○交野市議会議員の議員報酬等の特例に関する条例
令和5年6月8日
条例第25号
(目的)
第1条 この条例は、議員の職責及び議会への市民の信頼の確保に鑑み、交野市議会議員(以下「議員」という。)が、疾病その他の事由により長期にわたって市議会の会議等を欠席した場合又は刑事事件の被疑者若しくは被告人として法律上の身体を拘束する処分を受けた場合における当該議員の議員報酬及び期末手当の支給に関し、交野市議会議員の議員報酬並びに費用弁償及び期末手当に関する条例(昭和31年条例第11号。以下「議員報酬等条例」という。)の特例を定めることを目的とする。
(1) 市議会の会議等 次に掲げるものをいう。
ア 地方自治法(昭和22年法律第67号)に規定する定例会及び臨時会
イ 交野市議会委員会条例(昭和47年条例第24号)の規定により設置された委員会及び当該委員会の委員長が招集する協議会
ウ 交野市議会会議規則(昭和47年議会規則第1号。以下この号において「規則」という。)第106条に規定する委員の派遣
エ 規則第166条に規定する協議等の場
オ 交野市議会幹事長会議規程(平成18年議会規程第1号)に規定する幹事長会議
カ 地方自治法第100条第13項に規定する議員の派遣
キ 地方自治法第104条の規定に基づく議長の職務
ク 地方自治法第106条の規定に基づき副議長又は仮議長が行う議長の職務
(2) 長期欠席 議員が、疾病その他の事由により、市議会の会議等を欠席した日(以下「欠席期間初日」という。)から次に市議会の会議等に出席した日の前日(以下「欠席期間末日」という。)までの期間が90日を超えた場合の欠席をいう。
(1) 90日を超え180日以下の期間 100分の25
(2) 180日を超え270日以下の期間 100分の50
(3) 270日を超え365日以下の期間 100分の75
(4) 365日を超える期間 100分の100
2 前項の規定は、欠席期間初日から起算して90日を超える日から欠席期間末日まで適用し、減額される月(以下この条において「減額月」という。)の初日から末日まで減額して支給する場合を除き、その議員報酬の額は、その減額月の現日数を基礎として日割りにより計算する。ただし、欠席期間末日が不明である場合、当月末日と推定して計算する。
3 前2項の規定により議員報酬を減額して支給する場合において、減額月の初日から末日までの間に減額割合が異なる場合の議員報酬の額は、その減額月の現日数を基礎として日割りにより計算する。
4 第2項ただし書の規定により計算した額が、実際の欠席期間末日に基づき計算した額より少ない場合、当該差額は、欠席期間末日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の議員報酬の支給日に支給する。この場合において、当該議員が議員の資格を失っているときも、同様とする。
(期末手当の減額)
第4条 議員報酬等条例第5条第1項に規定する基準日(以下この条及び第7条において「基準日」という。)において長期欠席があるときの期末手当は、同条例の規定にかかわらず、同条例の規定により受けるべき期末手当の額から、当該期末手当の額に前条第1項の規定により当該基準日に適用された減額割合を乗じて得た額を減じた額とする。
(適用除外)
第5条 次に掲げる期間は、長期欠席の期間に含めないものとする。
(1) 議員が地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第69条の規定に基づき定められた補償の制度により認定された公務上の災害又は通勤による災害に伴う療養のため市議会の会議等に出席することができないと補償の実施機関が認める期間
(2) 議員の出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの範囲内の期間
(3) 議員が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の規定による就業制限の適用を受けた期間
(議員報酬の一時差止処分)
第6条 議員が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕、勾留その他の身体を拘束する処分(以下この項において「逮捕等」という。)を受けたときは、議員報酬等条例第1条の規定にかかわらず、逮捕等を受けた日から逮捕等を解かれる日までの期間(第3項において「逮捕等期間」という。)に係る議員報酬の支給を一時差し止める。
3 前2項の規定により支給を一時差し止める議員報酬の額は、各月における逮捕等期間の日数に応じて、当該期間の属する月の現日数を基礎として日割りにより計算する。ただし、逮捕等を解かれる日が不明である場合、当月末日と推定して計算する。
5 前項の規定により議員報酬を支給する場合、当該逮捕等期間は長期欠席の期間に含めないものとする。
(期末手当の一時差止処分)
第7条 議員が基準日において、一時差止処分を受け、公訴を提起しない処分が行われていないときは、議員報酬等条例第5条第1項の規定にかかわらず、期末手当の支給を一時差し止める。
2 前項の場合において、第6条第3項ただし書に基づき一時差し止めた逮捕等を解かれる日の翌日以降の議員報酬は、逮捕等を解かれる日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)の議員報酬の支給日に支給する。この場合において、当該議員が議員の資格を失っているときも、同様とする。
(端数計算)
第9条 この条例の規定により計算した議員報酬及び期末手当の額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(減額及び一時差止めの効力)
第10条 任期満了その他の事由により議員の選挙が執行され、再び議員の資格を得た者に対して新たに支給される議員報酬及び期末手当については、前任期中の減額及び一時差止めの効力は及ばないものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。