○交野市職員の勤務時間等に関する規則

昭和30年4月16日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、交野市職員の勤務時間等に関する条例(昭和30年条例第12号。以下「条例」という。)に基づき、職員の勤務時間等に関し必要な事項を規定することを目的とする。

(令和2規則25・一部改正)

第2条 削除

(令和2規則25)

(勤務時間の割振り)

第3条 条例第3条第2項の規定による勤務時間の割振り(同項ただし書の規定によるものを除く。)については、休憩時間を除き、午前9時から午後5時30分までとする。

(平成2規則14・全改、平成4規則23・平成13規則8・平成17規則36・令和2規則25・令和3規則32・令和5規則17・一部改正)

(特別の形態によつて勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間の割振りの基準)

第4条 任命権者は、条例第4条第2項本文の定めるところに従い週休日(条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(条例第5条第1項に規定する勤務日をいう。以下同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、任命権者が別に定める場合を除き、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。

2 任命権者は、条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。

(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となること。

(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。

(3) 任命権者が別に定める場合を除き、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。

(平成13規則8・全改、令和2規則25・一部改正)

(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)

第4条の2 任命権者は、条例第3条第1項のただし書の規定により週休日を設け、同条第2項の規定により勤務時間を割り振り、条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定め、条例第6条の規定により休憩時間をおいた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。

(平成13規則8・追加、平成23規則10・一部改正)

(週休日の振替等)

第5条 条例第5条第1項の規則で定める期間は、同項の勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする4週間前の日から当該勤務することを命ずる必要がある日を起算日とする8週間後の日までの期間とする。

2 条例第5条第1項の規則で定める勤務時間は、3時間を下らず4時間45分を超えない範囲内で、任命権者が指定する時間(以下「半日勤務時間」という。)とする。ただし、これにより難い場合は、任命権者が別に定めるものとする。

3 任命権者は、週休日の振替(条例第5条第1項の規定により勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同項の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は半日勤務時間の割振り変更(同条第1項に規定する半日勤務時間の割振り変更をいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は半日勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行つた後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、条例第3条第2項第4条又は第5条の規定により勤務時間を割り振られた日(以下「勤務日等」という。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。

4 任命権者は、半日勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。

5 任命権者は、週休日の振替等を行つた場合には、職員に対して速やかにその旨を通知しなければならない。

(平成13規則8・全改、平成22規則14・平成23規則10・令和2規則25・令和3規則32・一部改正)

(休憩時間)

第6条 職員(会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。以下同じ。)を除く。)の休憩時間は、条例第6条第2項の規定により任命権者が市長の承認を得て別に定める場合を除き、午後0時から午後0時45分までとする。

2 会計年度任用職員の休憩時間は、任命権者が定める。

(平成4規則23・全改、平成17規則36・平成23規則10・令和2規則25・令和3規則32・一部改正)

(時間外勤務を命ずる際の考慮)

第7条 任命権者は、職員に時間外勤務(条例第7条第1項の規定により命ぜられて行う勤務をいう。以下同じ。)を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。

(平成31規則7・全改)

第7条の2 任命権者は、法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)交野市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成25年条例第57号)第4条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)及び法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(第8条第3項において「パートタイム会計年度任用職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、これらの者の正規の勤務時間が常時勤務を要する職を占める職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。

(平成31規則7・追加、令和2規則25・令和5規則17・一部改正)

(時間外勤務を命ずる時間及び月数の上限)

第7条の3 任命権者は、職員に時間外勤務を命ずる場合には、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間及び月数の範囲内で必要最小限の時間外勤務を命ずるものとする。

(1) 次号に規定する部署以外の部署に勤務する職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める時間及び月数(にあつては、時間)

 に掲げる職員以外の職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間

(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間

(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間

 1年において勤務する部署が次号に規定する部署からこの号に規定する部署となつた職員 次の(ア)及び(イ)に定める時間及び月数

(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

(イ) 及び次号(を除く。)に規定する時間及び月数並びに職員の健康及び福祉を考慮して、市長が定める期間において市長が定める時間及び月数

(2) 他律的業務(業務量、業務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業務をいう。)の比重が高い部署として任命権者が指定するものに勤務する職員 次のからまでに定める時間及び月数

