○交野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年11月19日

条例第22号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第4条―第17条)

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第18条―第27条)

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第28条・第29条)

第5章 雑則(第29条の2―第32条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) フルタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。

(2) パートタイム会計年度任用職員 法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。

(会計年度任用職員の給与)

第3条 この条例において「給与」とは、フルタイム会計年度任用職員にあっては、給料、地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び特殊勤務手当をいい、パートタイム会計年度任用職員にあっては、報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。

2 給与は、会計年度任用職員から申出がある場合は、口座振替の方法により支払うことができる。

3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(令和6条例6・一部改正)

第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与

(給料)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料については、別表(以下「給料表」という。)によるものとする。

(号給)

第5条 新たに給料表の適用を受けるフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、規則で定める基準に従い任命権者が決定する。

(地域別最低賃金との関係)

第5条の2 前2条及び第16条の規定を適用して算出した同条において準用する交野市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「給与条例」という。)第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額が、大阪府の地域別最低賃金(最低賃金法(昭和34年法律第137号)第9条第1項に規定する地域別最低賃金をいう。以下同じ。)の額を下回るときは、前2条の規定にかかわらず、当該フルタイム会計年度任用職員の給料については、当該地域別最低賃金の額を考慮して任命権者が決定するものとする。

(令和3条例16・追加)

(給料の支給方法)

第6条 給与条例第11条及び第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(令和3条例16・一部改正)

(地域手当)

第7条 給与条例第14条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(通勤手当)

第8条 給与条例第14条の4の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(時間外勤務手当)

第9条 給与条例第16条第1項第2項第4項及び第5項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(休日勤務手当)

第10条 給与条例第17条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(夜間勤務手当)

第11条 給与条例第17条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(宿日直手当)

第12条 給与条例第19条第1項の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

2 前項において準用する給与条例第19条第1項の勤務は、第9条において準用する給与条例第16条第1項第10条において準用する給与条例第17条第1項及び前条において準用する給与条例第17条の2の勤務には含まれないものとする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務時間の端数計算)

第13条 給与条例第15条の2の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(期末手当)

第14条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この項及び次項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(任期が6か月以上の者に限る。以下この項及び次項において同じ。)に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額(それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料及び地域手当の月額の合計額をいう。)に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて次の表に定める割合を乗じて得た額とする。

在職期間

割合

6か月

100分の100

5か月以上6か月未満

100分の80

3か月以上5か月未満

100分の60

3か月未満

100分の30

3 任期が6か月に満たないフルタイム会計年度任用職員の1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の合計が6か月以上に至ったときは、当該フルタイム会計年度任用職員は、当該会計年度において、第1項の任期が6か月以上の者とみなす。

4 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用され、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6か月未満のものに限る。)と前会計年度における任期(前会計年度の末日を含む期間の任用に係るものに限る。)との合計が6か月以上に至ったときは、第1項の任期が6か月以上の者とみなす。

5 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、規則で定める。

6 期末手当の不支給及び一時差止めについては、給与条例の例による。

(令和4条例9・全改、令和5条例47・令和6条例6・一部改正)

(勤勉手当)

第14条の2 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項及び次項においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するフルタイム会計年度任用職員(任期が6か月以上の者に限る。以下この項及び次項において同じ。)に対し、基準日以前6か月以内の期間における当該フルタイム会計年度任用職員の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)についても同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額(それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料及び地域手当の月額の合計額をいう。)に、任命権者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。

3 前条第3項及び第4項の規定は、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給について準用する。

4 勤勉手当の不支給及び一時差止めについては、給与条例の例による。

(令和6条例6・追加)

(特殊勤務手当)

第15条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法は、交野市一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例(平成11年条例第25号。以下「特殊勤務手当条例」という。)の定めるところによる。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第16条 給与条例第18条の規定は、フルタイム会計年度任用職員について準用する。

(給与の減額)

第17条 フルタイム会計年度任用職員が定められた勤務時間中に勤務しないときは、交野市職員の勤務時間等に関する条例(昭和30年条例第12号。以下「勤務時間等条例」という。)第7条の2第1項に規定する超勤代休時間(以下「超勤代休時間」という。)、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。以下「年末年始の休日」という。)である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、前条において準用する給与条例第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与

