○交野市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、交野市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(平成30規則18)

(条例別表第1に定める事務)

第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 交野市重度障がい者の医療費の助成に関する条例(昭和48年条例第39号)第4条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 交野市重度障がい者の医療費の助成に関する条例第8条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務

(6) 交野市重度障がい者の医療費の助成に関する条例施行規則第12条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務

(平成30規則13・平成30規則18・一部改正)

第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年条例第22号)第4条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務

(4) 交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則第13条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務

(5) 交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第10条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務

(平成30規則16・令和6規則10・一部改正)

第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、次のとおりとする。

(1) 交野市こどもの医療費の助成に関する条例(平成5年条例第23号)第5条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務

(2) 交野市こどもの医療費の助成に関する条例施行規則(平成5年規則第15号)第6条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務

(3) 交野市こどもの医療費の助成に関する条例施行規則第7条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務

(平成30規則17・令和6規則10・一部改正)

第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)に基づく、生活に困窮する外国人に対する次の各号に掲げる事務とする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の規定に準ずる保護の実施に関する事務

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準ずる保護の開始若しくは同条第9項の規定に準ずる保護の変更の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準ずる職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準ずる職権による保護の変更に関する事務

(4) 生活保護法第26条の規定に準ずる保護の停止又は廃止に関する事務

(5) 生活保護法第55条の4第1項の規定に準ずる就労自立給付金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務

(6) 生活保護法第63条の規定に準ずる保護に要する費用の返還に関する事務

(7) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準ずる徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準ずる徴収金の徴収を含む。)に関する事務

(条例別表第2に定める事務及び情報)

第7条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項の障害児通所給付費、同法第21条の5の4第1項の特例障害児通所給付費又は同法第21条の5の12第1項の高額障害児通所給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第4条第2項第1号に掲げる道府県民税(個人に係るものに限る。)及び同法第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法第19条第1項の規定に準ずる保護の実施、同法第24条第1項の規定に準ずる保護の開始若しくは同条第9項の規定に準ずる保護の変更、同法第25条第1項の規定に準ずる職権による保護の開始若しくは同条第2項の規定に準ずる職権による保護の変更又は同法第26条の規定に準ずる保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「外国人生活保護措置関係情報」という。)

(2) 児童福祉法第21条の5の8第2項の通所給付決定の変更に関する事務 次に掲げる情報

 当該変更に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該変更に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民税に関する情報

 当該変更に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

(3) 児童福祉法第21条の6の障害福祉サービスの提供に関する事務 次に掲げる情報

 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児の扶養義務者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該サービスが提供される障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民税に関する情報

 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児の扶養義務者に係る外国人生活保護措置関係情報

(令和6規則10・一部改正)

第8条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法第24条の26第1項の障害児相談支援給付費、同法第24条の27第1項の特例障害児相談支援給付費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民税に関する情報

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)

第9条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、児童福祉法第21条の5の29第1項の肢体不自由児通所医療費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民税に関する情報

(2) 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(3) 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

(4) 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

(5) 当該申請に係る障害児の保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(令和6規則10・一部改正)

第10条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童福祉法第21条の6の障害児通所支援及び障害福祉サービスの措置の提供に関する事務 当該サービスが提供される障害児又は当該障害児の扶養義務者に係る住民税に関する情報

(2) 児童福祉法第56条第2項の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 当該費用の徴収に係る障害児又は当該障害児の扶養義務者に係る住民税に関する情報

 当該費用の徴収に係る障害児又は当該障害児の扶養義務者に係る外国人生活保護措置関係情報

第11条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項の予防接種の実施に関する事務 次に掲げる情報

 被接種者及びその保護者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 被接種者に係る身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)第5条に規定する身体障害者手帳(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳をいう。以下同じ。)に記載された情報

(2) 予防接種法第15条第1項の給付の支給に関する事務 被接種者及びその保護者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(3) 予防接種法第28条の実費の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 被接種者及びその保護者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 被接種者が属する世帯に係る生活保護実施関係情報

 被接種者が属する世帯に係る外国人生活保護措置関係情報

(令和6規則10・一部改正)

第12条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、身体障害者手帳の交付に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該申請を行う障害者(児)に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 当該申請を行う障害者(児)若しくは当該障害者(児)と同一の世帯に属する者に係る住民税に関する情報

(3) 当該申請を行う障害者(児)に係る生活保護実施関係情報

(令和6規則10・一部改正)

第13条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 身体障害者福祉法第18条第1項の障害福祉サービスの提供又は同条第2項の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 次に掲げる情報

 当該サービスが提供される身体障害者若しくは当該措置に係る身体障害者又はこれらの身体障害者の扶養義務者に係る住民税に関する情報

 当該サービスが提供される身体障害者若しくは当該措置に係る身体障害者又はこれらの身体障害者の扶養義務者に係る外国人生活保護措置関係情報

(2) 身体障害者福祉法第38条第1項の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る住民税に関する情報