 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満

 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間

 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間

 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月

2 任命権者が、特例業務(大規模災害への対処その他の重要な業務であつて特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるものをいう。以下この項において同じ。)に従事する職員に対し、前項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合については、同項(当該超えることとなる時間又は月数に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。市長が定める期間において特例業務に従事していた職員に対し、同項各号に規定する時間又は月数を超えて時間外勤務を命ずる必要がある場合として市長が定める場合も、同様とする。

3 任命権者は、前項の規定により、第1項各号に規定する時間又は月数を超えて職員に時間外勤務を命ずる場合には、当該超えた部分の時間外勤務を必要最小限のものとし、かつ、当該職員の健康の確保に最大限の配慮をするとともに、当該時間外勤務を命じた日が属する当該時間又は月数の算定に係る1年の末日の翌日から起算して6か月以内に、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行わなければならない。

4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成31規則7・追加)

(超勤代休時間の指定)

第8条 条例第7条の2第1項の規則で定める期間は、交野市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「給与条例」という。)第16条第4項(交野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第22号。以下「会計年度任用職員給与等条例」という。)第9条において準用する場合を含む。)又は会計年度任用職員給与等条例第20条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2か月後の日までの期間とする。

2 任命権者は、条例第7条の2第1項の規定に基づき超勤代休時間(同項に規定する超勤代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(条例第8条第1項に規定する休日(以下「休日」という。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、超勤代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当又は時間外勤務に係る報酬の支給に係る60時間超過月における給与条例第16条第4項(会計年度任用職員給与等条例第9条において準用する場合を含む。)又は会計年度任用職員給与等条例第20条第4項の規定の適用を受ける時間(以下この項及び第6項において「60時間超過時間」という。)次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。

(1) 給与条例第16条第1項第1号(会計年度任用職員給与等条例第9条において準用する場合を含む。)又は会計年度任用職員給与等条例第20条第2項第1号に掲げる勤務に係る時間(第3号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数

(2) 給与条例第16条第1項第2号(会計年度任用職員給与等条例第9条において準用する場合を含む。)又は会計年度任用職員給与等条例第20条第2項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数

(3) 給与条例第16条第3項及び会計年度任用職員給与等条例第20条第2項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数

3 前項の場合において、その指定は、半日勤務時間又は条例第3条第2項の規定により割り振る1日当たりの勤務時間(以下「1日の勤務時間」という。)(パートタイム会計年度任用職員に係る指定にあつては、1日の勤務時間)(次条第1号に規定する年次休暇の時間に連続して超勤代休時間を指定する場合にあつては、当該年次休暇の時間の時間数と当該超勤代休時間の時間数を合計した時間数が半日勤務時間又は1日の勤務時間(パートタイム会計年度任用職員に係る指定にあつては、1日の勤務時間)となる時間)を単位として行うものとする。

4 任命権者は、条例第7条の2第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について超勤代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が、業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。

5 任命権者は、職員があらかじめ超勤代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、超勤代休時間を指定しないものとする。

6 任命権者は、条例第7条の2第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることにかんがみ、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して超勤代休時間を指定するよう努めるものとする。

7 超勤代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成22規則14・追加、令和2規則25・令和3規則32・令和5規則17・一部改正)

(休暇の種類)

第9条 職員の休暇の種類は、次の各号(会計年度任用職員にあつては、第3号を除く。)に掲げるとおりとする。

(1) 年次休暇

(2) 特別休暇

(3) 病気休暇

(4) 介護休暇

(5) 介護時間

(令和2規則25・追加、令和3規則32・一部改正)

(年次休暇)

第10条 年次休暇は、年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)ごとにおける休暇とし、その日数は、1年度において、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 次号に掲げる職員及び会計年度任用職員以外の職員 20日

(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員(市長が定める者を除く。) 20日にその者の1週間の勤務日を5日で除して得た数を乗じて得た日数(1週間の勤務日が週によつて異なる者又は1日の勤務時間が日によつて異なる者にあつては、市長が定める日数)

(3) 会計年度任用職員(市長が定める者に限る。) 市長が定める日数

2 前項の規定にかかわらず、年度の中途において新たに採用された職員(定年前再任用短時間勤務職員、任期付職員(交野市一般職の任期付職員の採用に関する条例第2条又は第3条の規定により採用された職員及び任期付短時間勤務職員をいう。以下同じ。)並びに会計年度任用職員を除く。)に与える当該年度における年次休暇の日数は、別表第1に掲げる当該職員が採用された月に応じて同表に定める日数とする。

