○交野市水道局就業規則

昭和45年4月1日

水管理規則第1号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、交野市水道局に勤務する職員の就業上の諸条件及び規律を定めることを目的とする。

(昭和47水管理規則2・一部改正)

(職員の定義)

第2条 この規則において、職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、交野市水道事業管理者(以下「管理者」という。)が任命した者で、常時勤務を要する者をいう。

(令和2水管理規則1・一部改正)

第2章 服務

(服務の根本基準)

第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当つては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。

(職員の心構え)

第4条 職員は、その職務を遂行するに当つては、法令、市の条例、規則、規程に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従うはもちろん、自己の責任、同僚との協調を重んじ、各自の担当する事務について常に研究し、又事務の改善に努めなければならない。

(行為の禁止)

第5条 職員は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為

(2) 同盟罷業、怠業その他業務の正常な運営を阻害する一切の行為又はこのような禁止された行為を共謀し、そそのかし、又はあおる行為

(3) 管理者の許可を受けないで、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社、その他の団体の役員を兼ね、もしくは自ら営利を目的とする私企業を営み又は報酬を得て、事業もしくは業務に従事する行為

(秘密を守る義務)

第6条 職員は、管理者の許可を受けないで職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(職場離脱)

第7条 職員は、所属長の許可を受けないで、みだりに欠勤し、又は勤務時間中に所定の場所を離れ若しくは、勤務時間を変更し、職務を交換してはならない。

(勤務時間中の組合活動)

第8条 職員は、勤務時間中に、労働組合の業務を行ない、又は活動してはならない。ただし、特別の事情がある場合は、管理者は労働組合の長の申出に基づき、別に定めた時は、これを許可することがある。

(職務専念の義務免除)

第9条 職員が、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和40年条例第17号)に基づき、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、その理由を明記して所属長を経て、管理者に届け出てその承認を受けなければならない。

(職員証)

第10条 職員は、その身分を明確にし、適正な公務執行をはかるため常に職員証を携帯し、職務の執行にあたり職員であることを示す必要があるときは、いつでもこれを呈示しなければならない。

第11条 削除

(令和2水管理規則1)

(身上異動の届出)

第12条 職員は、住所、氏名その他身上に変更を生じたときは、ただちに所定の様式により、所属長を通じて管理者に届け出なければならない。

(出勤等)

第13条 職員は、定刻までに出勤し、自ら出勤簿に押印しなければならない。

2 出勤簿は、毎朝総務課長が点検し、休暇届により欠勤等の標印を押さなければならない。

(令和2水管理規則1・一部改正)

(欠勤、遅刻、早退)

第14条 職員がやむを得ず欠勤又は遅刻しなければならないときは、前日又は当日の出勤時刻までに、早退しようとするときは、あらかじめ休暇届を所属長を経て総務課長に提出しなければならない。

2 他の事由により前項により難いときは、電話等により、所属長へその旨の連絡をしなければならない。

(令和2水管理規則1・全改)

(出勤前の出張)

第15条 職員は、外勤または出張のため出勤時限までに出勤できない者は、その前日までに出勤前出張命令簿により、局長の決裁を得なければならない。

(昭和47水管理規則2・一部改正)

第16条 削除

(令和2水管理規則1)

(出張の手続)

第17条 職員の出張については、出張命令簿又は出張命令書により命令権者の決裁を受けなければならない。

(出張旅費)

第18条 職員が公務のため出張したときは、交野市職員旅費条例(昭和30年条例第21号)に基づき、旅費を支給する。

(出張中の予定変更)

第19条 職員が、出張先において、次の各号の一に該当して予定の期間内に帰庁することができないときは、すみやかに連絡し、命令権者の指示を受けなければならない。

(1) 用務の都合により、予定日数を超過しようとするとき。

(2) 疾病、災害その他の事故により、用務を遂行できないとき。

(出張の復命)

第20条 職員が出張したときは、上司に随行したときを除き、帰庁後すみやかに復命書を作成し、上司に供覧しなければならない。ただし、軽易な問題については、口頭で報告することができる。

(一時的な事務引継)

第21条 職員は、出張、旅行、病気その他の事由により、長期にわたり出勤することができないときは、上司の指示を受けて自己の担任する事務を他の者に引き継がなければならない。

(退庁の場合の心得)

第22条 職員が退庁するときは、各自の主管に係る帳簿及び書類は、一定の場所に収蔵し、机の上を整理しておかなければならない。

2 重要な書類を収蔵した容器には「非常持出」と朱記し、容器のかぎは、特別の取締を必要とするもののほか、当直員に引き継がなければならない。

(帳簿の持出禁止)

第23条 職員は、帳簿及び文書は、上司の承認を得なければ、職員以外の者に閲覧を許し、その写を与え、又は庁外に持ち出す等してはならない。

(宿直及び日直)

第24条 管理者は、職員に日曜日及び土曜日、休日、及び勤務時間外に本務に従事しないで庁舎、設備、備品、書類の保全、外部との連絡又は偶発的な臨時の業務に備えるため、宿直又は日直をさせることができる。

(1) 宿直

出勤時刻 午後5時00分

退出時刻 翌日の午前9時00分

(2) 日直

出勤時刻 午前9時00分

退出時刻 午後5時00分

(昭和45水管理規則2・平成3水管理規則1・平成5水管理規則1・一部改正)

(時間外勤務)

第25条 管理者は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第33条第1項の規定する事由に該当する場合又は法第36条に基づく協定を締結した場合、若しくは法第41条第2号及び第3号の職員に係る場合は、法第32条及び第35条の規定にかかわらず勤務時間を延長し又日曜日及び土曜日及び休日に職員に勤務を命ずることができる。