 当該費用の徴収に係る身体障害者又は当該身体障害者の扶養義務者に係る外国人生活保護措置関係情報

第14条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

 生活保護法第6条第2項の要保護者若しくは同条第1項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る住民票に記載された住民票関係情報

 要保護者等に係る身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 要保護者等に係る精神障害者保健福祉手帳(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項に規定する精神障害者保健福祉手帳をいう。以下同じ。)の交付及びその障害の程度に関する情報

 外国人の要保護者等に係る外国人生活保護措置関係情報

(2) 生活保護法第24条第1項の保護の開始又は同条第9項の保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の職権による保護の開始又は同条第2項の職権による保護の変更に関する事務 要保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情報

(4) 生活保護法第26条の保護の停止又は廃止に関する事務 要保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情報

(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情報

(令和6規則10・一部改正)

第15条 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 地方税法第45条及び第323条並びに交野市税条例(平成15年条例第38号)第47条第1項第1号の住民税の減免に関する事務 生活に困窮する外国人として生活保護法に規定する保護に準ずる保護を受ける納税義務者に係る外国人生活保護措置関係情報

(2) 地方税法第367条及び交野市税条例第81条第1項第1号の固定資産税の減免に関する事務 生活に困窮する外国人として生活保護法に規定する保護に準ずる保護を受ける納税義務者に係る外国人生活保護措置関係情報

(3) 地方税法第454条及び交野市税条例第99条第1項第2号の軽自動車税の減免に関する事務 生活に困窮する外国人として生活保護法に規定する保護に準ずる保護を受ける納税義務者に係る外国人生活保護措置関係情報

(4) 地方税法第34条第1項第3号及び第314条の2第1項第3号並びに大阪府税条例(昭和25年大阪府条例第75号)第21条及び交野市税条例第20条の規定による住民税に係る社会保険料控除の適用に関する事務 次に掲げる情報

 納税義務者が前年中に支払った国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第76条及び交野市国民健康保険条例(昭和55年条例第32号)第6章に規定する保険料に関する情報

 納税義務者が前年中に支払った高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第104条並びに大阪府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年大阪府後期高齢者医療広域連合条例第25号)第4章及び交野市後期高齢者医療に関する条例(平成20年条例第14号)に規定する保険料に関する情報

 納税義務者が前年中に支払った介護保険法(平成9年法律第123号)第129条及び交野市介護保険条例(平成12年条例第25号)第3章に規定する保険料に関する情報

(5) 地方税法第45条の2及び第317条の2並びに大阪府税条例第24条の3及び交野市税条例第28条の住民税の申告書(同法第45条の3及び第317条の3の規定により当該住民税の申告書が提出されたものとみなす場合の確定申告書を含む。)を提出しない者に係る提出の勧奨並びに住民税の賦課決定に関する事務 次に掲げる情報

 交野市国民健康保険条例第22条の申告書に関する情報

 大阪府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例第19条及び交野市後期高齢者医療に関する条例第2条第7号の申告書に関する情報

 交野市介護保険条例第14条の申告書に関する情報

(6) 地方税法第321条の7の5又は第321条の7の7第2項(同法第321条の7の8第3項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による年金保険者に対する通知に関する事務その他公的年金等に係る所得に係る住民税の特別徴収に関する事務 次に掲げる情報

 国民健康保険法第76条の4において準用する介護保険法第136条第1項(同法第140条第3項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)、第138条第1項又は第141条第1項の規定により通知することとされている事項に関する情報

 高齢者の医療の確保に関する法律第110条において準用する介護保険法第136条第1項、第138条第1項又は第141条第1項の規定により通知することとされている事項に関する情報

 介護保険法第136条第1項、第138条第1項又は第141条第1項の規定により通知することとされている事項に関する情報

第16条 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第2条第1項若しくは第3条(これらの規定を同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の被保険者の資格取得の届出又は同令第11条、第12条若しくは第13条第1項(これらの規定を同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民税に関する情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の特別給付の支給に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)

(2) 国民健康保険法施行規則第5条の2の病院等に入院、入所中又は入居中の者に関する届出に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 国民健康保険法施行規則第9条(同令第20条において読み替えて準用する場合を含む。)の被保険者の世帯変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(4) 国民健康保険法施行規則第10条の2第1項又は第20条の2第1項の世帯主の変更の届出に係る事実についての審査に関する事務 第1号に掲げる情報

(5) 国民健康保険法第42条第1項の一部負担金の算定に関する事務 次に掲げる情報

 当該一部負担金の算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該一部負担金の算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民税に関する情報

 当該一部負担金の算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該一部負担金の算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

 当該一部負担金の算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険給付等関係情報

(6) 国民健康保険法第57条の2第1項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民税に関する情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険給付等関係情報

(7) 国民健康保険法第57条の3第1項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(8) 国民健康保険法第73条第1項の組合に対する補助の算定に関する事務 次に掲げる情報

 当該補助の算定に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該補助の算定に係る者に係る住民税に関する情報