3 第1項の規定にかかわらず、定年前再任用短時間勤務職員で年度の中途において新たに採用されたもの又は任期付職員若しくは会計年度任用職員で、年度の中途において新たに採用され、若しくは任期が満了することにより退職することとなるもの(市長が定める者に限る。)に与える当該年度における年次休暇の日数については、市長が定める。

(令和2規則25・追加、令和3規則32・令和5規則17・一部改正)

第11条 前条の年次休暇は、1日又は半日勤務時間を単位として与える。ただし、業務に支障がないと認める場合は1時間、市長が定める場合は15分を単位として与えることができる。

(令和2規則25・追加、令和3規則32・一部改正)

第12条 任命権者は、職員の請求する時期に年次休暇を与えるものとする。ただし、このために業務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時期にこれを与えることができる。

2 任命権者は、新たに採用された職員(定年前再任用短時間勤務職員その他市長が定める者を除く。)については、その勤務実績が1か月を超えなければ年次休暇を与えることはできない。

(令和2規則25・追加、令和3規則32・令和5規則17・一部改正)

第13条 前年度の年次休暇(これに相当する休暇として市長が定めるものを含む。)は、1年を限つて延長することができる。

(令和2規則25・追加、令和3規則32・一部改正)

(特別休暇)

第14条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、職員(会計年度任用職員を除く。以下この条、第16条及び別表第2において同じ。)に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

(1) 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 職員が骨髄移植のための骨髄の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母、子(配偶者の子を含む。第14号及び次条第1項第10号を除き、以下この条及び次条において同じ。)(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該職員が現に監護するもの又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号及び次条第1項第9号において「養子縁組里親」という。)である職員に委託されている児童若しくは同法第6条の4第1号に規定する養育里親(次条第1項第9号において「養育里親」という。)である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童を含む。次条及び第17条第1項を除き、以下同じ。)及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(4) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 8日の範囲内の期間

(5) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1暦年につき5日(当該通院等が体外受精その他の市長が定める不妊治療(次条第1項第4号において「体外受精等」という。)に係るものである場合にあつては、10日)の範囲内の期間

(6) 女性の職員であつて、生理日の勤務が著しく困難である場合 3日の範囲内で必要とする期間

(7) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の職員が保健指導又は健康診査を受ける場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める回数(医師等の特別の指示があつたときは、当該回数にかかわらず、その指示された回数)について、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間

 妊娠満23週まで 4週間に1回

 妊娠満24週から満35週まで 2週間に1回

 妊娠満36週から出産まで 1週間に1回

 出産後1年まで その間に1回

(8) 妊娠中の女性の職員が通勤する場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間

(9) 女性の職員が妊娠障害のため勤務が著しく困難である場合 7日(多胎妊娠の場合は、14日)の範囲内で必要と認められる期間

(10) 女性の職員が妊娠4か月未満で流産した場合 7日の範囲内で必要とする期間

(11) 8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である女性の職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(12) 女性の職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(13) 職員が生後1年6か月に達しない子を育てる場合 次に掲げる子の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 生後1年に達しない子 1日2回各45分

 生後1年に達し、かつ、1年6か月に達しない子 1日1回45分

(14) 職員の配偶者が出産する場合であつてその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産の付添い等を行う場合及び当該出産に係る子又は小学校6年生までの養育に係る子(配偶者の子を含む。)を養育する必要がある場合 当該期間内における7日の範囲内の期間

(15) 職員の小学校就学前の養育に係る子が疾病にかかり、又は負傷し、看護を必要とする場合 1暦年につき5日の範囲内の期間

(16) 職員の小学校6年生までの養育に係る子が学校伝染性疾病にかかり、看護を必要とする場合 1疾病につき5日の範囲内の期間

(17) 第17条第1項に規定する要介護者の介護その他の市長が定める世話(次条第3項第6号において「要介護者の介護等」という。)を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1暦年につき5日(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の期間

(18) 職員の親族(別表第2の親族欄に掲げる親族に限る。以下この条において同じ。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 親族に応じ同表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあつては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間

(19) 職員が父母又は配偶者の追悼のための特別な行事のため勤務しないことが相当であると認められる場合 2日の範囲内の期間

(20) 職員が夏季において元気回復を図る等するため勤務しないことが相当であると認められる場合 市長が定める期間内に7日(市長が定める者にあつては、市長が定める日数)の範囲内の期間