(パートタイム会計年度任用職員の報酬)

第18条 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、勤務時間等条例第2条第2項の規定により定める当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。ただし、当該額及び第26条第1号の規定により算出した同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額が大阪府の地域別最低賃金の額を下回るときは、当該パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、当該地域別最低賃金の額を考慮して任命権者が決定する額とする。

2 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、勤務時間等条例第3条第2項の規定により割り振る当該パートタイム会計年度任用職員の1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。ただし、当該額及び第26条第2号の規定により算出した同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額が大阪府の地域別最低賃金の額を下回るときは、当該パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、当該地域別最低賃金の額を考慮して任命権者が決定する額とする。

3 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。ただし、当該額が大阪府の地域別最低賃金の額を下回るときは、当該パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、当該地域別最低賃金の額を考慮して任命権者が決定する額とする。

4 前3項の「基準月額」とは、パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間が勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間と同一であるとした場合に、その者の職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術及び職務経験等に照らして第4条及び第5条の規定を適用して得た額に、当該額に100分の10を乗じて得た額を加算した額とする。

(令和3条例16・一部改正)

(特殊勤務に係る報酬)

第19条 特殊勤務手当条例に規定する業務に従事することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、特殊勤務手当条例の例により計算して得た額の特殊勤務に係る報酬を支給する。

(時間外勤務に係る報酬)

第20条 正規の勤務時間(勤務時間等条例第7条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下同じ。)以外の時間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合とする。次項において同じ。)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務で正規の勤務時間以外の時間にしたもののうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 12月29日から翌年1月3日までの日に勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬の額は、前項に規定する規則で定める割合にかかわらず、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の160(汚物の収集及び処理に従事するパートタイム会計年度任用職員については、100分の185)を乗じて得た額とする。

4 正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間以外の時間にした勤務の時間が1か月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

5 超勤代休時間を指定された場合において、当該超勤代休時間にパートタイム会計年度任用職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務に係る報酬の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第2項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務に係る報酬を支給することを要しない。

6 第2項ただし書に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第2項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(令和3条例16・一部改正)

(休日勤務に係る報酬)

第21条 祝日法による休日及び年末年始の休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。ただし、12月29日から翌年1月3日までの日に勤務を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬の額については、前条第3項の規定を準用する。

(夜間勤務に係る報酬)

第22条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その間に勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき第26条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の勤務時間の端数計算)

第23条 給与条例第15条の2の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において「第16条(時間外勤務手当)、第17条(休日勤務手当)及び第17条の2(夜間勤務手当)の規定」とあるのは「交野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第22号)第20条(時間外勤務に係る報酬)、第21条(休日勤務に係る報酬)及び第22条(夜間勤務に係る報酬)の規定」と、「それぞれの手当」とあるのは「それぞれの報酬」と読み替えるものとする。

(期末手当)

第24条 第14条の規定は、パートタイム会計年度任用職員(1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者を除く。以下この条及び次条において同じ。)について準用する。この場合において、第14条第2項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料及び地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1か月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

(令和4条例9・全改、令和6条例6・一部改正)

(勤勉手当)

第24条の2 第14条の2の規定は、パートタイム会計年度任用職員について準用する。この場合において、同条第2項中「それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡したフルタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)においてフルタイム会計年度任用職員が受けるべき給料及び地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれの基準日(退職し、又は死亡したパートタイム会計年度任用職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6か月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1か月当たりの平均額」と読み替えるものとする。

(令和6条例6・追加)

(報酬の支給方法)

第25条 報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、その支給日は、市長が定める。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、当該パートタイム会計年度任用職員となった日から退職した日まで報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月まで報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第26条 第20条から第22条まで及び次条に規定する勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 第18条第1項に規定する報酬の額に12を乗じて得た額を当該パートタイム会計年度任用職員の勤務形態を考慮して市長が別に定める数で除して得た額

(2) 日額による報酬 第18条第2項に規定する報酬の額を勤務時間等条例第3条第2項の規定により割り振る当該パートタイム会計年度任用職員の1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第18条第3項に規定する報酬の額

(令和3条例16・一部改正)