 当該補助の算定に係る者に係る生活保護実施関係情報

 当該補助の算定に係る者に係る外国人生活保護措置関係情報

 当該補助の算定に係る者に係る介護保険給付等関係情報

(9) 国民健康保険法第76条の保険料の賦課に関する事務 次に掲げる情報

 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民税に関する情報

 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険給付等関係情報

(10) 国民健康保険法施行規則第26条の3第1項の食事療養標準負担額の減額に係る保険者の認定の申請又は同令第26条の5第2項(同令第26条の7第2項において準用する場合を含む。)の食事療養標準負担額減額に関する特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 第6号に掲げる情報

(11) 国民健康保険法施行規則第27条の12の2第1項又は第4項の特定疾患給付対象療養に係る保険者の認定の申出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民税に関する情報

 当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

 当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険給付等関係情報

(12) 国民健康保険法施行規則第27条の13第1項の特定疾病に係る保険者の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 第6号に掲げる情報

(13) 国民健康保険法施行規則第27条の14の2第1項の保険者の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 第6号に掲げる情報

(14) 国民健康保険法施行規則第27条の14の4第1項の保険者の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 第6号に掲げる情報

(15) 国民健康保険法第58条第1項の出産育児一時金の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 第6号に掲げる情報

(16) 国民健康保険法第58条第1項の葬祭費又は葬祭の給付の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 第6号に掲げる情報

第17条 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 当該特別徴収を行う者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 当該特別徴収を行う者に係る住民税に関する情報

(3) 当該特別徴収を行う者に係る介護保険給付等関係情報

第18条 条例別表第2の12の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の4の障害福祉サービスの提供に関する事務 次に掲げる情報

 当該サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る住民税に関する情報

 当該サービスが提供される知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る外国人生活保護措置関係情報

(2) 知的障害者福祉法第16条第1項第2号の障害者支援施設等への入所等の措置に関する事務 次に掲げる情報

 当該措置に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る住民税に関する情報

 当該措置に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る外国人生活保護措置関係情報

(3) 知的障害者福祉法第27条の費用の徴収に関する事務 次に掲げる情報

 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る住民税に関する情報

 当該費用の徴収に係る知的障害者又は当該知的障害者の扶養義務者に係る外国人生活保護措置関係情報

第19条 条例別表第2の13の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)第10条の4の福祉の措置の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者(以下この号及び第3号において「第1号被措置者等」という。)に係る身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 第1号被措置者等に係る精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 第1号被措置者等に係る療育手帳(大阪府療育手帳に関する規則(平成12年大阪府規則第42号)第2条に規定する療育手帳をいう。以下同じ。)の交付及びその障害の程度に関する情報

 第1号被措置者等に係る外国人生活保護措置関係情報

(2) 老人福祉法第11条の福祉の措置の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該措置に係る者又は当該者の扶養義務者(以下この号及び次号において「第2号被措置者等」という。)に係る身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 第2号被措置者等に係る精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 第2号被措置者等に係る療育手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 第2号被措置者等に係る外国人生活保護措置関係情報

(3) 老人福祉法第21条の費用の支弁に関する事務 次に掲げる情報

 第1号被措置者等若しくは第2号被措置者等に係る身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 第1号被措置者等及び第2号被措置者等に係る精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 第1号被措置者等及び第2号被措置者等に係る療育手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(令和6規則10・一部改正)

第20条 条例別表第2の14の項の規則で定める事務は、老人福祉法第28条第1項の費用の徴収に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 老人福祉法第10条の4第1項又は第11条の福祉の措置に係る者若しくは当該者の扶養義務者(以下この条において「被措置者等」という。)に係る身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(2) 被措置者等に係る精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(3) 被措置者等に係る療育手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

(4) 被措置者等に係る外国人生活保護措置関係情報

(令和6規則10・一部改正)

第21条 条例別表第2の15の項の規則で定める事務は、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第31条第1号及び第2号並びに第3号に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金及び同法第31条の10において準用する同法第31条第1号及び第2号並びに第3号の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、当該申請に係る対象者の住民票に記載された住民票関係情報とする。

第22条 条例別表第2の16の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第19条(同法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定による障害児福祉手当又は特別障害者手当の受給資格及びその額の認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該請求を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該請求を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

 当該請求を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該請求を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る介護保険給付等関係情報

(2) 障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給関する省令(昭和50年厚生省令第34号)第5条(同令第16条において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る介護保険給付等関係情報

(3) 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年法律第34号」という。)附則第97条第1項の規定によりなお従前の例によることとされた昭和60年法律第34号第7条の規定による改正前の特別児童扶養手当等の支給に関する法律第35条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る外国人生活保護措置関係情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該届出を行う者又は当該者の配偶者若しくは扶養義務者に係る介護保険給付等関係情報