(21) 職員が健康保持増進のため人間ドック、健康診断等を受検するため勤務しないことが相当であると認められる場合 1暦年につき1日

(22) 勤続期間が10年、20年、30年又は40年に達し、市長が定めるところによる表彰(以下「永年勤続表彰」という。)を受けた職員が心身のリフレッシュを図るため勤務しないことが相当であると認められる場合 次に掲げる職員の区分に応じ、市長が定める期間内においてそれぞれ次に定める日数の範囲内の期間

 10年永年勤続表彰を受けた職員 3日

 20年永年勤続表彰を受けた職員 5日

 30年永年勤続表彰を受けた職員 5日

 40年永年勤続表彰を受けた職員 5日

(23) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通遮断又は隔離があつたため職員が勤務しないことが相当であると認められる場合 必要と認められる期間

(24) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(25) 職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(26) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(27) その他市長が必要と認める場合 市長が必要と認める期間

2 前項第4号第21号及び第22号の休暇の単位は1日、同項第20号の休暇の単位は1日又は半日勤務時間、同項第5号第9号及び第14号から第17号までの休暇の単位は1日又は1時間とする。ただし、任命権者は、同項第5号第9号及び第14号から第17号までの休暇の残日数の全てを与えようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを与えることができる。

3 前項の規定にかかわらず、任命権者は、第1項第20号の休暇の残日数の全てを与えようとする場合において、これを与えようとする時間帯に係る半日勤務時間に満たない端数が当該残日数にあるときは、当該残日数の全てを与えることができる。この場合において、任命権者は、当該残日数の全てを与えようとする時間帯に引き続き、当該残日数全ての時間数と合計した時間数が当該半日勤務時間又は1日の勤務時間となる時間数の年次休暇を与えるものとする。

4 第1項第15号の休暇については、任命権者は、同号に規定する期間のうち3日の範囲内で、職員の配偶者、小学校就学以上の子若しくは父母又は配偶者の父母(配偶者の父母にあつては、同居の者に限る。)が入院し、看護を必要とする場合に与えることができる。

5 第1項第18号に規定する期間は、やむを得ない事情がある場合を除き、親族の死亡の日を含め3日以内の日から起算する。

6 第1項第18号に規定する期間は、週休日、休日、同号の休暇以外の休暇その他勤務を要しないいかなる日が含まれる場合においても、これを同号の休暇として取り扱う。

(令和2規則25・追加、令和3規則32・令和4規則30・令和5規則17・一部改正)

第15条 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員(第4号第6号第9号及び第10号並びに第14号から第16号までに掲げる場合にあつては、市長の定める会計年度任用職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の有給の休暇を与えるものとする。

(1) 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(3) 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 5日の範囲内の期間

(4) 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 1年度につき5日(当該通院等が体外受精等に係るものである場合にあつては、10日)の範囲内の期間

(5) 女性の会計年度任用職員であつて、生理日の勤務が著しく困難である場合 市長が定める会計年度任用職員の区分に応じ、それぞれ市長が定める日数の範囲内で必要とする期間

(6) 妊娠中の女性の会計年度任用職員が通勤する場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日を通じて1時間を超えない範囲内でそれぞれ必要と認められる時間

(7) 6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)以内に出産する予定である女性の会計年度任用職員が申し出た場合 出産の日までの申し出た期間

(8) 女性の会計年度任用職員が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性の会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。)

(9) 会計年度任用職員が生後1年6か月に達しない子(民法第817条の2第1項の規定により会計年度任用職員が当該会計年度任用職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であつて、当該会計年度任用職員が現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により養子縁組里親である会計年度任用職員に委託されている児童若しくは養育里親である会計年度任用職員(児童の親その他の同条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、養子縁組里親として当該児童を委託することができない会計年度任用職員に限る。)に同号の規定により委託されている当該児童を含む。以下この条において同じ。)を育てる場合 次に掲げる子の区分に応じ、それぞれ次に定める期間

 生後1年に達しない子 1日2回各30分

 生後1年に達し、かつ、1年6か月に達しない子 1日1回30分

(10) 会計年度任用職員の配偶者が出産する場合であつてその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあつては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産の付添い等を行う場合及び当該出産に係る子又は小学校6年生までの養育に係る子(配偶者の子を含む。)を養育する必要がある場合 当該期間内における7日の範囲内の期間

