公開日 2011年07月06日
更新日 2018年11月09日
戸籍とは個人の氏名、生年月日、父母との続柄や配偶者関係などを記録するものです。夫婦および子を単位として、それぞれの戸籍がつくられており、出生から死亡にいたるまでの身分上の重要な事項が記載されています。また、戸籍のあるところを本籍地といいます。
●婚姻・離婚・養子縁組・養子離縁・認知届の戸籍届出の際に免許証などで本人確認を行います。
最近、第三者により本人の知らない間に婚姻や養子縁組などの戸籍届出により戸籍に不実の記載がなされるなど虚偽の届出事件が増加しています。
交野市では、これら虚偽の届出を防止するため、婚姻届・協議離婚届・養子縁組届・協議離縁届・認知届の届出の際に本人であることが確認できる証明書(官公署発行の写真貼付のある運転免許証・パスポート・個人番号カードなど)を提示していただきます。
なお、窓口で本人確認ができなかった方、使者による届出、郵送、休日・夜間に届出がされた場合は、後日文書で届出があったことを当事者の方に郵送でお知らせします。
虚偽の届出の早期発見のために、皆様のご理解とご協力をお願いします。
■各種戸籍の届(日本に国籍のある方の場合)
■各種戸籍の届(外国籍の方の場合)
■戸籍謄本(抄本)等の交付請求
■届出時の本人確認
※その他の届については、市民課戸籍係にご相談ください