第23条 条例別表第2の17の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の規定による保健指導の実施又は保健指導を受けることの勧奨に関する事務 当該勧奨に係る妊娠中又は出産後1年以内の女子(以下「妊産婦」という。)若しくはその配偶者又は1歳に満たない者(以下「乳児」という。)若しくは満1歳から小学校就学の始期に達するまでの者(以下「幼児」という。)の親権を行う者、未成年後見人その他の者で、乳児又は幼児を現に監護する者(以下この条において「保護者」という。)に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 母子保健法第11条の規定による出生後28日を経過しない乳児(以下「新生児」という。当該新生児が新生児でなくなった場合も含む。)の訪問指導の実施に関する事務 当該訪問指導に係る新生児及びその保護者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(3) 母子保健法第12条第1項の規定による健康診査の実施又は同法第13条の規定による健康診査の実施若しくは健康診査を受けることの勧奨に関する事務 当該健康診査の実施又は当該健康診査の勧奨に係る乳幼児又はその保護者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(4) 母子保健法第15条の規定による妊娠の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う妊娠した者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(5) 母子保健法第16条第1項の規定による母子健康手帳の交付に関する事務 当該届出を行う妊娠の届出をした者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(6) 母子保健法第17条第1項の規定による妊産婦の訪問指導の実施又は診察を受けることの勧奨に関する事務 当該訪問指導又は診察を受ける妊産婦に係る住民票に記載された住民票関係情報

(7) 母子保健法第18条の規定による体重が2,500グラム未満の乳児(以下「低体重児」という。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出を行う低体重児及びその保護者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(8) 母子保健法第19条第1項の規定による身体の発育が未熟のまま出生した乳児であって、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまでのもの(以下「未熟児」という。)の訪問指導の実施に関する事務 当該訪問指導に係る未熟児及びその保護者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(9) 母子保健法第20条第1項の規定による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する事務 次に掲げる情報

 当該養育医療の給付又は費用の支給に係る未熟児及びその保護者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該養育医療の給付又は費用の支給に係る未熟児及びその保護者に係る住民税に関する情報

 当該養育医療の給付又は費用の支給に係る未熟児及びその保護者に係る生活保護実施関係情報

 当該養育医療の給付又は費用の支給に係る未熟児及びその保護者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該養育医療の給付又は費用の支給に係る未熟児及びその保護者に係る外国人生活保護措置関係情報

 当該養育医療の給付又は費用の支給に係る未熟児及びその保護者に係る医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。以下同じ。)による保険給付の支給に関する情報

 当該養育医療の給付又は費用の支給に係る対象者の交野市重度障がい者の医療費の助成に関する条例による医療費支給関係情報

 当該養育医療の給付又は費用の支給に係る対象者の交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例による医療費支給関係情報

 当該養育医療の給付又は費用の支給に係る対象者の交野市こどもの医療費の助成に関する条例による医療費支給関係情報

(令和6規則10・一部改正)

第24条 条例別表第2の18の項の規則で定める事務は、母子保健法第21条の4第1項の規定による費用の徴収に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、未熟児又は当該被措置未熟児の扶養義務者に係る外国人生活保護措置関係情報とする。

第25条 条例別表第2の19の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条第1項(同法第17条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)及び同法附則第2条第3項において適用し、又は準用する場合を含む。)の規定による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の受給資格及びその額についての認定の請求に係る事実についての審査に関する事務 当該請求に係る一般受給資格者(児童手当法第7条第1項の一般受給資格者をいう。次号において同じ。)に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 児童手当法第9条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当若しくは特例給付の額の改定の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務 当該届出に係る一般受給資格者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(3) 児童手当法第12条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の未支払の児童手当若しくは特例給付の請求の受理、その請求に係る事実についての審査又はその請求に対する応答に関する事務 当該届出に係る一般受給資格者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(4) 児童手当法第26条(同条第2項を除き、同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 当該届出に係る一般受給資格者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(5) 児童手当法第28条(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の資料の提供等の求めに関する事務 当該届出に係る一般受給資格者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(6) 児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条の3の父母指定者の届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 当該届出に係る一般受給資格者に係る住民票に記載された住民票関係情報

第26条 条例別表第2の20の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項の一部負担金の算定に関する事務 次に掲げる情報

 当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該算定に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律第84条第1項の高額療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

(3) 高齢者の医療の確保に関する法律第85条第1項の高額介護合算療養費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(4) 高齢者の医療の確保に関する法律第86条第1項の葬祭費又は葬祭の給付の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る死亡した被保険者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請に係る死亡した被保険者に係る外国人生活保護措置関係情報

(5) 高齢者の医療の確保に関する法律第104条第2項の保険料の賦課に関する事務 次に掲げる情報

 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該保険料を課せられる者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

(6) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)第8条第1項の障害認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護措置関係情報

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第10条第1項若しくは第2項の被保険者の資格取得の届出又は同令第26条の被保険者の資格喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者に係る外国人生活保護措置関係情報

(8) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第37条第2項食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請又は同令第42条第2項の生活療養費標準負担額の減額に関する申請に係る事実についての審査に関する事務 第2号に掲げる情報

(9) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第61条の2第1項又は第4項の後期高齢者医療広域連合の認定に係る申出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該申出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