(11) 会計年度任用職員の小学校就学前の養育に係る子が疾病にかかり、又は負傷し、看護を必要とする場合 1年度につき3日の範囲内の期間

(12) 会計年度任用職員の小学校6年生までの養育に係る子が学校伝染性疾病にかかり、看護を必要とする場合 1疾病につき3日の範囲内の期間

(13) 会計年度任用職員の親族(市長の定める親族に限る。以下この項において同じ。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき 市長の定める期間

(14) 会計年度任用職員が夏季において元気回復を図る等するため勤務しないことが相当であると認められる場合 市長が定める期間内に市長が定める日数の範囲内の期間

(15) 会計年度任用職員が健康保持増進のため人間ドック、健康診断等を受検するため勤務しないことが相当であると認められる場合 1年度につき1日

(16) 会計年度任用職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 1年度につき市長が定める期間

(17) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律による交通遮断又は隔離があつたため会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められる場合 必要と認められる期間

(18) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき 7日の範囲内の期間

 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。

 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。

(19) 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間

(20) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(21) その他市長が必要と認める場合 市長が必要と認める期間

2 前条第5項及び第6項の規定は、前項第13号の休暇について準用する。この場合において、同条第5項及び第6項中「第1項第18号」とあるのは「次条第1項第13号」と、同条第5項中「、親族」とあるのは「、同号に規定する親族」と読み替えるものとする。

3 任命権者は、次の各号に掲げる場合には、会計年度任用職員(第6号に掲げる場合にあつては、市長の定める会計年度任用職員に限る。)に対して当該各号に定める期間の無給の休暇を与えるものとする。

(1) 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき 必要と認められる期間

(2) 妊娠中又は出産後1年以内の女性の会計年度任用職員が保健指導又は健康診査を受ける場合 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める回数(医師等の特別の指示があつたときは、当該回数にかかわらず、その指示された回数)について、1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間

 妊娠満23週まで 4週間に1回

 妊娠満24週から満35週まで 2週間に1回

 妊娠満36週から出産まで 1週間に1回

 出産後1年まで その間に1回

(3) 女性の会計年度任用職員が妊娠障害のため勤務が著しく困難である場合 7日(多胎妊娠の場合は、14日)の範囲内で必要と認められる期間

(4) 会計年度任用職員の小学校就学前の養育に係る子が疾病にかかり、又は負傷し、看護を必要とする場合 1年度につき2日の範囲内の期間

(5) 会計年度任用職員の小学校6年生までの養育に係る子が学校伝染性疾病にかかり、看護を必要とする場合 1疾病につき2日の範囲内の期間

(6) 要介護者の介護等を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 1年度につき5日(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日)の範囲内の期間

(7) 会計年度任用職員が公務上の負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 必要と認められる期間

(8) その他市長が必要と認める場合 市長が必要と認める期間

4 第1項第11号及び前項第4号の休暇については、任命権者は、これらの規定に規定する期間を通じて3日の範囲内で、会計年度任用職員の配偶者、小学校就学以上の子若しくは父母又は配偶者の父母(配偶者の父母にあつては、同居の者に限る。)が入院し、看護を必要とする場合に与えることができる。

5 第1項第3号及び第15号の休暇の単位は1日、同項第14号の休暇の単位は1日又は半日勤務時間、同項第4号第10号から第12号まで及び第3項第3号から第6号までの休暇の単位は1日又は1時間とする。ただし、任命権者は、第1項第4号第10号から第12号まで及び第3項第3号から第6号までの休暇の残日数の全てを与えようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数の全てを与えることができる。

6 前条第3項の規定は、任命権者が第1項第14号の休暇の残日数の全てを与えようとする場合において、これを与えようとする時間帯に係る半日勤務時間に満たない端数が当該残日数にあるときについて準用する。この場合において、前条第3項中「前項」とあるのは「次条第5項」と、「、第1項第20号」とあるのは「、次条第1項第14号」と読み替えるものとする。

(令和2規則25・追加、令和3規則14・令和3規則32・令和4規則30・一部改正)

(病気休暇)

第16条 第9条第3号に規定する病気休暇の期間は、療養のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限度の期間とする。ただし、公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかつた場合(以下「公務上負傷等の場合」という。)以外の場合における病気休暇(以下この条において「特定病気休暇」という。)の期間は、公務上負傷等の場合における病気休暇を使用した日その他の市長が定める日(以下この条において「除外日」という。)を除いて連続して90日を超えることはできない。

