○交野市星田3丁目防災公園条例施行規則
令和8年4月23日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、交野市星田3丁目防災公園条例(令和7年条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
公園に | 交野市星田3丁目防災公園条例(令和7年条例第34号。以下「防災公園条例」という。)第1条に規定する防災公園(以下「防災公園」という。)に | |
公園の | 防災公園の | |
前条 | 防災公園条例第5条第2項において適用する第3条の2 | |
公園 | 防災公園 | |
前条 | 防災公園条例第5条第2項において適用する第3条の2 | |
公園 | 防災公園 | |
前条又は前2項 | 防災公園条例第5条第2項において適用する第3条の2又は交野市星田3丁目防災公園条例施行規則(令和8年規則第33号。以下「防災公園規則」という。)第2条の規定により読み替えて適用する第3条の3第1項及び第2項 | |
公園 | 防災公園 | |
前条又は前3項 | 防災公園条例第5条第2項において適用する第3条の2又は防災公園規則第2条の規定により読み替えて適用する第3条の3第1項から第3項まで | |
公園 | 防災公園 | |
前条各号 | 防災公園条例第5条第2項において適用する第11条の2各号 | |
前項第1号 | 防災公園規則第2条の規定により読み替えて適用する第11条の3第1項第1号 | |
この条例 | 防災公園条例 | |
公園施設の設置又は公園 | 防災公園 | |
公園施設の設置若しくは管理又は公園 | 防災公園 | |
公園 | 防災公園 | |
第11条第1項若しくは第2項又は第12条の6第2項 | 防災公園条例第10条第1項若しくは第2項 | |
第11条第2項 | 防災公園条例第10条第2項 |
(適用)
第3条 防災公園については、交野市都市公園条例施行規則(昭和50年規則第11号)第6条、第7条、第9条及び第14条の規定を適用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる交野市都市公園条例施行規則の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(1) 第3条において読み替えて適用する交野市都市公園条例施行規則(以下この条において「読替え後の交野市都市公園条例施行規則」という。)第9条第1号に該当する場合 当該事実が発生した日から起算して1月を経過した日
(2) 読替え後の交野市都市公園条例施行規則第9条第2号に該当する場合 許可が取り消された日から起算して1月を経過した日
(3) 読替え後の交野市都市公園条例施行規則第9条第3号に該当する場合 許可の取り消しを申し出た日から起算して7日を経過した日
(1) 電柱、電話柱、電線、変圧塔その他これらに類するもの 10年
(2) 水道管、下水道管、ガス管その他これらに類するもの 10年
(3) 道路、公共駐車場その他これらに類する施設で地下に設けるとき。 10年
(4) 郵便差出箱又は公衆電話所を設けるとき。 3年
(5) 非常災害により被害を受けた者を収容するため設けられる仮設工作物 6月
(6) 競技会、展示会、集会その他これらに類する催しのため設けられる仮設工作物 3月
(7) 工事用囲板等の工事用施設及び工事用材料置場 3月
(工作物等を保管した場合の公示の場所等)
第9条 読替え後の交野市都市公園条例第11条の3第1項第1号の規則で定める場所は、市役所前の掲示場とする。
2 読替え後の交野市都市公園条例第11条の3第2項の規則で定める様式は、保管工作物等一覧簿(様式第9号)とする。
3 読替え後の交野市都市公園条例第11条の3第2項の規則で定める場所は、市役所(情報公開コーナー)とする。
(保管した工作物等を返還する場合の手続)
第10条 市長は、都市公園法(昭和31年法律第79号)第27条第4項の規定により保管した工作物等(同条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等(同条第5項に規定する所有者等をいう。以下この条において同じ。)に返還するときは、返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を提示させる等その者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、受領書(様式第10号)と引換えに返還するものとする。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この規則は、令和8年5月17日から施行する。