(10) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第67条第1項の限度額適用認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 第2号に掲げる情報

(11) 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第67条第6項において準用する同令第20条第1項の限度額適用・標準負担額減額認定証の検認又は更新に関する事務 次に掲げる情報

 当該限度額適用・標準負担額減額認定証に係る被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報

 当該限度額適用・標準負担額減額認定証に係る被保険者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

第27条 条例別表第2の21の項の規則で定める事務は、高齢者の医療の確保に関する法律第104条第1項の保険料の徴収に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該保険料を徴収すべき被保険者の住民票に記載された住民票関係情報

(2) 当該保険料を徴収すべき被保険者の住民税に関する情報

(3) 当該保険料を徴収すべき被保険者の介護保険給付等関係情報

第28条 条例別表第2の22の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項若しくは第3項の規定による支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号。以下この条において「平成19年改正法」という。)附則第4条第1項の規定による支援給付の支給の実施に関する事務 次に掲げる情報

 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項若しくは第3項の規定による支援給付若しくは平成19年改正法附則第4条第1項の規定による支援給付の支給を必要とする状態にある者若しくは支給を受けていた者(以下この条において「要支援者等」という。)に係る住民票に記載された住民票関係情報

 要支援者等に係る身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 要支援者等に係る精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 要支援者等に係る外国人生活保護措置関係情報

(2) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項(平成19年改正法附則第4条第2項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定によりその例によることとされる生活保護法第24条第1項の規定による開始又は同条第9項の規定による変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 要支援者等に係る住民票に記載された住民票関係情報

 要支援者等に係る身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 要支援者等に係る精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 要支援者等に係る外国人生活保護措置関係情報

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第25条第1項の規定による職権による開始又は同条第2項の規定による職権による変更に関する事務 要支援者等に係る住民票に記載された住民票関係情報

(4) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第26条の規定による保護の停止又は廃止に関する事務 要支援者等に係る住民票に記載された住民票関係情報

(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第4項の規定によりその例によることとされる生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定による徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要支援者等に係る住民票に記載された住民票関係情報

(令和6規則10・一部改正)

第29条 条例別表第2の23の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 介護保険法第12条第3項の被保険者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者(同法第9条第2号の第2号被保険者をいう。以下この条において同じ。)に係るものに限る。) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 介護保険法第27条第1項の要介護認定、同法第28条第2項の要介護更新認定又は同法第29条第1項の要介護状態区分の変更の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(3) 介護保険法第32条第1項の要支援認定、同法第33条第2項の要支援更新認定又は同法第33条の2第1項の要支援状態区分の変更の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(4) 介護保険法第37条第2項の介護給付等対象サービスの種類の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(5) 介護保険法第68条の保険給付の支払の一時差止めに関する事務 当該一時差止めに係る第2号被保険者に係る者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(6) 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第27条第1項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。) 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(7) 介護保険法施行規則第32条の被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。) 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該届出を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該届出を行う者に係る外国人生活保護措置関係情報

 当該届出を行う者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

(8) 介護保険法施行規則第83条の6の市町村の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務(第2号被保険者に係るものに限る。) 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民税に関する情報

(9) 介護保険法第36条の要介護認定又は要支援認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護措置関係情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

 当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報

(10) 介護保険法第50条の居宅介護サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護措置関係情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

(11) 介護保険法第51条第1項の高額介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護措置関係情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

(12) 介護保険法第60条の介護予防サービス費等の額の特例の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護措置関係情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

(13) 介護保険法第61条第1項の高額介護予防サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護措置関係情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

(14) 介護保険法第129条第2項の保険料の賦課に関する事務 次に掲げる情報

 賦課被保険者に係る外国人生活保護措置関係情報

 賦課被保険者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

(15) 介護保険法第142条の保険料の減免又は徴収の猶予の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護措置関係情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

 当該申請を行う者に係る医療保険加入者の資格に関する情報

(16) 介護保険法施行規則第27条第1項の被保険者証の再交付の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護措置関係情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

(17) 介護保険法施行規則第32条の規定による被保険者資格の喪失の届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該届出を行う者又は当該者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該届出を行う者に係る外国人生活保護措置関係情報

 当該届出を行う者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

(18) 介護保険法施行規則第83条の6(同令第97条の4において準用する場合を含む。)の市町村の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護措置関係情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

(19) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項の施設介護サービス費又は同条第5項の特定入所者介護サービス費の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う者に係る外国人生活保護措置関係情報

 当該申請を行う者に係る中国残留邦人等支援給付等関係情報

2 前項第4号第5号及び第8号の規定は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第8条第26項の介護療養型医療施設に係る同法による保険給付の支給に関する事務について準用する。この場合において、前項第4号及び第5号中「介護保険法」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法」と、前項第8号中「介護保険法施行規則」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則」と読み替えるものとする。