2 前項ただし書次項及び第4項の規定の適用については、連続する8日以上の期間(当該期間における週休日等以外の日(以下「要勤務日」という。)の日数が3日以下である場合にあつては、要勤務日の日数が4日以上である期間)の特定病気休暇を使用した職員(この項の規定により特定病気休暇の期間が連続しているものとみなされた職員を含む。)が、除外日を除いて連続して使用した特定病気休暇の期間の末日の翌日から、1回の勤務に割り振られた勤務時間(1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部に地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間その他の市長が定める時間(以下この項において「部分休業等」という。)がある場合にあつては、1回の勤務に割り振られた勤務時間のうち、部分休業等以外の勤務時間)の全てを勤務した日の日数(第4項において「実勤務日数」という。)が90日に達する日までの間に、再度の特定病気休暇を使用したとき(当該再度の特定病気休暇の前に使用した特定病気休暇に係る負傷又は疾病の療養のため医師が必要と認める通院を行う場合を除く。)は、当該再度の特定病気休暇の期間と直前の特定病気休暇の期間は連続しているものとみなす。

3 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日後においても引き続き負傷又は疾病(当該負傷又は疾病の症状等が、当該使用した特定病気休暇の期間の初日から当該負傷をし、又は疾病にかかつた日(以下この項において「特定負傷等の日」という。)の前日までの期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なるものに限る。以下この項において「特定負傷等」という。)のため療養する必要があり、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該90日に達した日の翌日以後の日においても、当該特定負傷等に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、特定負傷等の日以後における特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

4 使用した特定病気休暇の期間が除外日を除いて連続して90日に達した場合において、90日に達した日の翌日から実勤務日数が90日に達する日までの間に、その症状等が当該使用した特定病気休暇の期間における特定病気休暇に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病のため療養する必要が生じ、勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、第1項ただし書の規定にかかわらず、当該負傷又は疾病に係る特定病気休暇を承認することができる。この場合において、当該特定病気休暇の期間は、除外日を除いて連続して90日を超えることはできない。

5 療養期間中の週休日、休日その他の病気休暇の日以外の勤務しない日は、第1項ただし書及び第2項から前項までの規定の適用については、特定病気休暇を使用した日とみなす。

6 第1項ただし書及び第2項から前項までの規定は、法第29条の2第1項各号に掲げる職員には適用しない。

(令和2規則25・追加、令和3規則32・一部改正)

(介護休暇)

第17条 介護休暇は、職員(非常勤職員(常勤を要しない職員をいう。以下同じ。)にあつては、市長の定める者に限る。以下この条において同じ。)が要介護者(次に掲げる者(第8号から第11号までに掲げる者にあつては、職員と同居している者に限る。)で、負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護をするため、任命権者が、この条、第19条並びに第20条第1項及び第7項から第10項までの規定により、職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6か月(会計年度任用職員にあつては、93日)を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

(1) 配偶者

(2) 父母

(3) 

(4) 配偶者の父母

(5) 祖父母

(6) 

(7) 兄弟姉妹

(8) 父母の配偶者

(9) 配偶者の父母の配偶者

(10) 子の配偶者

(11) 配偶者の子

2 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認められる期間とする。

3 介護休暇については、給与条例第15条第1項会計年度任用職員給与等条例第17条又は会計年度任用職員給与等条例第27条の規定にかかわらず、その期間の勤務しない1時間につき、給与条例第18条(会計年度任用職員給与等条例第16条において準用する場合を含む。)又は会計年度任用職員給与等条例第26条第1号若しくは第2号に規定する勤務1時間当たりの給与額又は報酬額を減額する。この場合において、減額すべき給与額又は報酬額の計算については、給与条例第15条の2の規定を準用する。

4 第1項に規定する職員の申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を明らかにして、任命権者に対し行わなければならない。

5 任命権者は、前項の規定による指定期間の指定の申出があつた場合には、当該申出による期間の初日から末日までの期間(第8項において「申出の期間」という。)の指定期間を指定するものとする。

6 職員は、第4項の申出に基づき前項若しくは第8項の規定により指定された指定期間を延長して指定すること又は当該指定期間若しくはこの項の申出(短縮の指定の申出に限る。)に基づき次項若しくは第8項の規定により指定された指定期間を短縮して指定することを申し出ることができる。

7 任命権者は、職員から前項の規定による指定期間の延長又は短縮の指定の申出があつた場合には、第5項、この項又は次項の規定により指定された指定期間の初日から当該申出に係る末日までの期間の指定期間を指定するものとする。

