公開日 2021年01月29日
更新日 2024年02月20日
●経由の受付返却状況(随時更新)←クリック
開発調整課では、建築確認申請の経由を行っています。建物(建築物、工作物等)を新築、増改築又は用途変更をするときは建築基準法に基づく建築確認申請が必要となります。
※確認申請の必要性については、大阪府都市整備部住宅建築局建築指導室審査指導課確認検査グループ又は指定確認検査機関へお問い合わせください。
・本市は経由市となりますので、本市を経由した後に大阪府又は指定確認検査機関へ申請し確認済証の交付を受けてください。
・経由の際には、通常の確認申請書(正・副)と市の控え分の計3部をご用意してください。
建築確認申請書様式は大阪府HPでご確認ください。
・概要書の控え分1部を市へ提出してください。
●下記の図面の添付をお願いします。
付近見取り図 | 方位、縮尺、申請箇所を記入願います。(申請箇所が特定できるように記載をお願いします。) |
配置図 | 境界線の記入(隣地、官民、道路等)、前面道路の幅員、建築基準法上の道路扱いの記入、道路工作物の明記(側溝、集水桝等)願います。 |
排水計画図 | 雨水、汚水の放流先が特定できるように記入願います。 ※配置図に記載の場合は添付の必要はありません。 |
平面図 | 各階の図面を添付願います。 |
立面図 | 2面以上記載願います。(寸法の記入もお願いします。) |
断面図 | 2面以上記載願います。(寸法の記入もお願いします。) |
※市の控え分には、構造関係の書類は必要ありません。
注)申請にあたり、区域区分、都市計画施設、用途地域、地区計画区域線がかかる場合は、事前に都市計画明示申請を行い、図面に反映させておいてください。(都市まちづくり課←クリックへお問い合わせください。)
●経由の期間は、7~10日程度となります。
●消防同意について
・建築基準法第93条第1項に基づき、準防火地域にある場合、建物が住宅以外の場合又は、建築基準法施行令第147条の3に基づく住宅の場合は、消防同意が必要となります。
●地区計画区域内にある場合について
地区計画区域内の行為については着手する日の30日前までに都市まちづくり課への届出が必要です。 (詳しくは都市まちづくり課←クリックへお問い合わせください。)
●下水道の接続等について
下水道課と協議をお願いします。公共下水道の区域で建築される場合、排水設備工事は、市の指定工事店以外では出来ません。また新たに公共下水道への接続が必要な時には協議が必要です。 (詳しくは下水道課へお問い合わせください。)
●雨水の接続等について
道路河川課と協議をお願いします。
(詳しくは道路河川課←クリックへお問い合わせください。)
●埋蔵文化財の区域に指定されている場合
埋蔵文化財の区域に指定されている場合は、着手する日の60日前までに交野市教育委員会(社会教育課)へ届出をお願いします。
※申請書(正)の1面裏面に文化財保護法の届出をした旨の証が必要です。
埋蔵文化財の区域指定箇所については事前に交野市教育委員会(社会教育課)でご確認をお願いします。
交野市文化財保護条例ここをクリック 届出様式はここをクリック
建築確認申請、中間・完了検査とは?
建築物の建築等をしようとする場合には、建築主は工事に着手する前に建築主事又は指定確認検査機関に建築確認申請書を提出して、その計画が建築基準法令等の規定に適合するものであることが確認された後、確認済証の交付を受けなければなりません。確認済証の交付を受けずに建築物等の工事をすることは禁止されています。また、確認済証が交付された建築物は、建築基準法で定める中間検査及び完了検査を受けなければなりません。原則、完了検査済証の交付を受けるまでは建築物を使用できません。 ※詳しくは大阪府のHPでご確認ください。
建築確認のご相談は指定確認検査期間へ【お願い】
近畿2府4県の特定行政庁及び指定確認検査機関より構成される「近畿建築行政会議」では,より確実で迅速な審査を官民協働で実現するため、建築確認申請に関連する法令解釈のご相談は、原則、申請予定の審査機関でお受けすることとされていますので、交野市における建築確認申請に関連するご相談につきましても、申請予定の指定確認検査機関までお願いいたします。