3 第1項第10号第11号及び第18号の規定は、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法第8条第26項の介護療養型医療施設に係る同法による保険給付の支給に関する事務について準用する。この場合において、第1項第10号及び第11号中「介護保険法」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第26条の規定による改正前の介護保険法」と、第1項第18号中「介護保険法施行規則」とあるのは「健康保険法等の一部を改正する法律附則第130条の2第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた介護保険法施行規則」と読み替えるものとする。

第30条 条例別表第2の24の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 健康増進法(平成14年法律第103号)第17条第1項の規定による事業の実施に関する事務 生活習慣相談等を受ける者に係る住民票に記載された住民票関係情報

(2) 健康増進法第19条の2の規定による事業の実施に関する事務 次に掲げる情報

 がん検診等を受ける者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 がん検診等を受ける者が属する世帯に係る住民税に関する情報

 がん検診等を受ける者が属する世帯に係る生活保護実施関係情報

 がん検診等を受ける者が属する世帯に係る外国人生活保護措置関係情報

 がん検診等を受ける者に係る国民健康保険法第5条、第6条、第7条及び第8条に記載された被保険者情報

第31条 条例別表第2の25の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条の支給の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

 当該申請に係る対象者の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該申請に係る対象者の療育手帳の交付に関する情報

 当該申請に係る対象者の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第24条第2項の支給決定の変更に関する事務 次に掲げる情報

 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者の配偶者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民税に関する情報

 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者の配偶者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

 当該申請に係る対象者の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該申請に係る対象者の療育手帳の交付に関する情報

 当該申請に係る対象者の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第53条第1項の支給認定の申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者若しくは当該障害児に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者若しくは当該障害児に係る外国人生活保護措置関係情報

 当該申請に係る対象者の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該申請に係る対象者の療育手帳の交付に関する情報

 当該申請に係る対象者の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第56条第2項の支給認定の変更に関する事務 次に掲げる情報

 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該変更に係る障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る外国人生活保護措置関係情報

 当該申請に係る対象者の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該申請に係る対象者の療育手帳の交付に関する情報

 当該申請に係る対象者の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第77条の実施に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者若しくは当該障害児に係る住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係る障害者若しくは当該障害者の配偶者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者に係る住民税に関する情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者若しくは当該障害児に係る生活保護実施関係情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者若しくは当該障害児に係る外国人生活保護措置関係情報

 当該申請に係る対象者の身体障害者手帳の交付に関する情報

 当該申請に係る対象者の療育手帳の交付に関する情報

 当該申請に係る対象者の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報

 当該申請を行う障害者若しくは当該障害者と同一の世帯に属する者又は当該申請に係る障害児の保護者若しくは当該保護者と同一の世帯に属する者若しくは当該障害児に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(令和6規則10・一部改正)

第32条 削除

(平成30規則18)

第33条 条例別表第2の27の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 交野市重度障がい者の医療費の助成に関する条例第4条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者、保護者の住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係る対象者の住民税に関する情報

 当該申請に係る対象者の生活保護実施関係情報

 当該申請に係る対象者の外国人生活保護措置関係情報

 当該申請に係る対象者の障害者関係情報

 当該申請に係る対象者の中国残留邦人等支援給付等関係情報

 当該申請に係る対象者の医療保険各法による保険給付の支給に関する情報

 当該申請に係る対象者の特別児童扶養手当関係情報

 当該申請に係る対象者の介護保険法による保険給付の支給に関する情報

 当該申請に係る対象者の交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例による医療費支給関係情報

 当該申請に係る対象者の交野市こどもの医療費の助成に関する条例による医療費支給関係情報

(2) 交野市重度障がい者の医療費の助成に関する条例第3条第3項の規定による助成に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者、保護者の住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係る対象者の母子保健法による養育医療給付の支給に関する情報

 当該申請に係る対象者の交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例による医療費支給関係情報

 当該申請に係る対象者の交野市こどもの医療費の助成に関する条例による医療費支給関係情報

(3) 交野市重度障がい者の医療費の助成に関する条例第8条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者、保護者の住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係る対象者の住民税に関する情報

 当該申請に係る対象者の生活保護実施関係情報

 当該申請に係る対象者の外国人生活保護措置関係情報

 当該申請に係る対象者の障害者関係情報

 当該申請に係る対象者の中国残留邦人等支援給付等関係情報

 当該申請に係る対象者の医療保険各法による保険給付の支給に関する情報

 当該申請に係る対象者の特別児童扶養手当関係情報

 当該申請に係る対象者の介護保険法による保険給付の支給に関する情報

 当該申請に係る対象者の交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例による医療費支給関係情報

 当該申請に係る対象者の交野市こどもの医療費の助成に関する条例による医療費支給関係情報

(4) 交野市重度障がい者の医療費の助成に関する条例施行規則第11条に規定する更新に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者、保護者の住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係る対象者の住民税に関する情報