(報酬の減額)

第27条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、超勤代休時間、祝日法による休日又は年末年始の休日である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、前条第1号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、超勤代休時間である場合、有給の休暇による場合その他その勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、前条第2号に規定する勤務1時間当たりの報酬額を減額する。

第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償

(通勤に係る費用弁償)

第28条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第14条の4第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用弁償を支給する。

2 通勤に係る費用弁償の額(通勤の実情を勘案し市長が別に定めるものを除く。)、支給日、返納等については、常時勤務を要する職を占める職員の例による。

(公務のための旅行に係る費用弁償)

第29条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用弁償を支給する。

2 旅行に係る費用弁償の額は、交野市職員旅費条例(昭和30年条例第21号)の規定の適用を受ける職員の例による。

第5章 雑則

(勤勉手当の総額)

第29条の2 任命権者がその者に所属する第14条の2第1項(第24条の2において準用する場合を含む。)に規定する会計年度任用職員に支給する勤勉手当の額の総額は、当該会計年度任用職員の第14条の2第2項(第24条の2において読み替えて準用する場合を含む。)の勤勉手当基礎額に100分の102.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

(令和6条例6・追加)

(給与からの控除)

第30条 給与条例第2条の2第1号及び第3号の規定は、会計年度任用職員について準用する。

(市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与)

第31条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮し市長が特に必要と認める会計年度任用職員の給与については、常時勤務を要する職を占める職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮し、市長が別に定める。

(委任)

第32条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3条例16・旧第1項・一部改正)

(令和元年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中交野市一般職の職員の給与に関する条例第14条の3の改正規定及び第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の交野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)第5条の2、第6条、第18条第1項から第3項まで及び第26条の規定は、令和3年10月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給与の内払)

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員がこの条例による改正前の交野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与(交野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第3条第1項に規定する給与をいう。以下この項において同じ。)は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第31号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第47号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の交野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、令和5年4月1日(第3項において「切替日」という。)から、次項の規定は、同年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年12月に支給した期末手当に限り、新条例第14条第2項(第24条において読み替えて準用する場合を含む。)中「100分の122.5」とあるのは、「100分の125」とする。

(給与の内払)

3 新条例の規定を適用する場合には、この条例による改正前の交野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年条例第6号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令和5条例47・全改)

給料表

号給

給料月額


1

162,100

2

163,200

3

164,400

4

165,500

5

166,600

6

167,700

7

168,800

8

169,900

9

170,900

10

172,300

11

173,600

12

174,900

13

176,100

14

177,600

15

179,100

16

180,700

17

181,800

18

183,200

19

184,600

20

186,000

21

187,300

22

189,600

23

191,800

24

194,000

25

196,200

26

197,900

27

199,400

28

200,900

29

202,400

30

203,800

31

205,200

32

206,600

33

208,000

34

209,800

35

211,600

36

213,200

37

215,100

38

216,900

39

218,700

40

220,500

41

222,300

42

223,900

43

225,500

44

226,800

45

228,200

46

229,700

47

231,000

48

232,600

49

234,000

50

235,400

51

236,800

52

238,100

53

239,000

54

240,200

55

241,600

56

242,800

57

244,200

58

245,700

59

246,900

60

248,500

61

249,700

62

251,100

63

252,200

64

253,300

65

254,300

66

255,300

67

256,700

68

258,200

69

259,700

70

261,300

71

262,500

72

264,100

73

265,700

74

266,900

75

268,700

76

270,300

77

271,800

78

273,000

79

274,500

80

275,600

81

277,200

82

278,900

83

280,400

84

282,000

85

283,600

86

284,800

87

286,400

88

287,400

89

289,000

90

290,500

91

291,800

92

292,800

93

294,000

94

295,200

95

296,300

96

297,500

97

298,700

98

299,800

99

300,900

100

302,000

101

302,900

102

303,800

103

304,600

104

305,200

交野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和元年11月19日 条例第22号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和元年11月19日 条例第22号
令和元年12月27日 条例第35号
令和3年11月30日 条例第16号
令和4年3月30日 条例第9号
令和4年12月28日 条例第31号
令和5年12月26日 条例第47号
令和6年3月29日 条例第6号