公開日 2026年03月30日
更新日 2026年07月22日
追加給付の概要
平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。
当該最高裁判決を踏まえた対応として、保護費等の追加給付を行います。
※追加給付の詳細については、以下のリンク先(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。
「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(厚生労働省ホームページ)
また、厚生労働省において今回の追加給付に関する相談センターを開設しております。
追加給付の経緯や対応方針等の一般的な内容については、以下へお問い合わせください。
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お問い合わせ先 最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省ホームページ) ![]()
電話番号 0120-179-445 受付時間 平日9:00〜17:00 |
対象となる世帯
平成25年8月から令和8年3月までの期間において生活保護を受給していた世帯。
過去に受給歴がある場合でも、平成30年10月以降の期間は、対象となる基準生活費・加算等(障がい者加算や入院患者日用品費、期末一時扶助など)が算定されていない世帯は追加給付の対象外となります。
給付される金額
生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。
受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって異なります。
給付にあたっての申請手続き等について
現在、生活保護受給世帯である場合
- 追加給付にかかる申出は不要です。
- 対象世帯への追加給付は令和8年8月5日(水)に行います。
- 給付の内容等については、決定通知等によりお知らせいたします。
- 交野市以外の自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、当時の自治体への申出が必要です。
保護廃止となり、現在保護を受給していない場合
- 追加給付にかかる申出が必要です。
- 交野市で平成25年8月から令和8年3月の期間に保護を受給していた場合、追加給付の対象となる場合があります。
- 受給には保護廃止時点における世帯主からの申出が必要です。
※当時の世帯主が死亡している場合は、当時の世帯主に準ずる者が申出できます。
※交野市で複数回保護を受給していた場合は、それぞれの期間ごとに申出が必要です。
※他の自治体で保護を受給していた期間がある場合は、別途その自治体へ申出が必要です。
申出方法
受付窓口に申出書を提出してください。(郵送での申出も可能です。)
※申出書や受付窓口の詳細については、申出受付開始日までに当ページでお知らせいたします。
申出開始日
令和8年8月3日(月曜日)から受付開始
お申出及びお問い合わせ先
交野市最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付コールセンター
【電話番号】 072-817-8004(専用ダイヤル)
【受付時間】 平日9:00〜17:00
【受付場所】 大阪府交野市天野が原町5−5−1
ゆうゆうセンター1階 生活福祉課内
保護費等の追加給付をかたる詐欺にご注意ください!
今回の追加給付において、交野市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。