 当該申請に係る対象者の生活保護実施関係情報

 当該申請に係る対象者の外国人生活保護措置関係情報

 当該申請に係る対象者の障害者関係情報

 当該申請に係る対象者の中国残留邦人等支援給付等関係情報

 当該申請に係る対象者の医療保険各法による保険給付の支給に関する情報

 当該申請に係る対象者の特別児童扶養手当関係情報

 当該申請に係る対象者の介護保険法による保険給付の支給に関する情報

 当該申請に係る対象者の交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例による医療費支給関係情報

 当該申請に係る対象者の交野市こどもの医療費の助成に関する条例による医療費支給関係情報

(5) 交野市重度障がい者の医療費の助成に関する条例施行規則第10条第4項の規定による返還に関する事務 次に掲げる情報

 当該返還に係る対象者、保護者の住民票に記載された住民票関係情報

 当該返還に係る対象者の生活保護実施関係情報

 当該返還に係る対象者の外国人生活保護措置関係情報

 当該返還に係る対象者の住民税に関する情報

 当該返還に係る対象者の障害者関係情報

 当該返還に係る対象者の中国残留邦人等支援給付等関係情報

 当該返還に係る対象者の医療保険各法による保険給付の支給に関する情報

 当該返還に係る対象者の特別児童扶養手当関係情報

 当該返還に係る対象者の介護保険法による保険給付の支給に関する情報

 当該返還に係る対象者の交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例による医療費支給関係情報

 当該返還に係る対象者の交野市こどもの医療費の助成に関する条例による医療費支給関係情報

(6) 交野市重度障がい者の医療費の助成に関する条例施行規則第12条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る対象者、保護者の住民票に記載された住民票関係情報

(平成30規則13・令和6規則10・一部改正)

第34条 条例別表第2の28の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第4条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者の住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係る対象者の住民税に関する情報

 当該申請に係る対象者の生活保護実施関係情報

 当該申請に係る対象者の中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請に係る対象者の児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報、同法第7条の支給期間及び支払期月に関する情報及び同法第8条の手当の額の改定時期に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)

 当該申請に係る対象者の外国人生活保護措置関係情報

 当該申請に係る対象者の障害者関係情報

 当該申請に係る対象者の医療保険各法による保険給付の支給に関する情報

 当該申請に係る対象者の戸籍関係情報

 当該申請に係る対象者の交野市重度障がい者の医療費の助成に関する条例による医療費支給関係情報

 当該申請に係る対象者の交野市こどもの医療費の助成に関する条例による医療費支給関係情報

(2) 交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則第9条第6項の規定による支給に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者の住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係る対象者の母子保健法による養育医療給付の支給に関する情報

(3) 交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則第12条第1項に規定する更新に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者の住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係る対象者の住民税に関する情報

 当該申請に係る対象者の生活保護実施関係情報

 当該申請に係る対象者の中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請に係る対象者の児童扶養手当関係情報

 当該申請に係る対象者の外国人生活保護措置関係情報

 当該申請に係る対象者の障害者関係情報

 当該申請に係る対象者の医療保険各法による保険給付の支給に関する情報

(4) 交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則第13条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る対象者の住民票に記載された住民票関係情報

(5) 交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例第10条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者の住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係る対象者の住民税に関する情報

 当該申請に係る対象者の生活保護実施関係情報

 当該申請に係る対象者の中国残留邦人等支援給付実施関係情報

 当該申請に係る対象者の児童扶養手当関係情報

 当該申請に係る対象者の外国人生活保護措置関係情報

 当該申請に係る対象者の障害者関係情報

 当該申請に係る対象者の医療保険各法による保険給付の支給に関する情報

 当該申請に係る対象者の交野市重度障がい者の医療費の助成に関する条例による医療費支給関係情報

 当該申請に係る対象者の交野市こどもの医療費の助成に関する条例による医療費支給関係情報

(6) 交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則第10条第2項の規定による支給に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者の住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係る対象者の母子保健法による養育医療給付の支給に関する情報

(平成30規則16・令和6規則10・一部改正)

第35条 条例別表第2の29の項の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 交野市こどもの医療費の助成に関する条例第5条の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者の住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係る対象者の住民税に関する情報

 当該申請に係る対象者の生活保護実施関係情報

 当該申請に係る対象者の外国人生活保護措置関係情報

 当該申請に係る対象者及びその保護者に係る児童手当等関係情報

 当該申請に係る対象者の医療保険各法による保険給付の支給に関する情報

 当該申請に係る対象者の交野市重度障がい者の医療費の助成に関する条例による医療費支給関係情報

 当該申請に係る対象者の交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例による医療費支給関係情報

(2) 交野市こどもの医療費の助成に関する条例施行規則第6条第1項の規定による申請に係る事実についての審査に関する事務 当該申請に係る対象者の住民票に記載された住民票関係情報

(3) 交野市こどもの医療費の助成に関する条例施行規則第7条の規定による届出に係る事実についての審査に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者の住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係る対象者の住民税に関する情報