8 第5項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第4項の申出に基づき第5項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第6項の規定による指定期間の延長の指定の申出があつた場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第19条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。

9 指定期間の通算は、暦に従つて計算し、1か月に満たない期間は、30日をもつて1か月とする。

10 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。

11 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。

(令和2規則25・追加、令和3規則32・令和5規則17・一部改正)

(介護時間)

第18条 介護時間は、職員(非常勤職員にあつては、市長の定める者に限る。以下この条において同じ。)が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇とする。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(非常勤職員にあつては、1日の勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

3 前条第3項の規定は、介護時間について準用する。この場合において、同項中「その期間の」とあるのは、「その」と読み替えるものとする。

4 介護時間の単位は、30分とする。

(令和2規則25・追加、令和3規則32・一部改正)

(介護休暇及び介護時間の承認)

第19条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、第17条第1項又は前条第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。

(令和2規則25・追加、令和3規則32・一部改正)

(休暇の手続)

第20条 休暇の承認を受けようとする職員(非常勤職員にあつては、第9条から前条までの規定によりこれらの規定の休暇を受けることができる者に限る。以下この条おいて同じ。)は、休暇の承認を受けようとする日の前日までに市長が定める休暇届等(以下この条において「休暇届等」という。)を提出し、任命権者の承認を得なければならない。ただし、やむを得ない理由によりあらかじめ承認を受けることができなかつた場合においては、事後速やかに休暇届等を提出し、任命権者の承認を得なければならない。

2 特別休暇(第15条第1項第16号の休暇を除く。)の承認を受けようとする職員は、前項の手続に当たり、その理由を確認することができる証明書類を提出しなければならない。ただし、任命権者が確認できる場合は、この限りでない。

3 第14条第1項第18号又は第15条第1項第13号の休暇の承認を受けようとする職員は、当該休暇に係る死亡した親族(これらの規定にそれぞれ規定する親族をいう。)の続柄、氏名、死亡の日時等を休暇届等に記入しなければならない。

4 第15条第1項第16号の休暇又は病気休暇の承認を受けようとする職員は、第1項の手続に当たり、その理由を確認することができる医師の診断書又はこれに準ずる証明書類を任命権者に提出しなければならない。これらの休暇を使用している場合において、当該休暇期間内に就業するときも同様とする。

5 職員は、その使用した病気休暇の期間が1か月を超える場合において、療養後、職務へ復帰しようとするときは、当該職員が復帰可能であることを確認することができる医師の診断書又はこれに準ずる証明書類を任命権者に提出するものとする。

6 任命権者は、前2項の場合において、これらの規定に定めるもののほか確認する必要があると認める書類があるときは、職員にこれを提出させることができる。

7 第17条第4項の規定による指定期間の指定の申出を行おうとする職員は、同項に規定する初日及び末日を休暇届等に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

8 第17条第6項の規定により指定期間の延長又は短縮の指定の申出を行おうとする職員は、改めて指定期間として指定することを希望する期間の末日を休暇届等に記入して、任命権者に対し申し出なければならない。

9 第17条第4項又は第6項の申出を行う場合において、任命権者がその理由を確認する必要があると認めるときは、職員は、その理由を確認することができる証明書類を提出しなければならない。

10 介護休暇の承認を受けようとする職員が、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の市長が定める場合には、市長が定める期間)について一括して請求しなければならない。

11 介護時間の承認を受けようとする職員は、あらかじめ、休暇届等により請求し、当該介護時間の期間について任命権者の承認を受けなければならない。この場合において、任命権者がその理由を確認する必要があると認めるときは、その理由を確認することができる証明書類を提出しなければならない。

(令和2規則25・追加、令和3規則14・令和3規則32・一部改正)

(任期付教育職員の休暇の取扱い)

第21条 給与条例第3条の5第1項に規定する任期付教育職員その他これに類する職員の休暇については、職務及び勤務態様の特殊性により第9条から前条までの規定により難いときは、任命権者の定めるところによることができる。

(令和2規則25・追加、令和3規則32・旧第22条繰上、令和5規則17・一部改正)

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、職員の勤務時間等に関し必要な事項については、市長が定める。

(令和2規則25・追加、令和3規則32・旧第23条繰上)

この規則は、昭和30年4月1日より施行する。

(昭和45年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第8号)

