最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付について

公開日 2026年03月30日

更新日 2026年07月22日

追加給付の概要 

平成25年から実施した生活扶助基準改定に関する令和7年6月27日の最高裁判決において、「デフレ調整に係る厚生労働大臣の判断の過程及び手続には過誤、欠落があった」と指摘され、違法と判断されました。

当該最高裁判決を踏まえた対応として、保護費等の追加給付を行います。

 ※追加給付の詳細については、以下のリンク先(厚生労働省ホームページ)をご覧ください。

 「平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決への対応について」(厚生労働省ホームページ)

 

また、厚生労働省において今回の追加給付に関する相談センターを開設しております。

追加給付の経緯や対応方針等の一般的な内容については、以下へお問い合わせください。

   お問い合わせ先  

  最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省ホームページ) 

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター
 
 

  

   電話番号  0120-179-445

   受付時間  平日9:00〜17:00
 

対象となる世帯

平成25年8月から令和8年3月までの期間において生活保護を受給していた世帯。

過去に受給歴がある場合でも、平成30年10月以降の期間は、対象となる基準生活費・加算等(障がい者加算や入院患者日用品費、期末一時扶助など)が算定されていない世帯は追加給付の対象外となります。

 

給付される金額

生活扶助基準の「新たな水準」と「従来の水準」との差額となります。

受給されていた方の世帯構成や受給期間、扶助内容によって異なります。

   

給付にあたっての申請手続き等について 

現在、生活保護受給世帯である場合        

  • 追加給付にかかる申出は不要です。
  • 対象世帯への追加給付は令和8年8月5日(水)に行います。
  • 給付の内容等については、決定通知等によりお知らせいたします。
  • 交野市以外の自治体で生活保護を受給していた期間がある場合は、当時の自治体への申出が必要です。

 

保護廃止となり、現在保護を受給していない場合  

  • 追加給付にかかる申出が必要です。
  • 交野市で平成25年8月から令和8年3月の期間に保護を受給していた場合、追加給付の対象となる場合があります。
  • 受給には保護廃止時点における世帯主からの申出が必要です。

 ※当時の世帯主が死亡している場合は、当時の世帯主に準ずる者が申出できます。

 ※交野市で複数回保護を受給していた場合は、それぞれの期間ごとに申出が必要です。

 ※他の自治体で保護を受給していた期間がある場合は、別途その自治体へ申出が必要です。

  申出方法  

 受付窓口に申出書を提出してください。(郵送での申出も可能です。)

 ※申出書や受付窓口の詳細については、申出受付開始日までに当ページでお知らせいたします。

  申出開始日  

 令和8年8月3日(月曜日)から受付開始 

 

お申出及びお問い合わせ先

  交野市最高裁判決を踏まえた保護費等の追加給付コールセンター

  【電話番号】 072-817-8004(専用ダイヤル)

  【受付時間】 平日9:00〜17:00

  【受付場所】 大阪府交野市天野が原町5−5−1

         ゆうゆうセンター1階 生活福祉課内      

 

保護費等の追加給付をかたる詐欺にご注意ください! 

今回の追加給付において、交野市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込みを依頼することはありません。暗証番号を伝えたり、ATM操作を行わないようご注意ください。

 

この記事に関するお問い合わせ

生活福祉課
TEL:072-893-6401