 当該申請に係る対象者の生活保護実施関係情報

 当該申請に係る対象者の外国人生活保護措置関係情報

 当該申請に係る対象者及びその保護者に係る児童手当等関係情報

 当該申請に係る対象者の医療保険各法による保険給付の支給に関する情報

 当該申請に係る対象者の交野市重度障がい者の医療費の助成に関する条例による医療費支給関係情報

 当該申請に係る対象者の交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例による医療費支給関係情報

(4) 交野市こどもの医療費の助成に関する条例施行規則第9条第1項の規定による支給に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者の住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係る対象者の母子保健法による養育医療給付の支給に関する情報

 当該申請に係る対象者の交野市重度障がい者の医療費の助成に関する条例による医療費支給関係情報

 当該申請に係る対象者の交野市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例による医療費支給関係情報

(5) 交野市こどもの医療費の助成に関する条例施行規則第12条第7項の規定による支給に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者の住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係る対象者の母子保健法による養育医療給付の支給に関する情報

(6) 交野市こどもの医療費の助成に関する条例施行規則第5条の規定による返還に関する事務 次に掲げる情報

 当該申請に係る対象者の住民票に記載された住民票関係情報

 当該申請に係る対象者の生活保護実施関係情報

 当該申請に係る対象者の外国人生活保護措置関係情報

(平成30規則17・令和6規則10・一部改正)

第36条 条例別表第2の30の項の規則で定める事務は、生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について(昭和29年5月8日社発第382号厚生省社会局長通知)に基づく、生活に困窮する外国人に対する次の各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。

(1) 生活保護法第19条第1項の規定に準ずる保護の実施に関する事務 次に掲げる情報

 生活保護法第6条第2項の要保護者若しくは同条第1項の被保護者であった者(以下この条において「要保護者等」という。)に係る住民票に記載された住民票関係情報

 要保護者等に係る医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律による保険給付の支給に関する情報

 要保護者等に係る児童福祉法第19条の2第1項の小児慢性特定疾病医療費の支給に関する情報

 要保護者等に係る児童福祉法第20条第1項の療育の給付の支給に関する情報

 要保護者等に係る児童福祉法第24条の2第1項の障害児入所給付費の支給に関する情報

 要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法第13条第1項、第31条の6第1項若しくは第32条第1項又は附則第3条若しくは第6条の資金の貸付けに関する情報

 要保護者等に係る生活保護実施関係情報又は生活保護法第55条の4第1項の就労自立給付金の支給に関する情報

 要保護者等に係る児童扶養手当法第4条第1項の児童扶養手当の支給に関する情報

 要保護者等に係る母子及び父子並びに寡婦福祉法第31条第1号(同法第31条の10において読み替えて準用する場合を含む。)の給付金の支給に関する情報

 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第17条の障害児福祉手当、同法第26条の2の特別障害者手当又は国民年金法等の一部を改正する法律附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報

 要保護者等に係る住民税に関する情報

 要保護者等に係る母子保健法第20条第1項の養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報

 要保護者等に係る児童手当法第8条第1項(同法附則第2条第3項において準用する場合を含む。)の児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項の給付をいう。)の支給に関する情報

 要保護者等に係る介護保険法第18条第1号の介護給付、同条第2号の予防給付又は同条第3号の市町村特別給付の支給に関する情報

 要保護者等に係る障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第6条の自立支援給付の支給に関する情報

 要保護者等に係る身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 要保護者等に係る精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報

 要保護者等に係る特別児童扶養手当等の支給に関する法律第3条第1項の特別児童扶養手当の支給に関する情報

 要保護者等に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報

(2) 生活保護法第24条第1項の規定に準ずる保護の開始又は同条第9項の規定に準ずる保護の変更の申請に係る事実についての審査に関する事務 前号に掲げる情報

(3) 生活保護法第25条第1項の規定に準ずる職権による保護の開始又は同条第2項の規定に準ずる職権による保護の変更に関する事務 要保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情報

(4) 生活保護法第26条の規定に準ずる保護の停止又は廃止に関する事務 要保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情報

(5) 生活保護法第77条第1項又は第78条第1項から第3項までの規定に準ずる徴収金の徴収(同法第78条の2第1項又は第2項の規定に準ずる徴収金の徴収を含む。)に関する事務 要保護者等に係る住民票に記載された住民票関係情報

(令和6規則10・一部改正)

(条例別表第3に定める事務及び情報)

第37条 条例別表第3の1の項の規則で定める事務は、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の援助の対象となる者の給付に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。

(1) 当該給付に係る対象者と同一の世帯に属するものに係る生活保護実施関係情報

(2) 当該給付に係る対象者と同一の世帯に属するものに係る外国人生活保護措置関係情報

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成30年規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成30年規則第17号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成30年規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(交野市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する経過措置)

8 前項の規定による改正後の交野市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の規定については、この規則による廃止後の交野市老人医療費の助成に関する条例施行規則及び交野市身体障害者及び知的障害者の医療費の助成に関する条例等の一部を改正する等の条例第4条の規定による廃止後の交野市老人医療費の助成に関する条例の老人医療費の助成に関する経過措置の間においては、なお従前の例による。

(令和6年規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

交野市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則

平成27年12月28日 規則第34号

(令和6年4月1日施行)