○交野市年齢60年に達する職員等に対する情報の提供及び勤務の意思の確認に関する規則
令和5年3月31日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、年齢60年に達する職員等に対する交野市職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第12号。以下「条例」という。)附則第4項の規定による任用及び給与に関する措置の内容その他の必要な情報の提供(以下「情報の提供」という。)及び同項の規定による勤務の意思の確認(以下「勤務の意思の確認」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 条例附則第4項の任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の2から第28条の5までの規定による管理監督職勤務上限年齢による降任等に関する情報
(3) 交野市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号)附則第11項から第17項まで(企業職員の給与の種類及び基準等に関する条例(昭和43年条例第12号)第3条第1項の規定により交野市一般職の職員の給与に関する条例によることとされる場合を含む。)の規定による年齢60年に達した日後における最初の4月1日以後の当該職員の給料月額を引き下げる給与に関する特例措置に関する情報
(4) 交野市職員の退職手当に関する条例(昭和47年条例第19号)附則第11項から第13項まで(企業職員の給与の種類及び基準等に関する条例第3条第1項の規定により交野市職員の退職手当に関する条例によることとされる場合を含む。)の規定による当該職員が年齢60年に達した日から条例第2条に規定する定年退職日の前日までの間に非違によることなく退職をした場合における退職手当の基本額を当該職員が当該退職をした日に条例第2条の規定により退職をしたものと仮定した場合における額と同額とする退職手当に関する特例措置に関する情報
(勤務の意思の確認)
第5条 任命権者は、条例附則第4項の規定により職員の勤務の意思を確認する場合は、そのための期間を十分に確保するよう努めなければならない。
2 勤務の意思の確認においては、次に掲げる事項を確認するものとする。
(1) 引き続き常時勤務を要する職を占める職員として勤務する意思
(2) 年齢60年に達する日以後の退職の意思
(3) 定年前再任用短時間勤務職員として勤務する意向
(4) 前3号に掲げるもののほか、任命権者が必要と認める事項
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、情報の提供及び勤務の意思の確認の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。