議長から議会への出席を要請された市長等は、論点を明確にするため、議長又は委員長の許可を得て、議員の質疑又は質問に対して反問をすることができる。
4 議員は、会期中を除き、市長等に対し、議長を経由して文書質問を行うことができる。この場合において、市長等に文書により回答を求めるものとする。
(平成28条例28・一部改正)
(議会審議における政策情報の提供)
第10条 議会は、市長等が提案する計画、政策及び事業等(以下「政策等」という。)について、議会審議における政策情報を整理し、当該政策等の水準を高めるため、市長等に対し、次に掲げる事項について説明を求めるものとする。
(1) 政策等を必要とする背景
(2) 提案に至るまでの経緯
(3) 市民参加の実施の有無及びその内容
(4) 他の自治体の類似する政策との比較検討
(5) 総合計画における根拠又は位置付け
(6) 政策等の実施に係る財源措置
(7) 将来にわたる政策等の効果及びコスト
2 議会は、市長等から政策等の提案を受けたときは、立案及び執行における論点を明らかにするとともに、執行後における政策評価に資する審議に努めるものとする。
(予算及び決算に係る政策説明)
第11条 議会は、予算及び決算の審議に当たっては、前条の規定に準じ、市長等に対し、施策別又は事業別の分かりやすい資料の作成及び説明を求めるものとする。
(議決事項)
第12条 議会は、地方自治法第96条第1項に規定するもののほか、同条第2項の規定に基づき、議会で議決すべきものを条例で定めることができる。
(附帯決議)
第13条 議会は、本会議及び委員会において可決された附帯決議を最大限尊重すること及び当該附帯決議に関する事後の状況、対応等を遅滞なく報告することを市長等に求めるものとする。
(採択請願への対応)
第14条 議会は、議会が採択した請願のうち、議会が市長等において措置することが適当と認めるものについて、その趣旨を実現すること及び当該請願に関する事後の状況、対応等を遅滞なく報告することを市長等に求めるものとする。
第5章 自由討議
(自由討議の保障)
第15条 議長及び委員長は、論議が積極的に行われるように議会の本会議及び委員会を運営しなければならない。
2 議長及び委員長は、議員相互の自由討議を必要に応じて行うことができる。
第6章 政務活動費
(政務活動費の執行及び公開)
第16条 議員は、政務活動費が議員の市政に関する調査研究その他の活動に資するため、必要な経費の一部として交付されるものであることを認識し、その執行に当たっては、交野市議会政務活動費の交付に関する条例(平成13年条例第23号。以下「政務活動費条例」という。)を遵守しなければならない。
2 議員は、政務活動費条例第5条に規定する経費の範囲に従い政務活動費を適正に執行し、常に市民に対して使途の説明責任を負うものとする。
3 議会は、政務活動費の収支の状況を公開するものとする。
第7章 議会改革の推進
(議会改革委員会の設置)
第17条 議会は、議会改革に継続的に取り組むため、議員で構成する議会改革委員会を設置する。
第8章 議会及び議会事務局の体制整備
(調査機関の設置)
第18条 議会は、市政の課題に関する重要案件の調査のため、必要があると認めるときは、議決により学識経験を有する者等で構成する調査機関を設置することができる。
(議員研修の充実強化)
第19条 議会は、議員の政策形成、政策立案等に係る能力の向上を図るため、議員研修等の充実強化に努めるものとする。
(議会事務局の体制整備)
第20条 議長は、議会の立法機能、監視機能、調査機能及び政策提案機能を補助させるため、議会事務局の充実強化に努めるものとする。
(議会図書室の充実)
第21条 議会は、議員の政策形成、政策立案の能力の向上を図るため、議会図書室の図書及び資料の充実に努めるものとする。
(議会広報の充実)
第22条 議会は、議会広報紙の発行、インターネット配信等の多様な広報手段を活用することにより、多くの市民が議会と市政に関心が持てるよう議会広報活動に努めるものとする。
第9章 議員の政治倫理、定数及び待遇
(議員の政治倫理)
第23条 議員は、選挙で選ばれた市民の代表としての倫理観を持ち、品位の保持に努めなければならない。
(議員定数)
第24条 議員の定数は、交野市議会議員定数条例(平成14年条例第43号)で定める。
(議員報酬)
第25条 議員報酬は、交野市議会議員の議員報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年条例第11号)で定める。
第10章 最高規範性及び見直し手続
(最高規範性)
第26条 議会は、議会に関する条例、規則等の制定又は改廃において、この条例の趣旨を反映させなければならない。
(見直し手続)
第27条 議会は、議員の任期期間中に、この条例の目的が達成されているかどうかを全議員で検証するものとする。
2 議会は、制度の改善が必要となったときは、この条例の改正を含め、必要な措置を講じるものとする。
第11章 雑則
附則
この条例は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成28年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成30年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。