この規則は、昭和46年11月3日から施行する。

(平成2年規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の交野市職員の勤務時間に関する規則第7条第1項の規定の適用については、この規則の施行の日から当分の間、同項中「午後零時45分から午後1時まで」とあるのは、「午前8時45分から午前9時まで及び午後零時45分から午後1時まで」とする。

(平成4規則22・一部改正)

(平成4年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(交野市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

2 交野市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和32年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成13年規則第8号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第36号)

この規則は、平成17年9月1日から施行する。

(平成22年規則第14号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第10号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成31年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成31年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の第7条の3第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(平成31年4月以後の期間に限る。)」とする。

(令和2年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に与えている又は与えることのできる第4条の規定による改正後の交野市職員の勤務時間に関する規則(以下「改正後勤務時間規則」という。)第9条第1号から第4号までの休暇に相当する従前の休暇(会計年度任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいい、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において次の各号に掲げる者のいずれかであったものであって、施行日において引き続き採用されたものに限る。第4項において同じ。)の改正後勤務時間規則第9条第1号の年次休暇(以下「年次休暇」という。)に相当する休暇を除く。)については、改正後勤務時間規則の規定による休暇とみなす。

(1) 地方公務員法第17条の規定により一般職の非常勤の職に任用されていた者

(2) 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用されていた者

3 施行日前に与えた改正後勤務時間規則第9条第2号の特別休暇に相当する休暇であって、同一の事由について改正後勤務時間規則第14条第1項各号又は第15条第1項各号(第2号を除く。)若しくは第3項各号の規定に掲げる場合に該当することとなるものについては、それぞれこれらの規定の休暇として既に与えたものとみなす。

4 会計年度任用職員の年次休暇及び改正後勤務時間規則第15条第1項第2号の休暇については、任命権者は、当分の間、市長が別に定めるところに従い与えるものとする。

5 施行日前に改正後勤務時間規則第9条第3号に規定する病気休暇に相当する休暇又は地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職から復職した職員が施行日以後に初めて改正後勤務時間規則第16条第1項に規定する特定病気休暇を使用しようとする場合における同条第2項及び第4項に規定する実勤務日数については、なお従前の例による。

(令和3年規則第14号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(交野市職員の育児休業等に関する条例施行規則の一部改正)

2 交野市職員の育児休業等に関する条例施行規則(平成4年規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(交野市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)

3 交野市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和32年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年規則第30号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(交野市職員の勤務時間等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の交野市職員の勤務時間等に関する規則第10条第2項及び第12条第2項の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第2条の規定による改正後の交野市職員の勤務時間等に関する規則第7条の2及び第10条第1項の規定を適用する。

3 令和14年3月31日までの間における第2条の規定による改正後の交野市職員の勤務時間等に関する規則第10条第3項の規定の適用については、同項中「任期付職員」とあるのは、「地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項若しくは第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員、任期付職員」とする。

別表第1(第10条関係)

(令和2規則25・追加)

採用された月

日数

4月

20日

5月

18日

6月

17日

7月

15日

8月

13日

9月

12日

10月

10日

11月

8日

12月

7日

1月

5日

2月

3日

3月

2日

別表第2(第14条関係)

(令和2規則25・追加、令和3規則32・一部改正)

親族

日数

配偶者

10日

父母

7日

7日

祖父母

4日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日)

曾祖父母

3日

2日

曾孫

2日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

2日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあつては、7日)

甥又は姪

1日

いとこ

1日

父母の配偶者又は配偶者の父母

5日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、7日)

子の配偶者又は配偶者の子

2日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、7日)

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

2日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、4日)

配偶者の曾祖父母

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、3日)

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、3日)

おじ若しくはおばの配偶者又は配偶者のおじ若しくはおば

1日(職員と生計を一にしていた場合にあつては、2日)

交野市職員の勤務時間等に関する規則

昭和30年4月16日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年4月16日 規則第3号
昭和45年10月8日 規則第15号
昭和46年11月2日 規則第8号
平成2年12月26日 規則第14号
平成4年10月1日 規則第22号
平成4年12月24日 規則第23号
平成13年3月30日 規則第8号
平成17年7月26日 規則第36号
平成22年4月1日 規則第14号
平成23年3月31日 規則第10号
平成31年3月29日 規則第7号
令和2年3月31日 規則第25号
令和3年3月31日 規則第14号
令和3年12月28日 規則第32号
令和4年9月27日 規則第30号
令和5年3月31日 規則第17号