2 前項の勤務を命じられた者は、誠実に勤務しなければならない。

3 第1項の命令は、時間外勤務命令簿により行なうものとする。

(平成3水管理規則1・平成5水管理規則1・一部改正)

(災害防止のための登庁命令)

第26条 職員は、退庁後、又は休日に災害を防止するため、登庁命令が発せられたときは、ただちに登庁し、災害の防止作業に従事しなければならない。

2 職員は、前項の登庁命令が発せられたにもかかわらず登庁することができない場合は、遅滞なくその旨を所属長又は管理者に申し出なければならない。

(事務引継)

第27条 職員が、退職、休職又は配置換え等により担任事務を離れるときは、法令に別段の定がある場合のほか、その発令のあつた日から3日以内に事務引継書を作成し、担任者に引き継がなければならない。ただし、特別の事情のため発令の日から3日以内に引き継ぐことが困難なときは、上司の承認をえて、できるだけ早く引き継ぐものとする。

2 後任者の未定その他の事由により後任者に引き継ぐことができないときは、課長の指定した者に引き継がなければならない。

第3章 勤務時間、休憩、休日及び休暇

(勤務時間)

第28条 職員の勤務時間は、交野市職員の勤務時間等に関する条例(昭和30年条例第12号)の例による。

(令和2水管理規則1・一部改正)

第29条 削除

(令和2水管理規則1)

(日曜日、土曜日、休日及び休暇日)

第30条 日曜日及び土曜日は、特に命じられた場合を除き勤務を要しない日とする。

2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日には、特に命じられた場合を除き、職員は、勤務を要しない。

3 1月2日、3日、12月29日、30日及び31日は休日とし、特に命じられた場合を除き、職員は、勤務を要しない。

4 職員が有給休暇を与えられた日を休暇日という。職員は休暇日には、その勤務を免除される。

(平成3水管理規則1・平成5水管理規則1・一部改正)

(勤務時間等の特例)

第31条 管理者は、その職務の性質上、勤務時間、休憩時間、日曜日及び土曜日、休日について、この規則によることができない職種については、業務の実情に応じて、別段の定をすることができる。

2 前項の規定による別段の定は、この規則で定める基準に近いものであつて、職員の健康及び福祉を害しないものでなければならない。

(平成3水管理規則1・平成5水管理規則1・一部改正)

(休暇)

第32条 職員の休暇は、交野市職員の勤務時間等に関する規則(昭和30年規則第3号)の例による。

(令和2水管理規則1・全改)

第33条から第35条まで 削除

(令和2水管理規則1)

(服務の宣誓)

第36条 新たに職員となつた者は、交野市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年条例第27号)に基づき、管理者又は、管理者の定める上級の職員の面前において、宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行なつてはならない。

第4章 分限及び懲戒

(分限)

第37条 職員の分限は、交野市職員の分限に関する条例(昭和30年条例第25号)に基づく。

(平成11水管理規則1・一部改正)

第5章 給与

(給与)

第39条 職員の給与については、企業職員の給与の種類及び基準等に関する条例(昭和43年条例第12号)に基づく。

第6章 公務災害補償

(公務災害補償)

第40条 職員の公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づいて行なう。

第7章 研修

(研修)

第41条 職員は、その業務に関する知識及び技能の向上を図るため研修を受けることができる。

2 前項の研修期間は、勤務したものとみなす。

第8章 安全及び衛生

(安全規律)

第42条 職員は、危険防止のため管理者の行なう措置、並びに安全管理者、安全運転管理者、電気主任技術者、水道技術管理者、及び防火管理者の指示に従わなければならない。

(安全措置)

第43条 管理者は、安全上必要がある場合は、職員に就業の制限又は、職種の変更等の措置をすることがある。

(安全の確保)

第44条 職員は、安全施設、用具及び救急箱等を活用し、常に災害防止に努めなければならない。

(衛生規律)

第45条 職員は、衛生に関して管理者の行なう措置及び衛生管理者の指示に従わなければならない。

(健康診断)

第46条 職員は、採用時及び毎年1回以上行なう定期の健康診断を受けなければならない。管理者は、職員の全部又は一部に対して、必要があると認めたときは、臨時の健康診断を行なうことがある。

2 管理者は、健康診断の結果必要があると認めた時は、職員の就業場所又は、職種の変更及び勤務軽減等の措置をすることがある。

(就業禁止)

第47条 管理者は、職員の伝染性の疾病、精神病又は、勤務することによつて病勢が悪化するおそれのある疾病にかかつている場合は、医師の意見に基づいてその期間中、就業を禁止することがある。

(伝染病の発生に対する措置)

第48条 職員は、同居者が伝染病予防法(明治30年法律第36号)に定める法定伝染病にかかり、又はその疑いのある場合は、ただちに衛生管理者、又は所属長に届け出て、その指示を受けなければならない。

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

2 この規則に定めのあるものを除くほか、職員の勤務条件、並びに業務処理、その他管理に関し、必要な事項については、市長の事務部局に属する職員並びに、その事務部局の業務処理に関する事項の例による。

(昭和45年水管理規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年水管理規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年水管理規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年水管理規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年水管理規則第1号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年水管理規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成11年水管理規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年水管理規則第1号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

交野市水道局就業規則

昭和45年4月1日 水道事業管理規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和45年4月1日 水道事業管理規則第1号
昭和45年10月8日 水道事業管理規則第2号
昭和46年11月2日 水道事業管理規則第1号
昭和47年10月30日 水道事業管理規則第1号
昭和47年12月20日 水道事業管理規則第2号
平成3年4月1日 水道事業管理規則第1号
平成5年4月1日 水道事業管理規則第1号
平成11年7月9日 水道事業管理規則第1号
令和2年4月1日 水道事業管理規則第1号