○交野市地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく職務権限の特例に関する条例

令和6年12月26日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づき、交野市教育委員会の職務権限に属する事務の管理及び執行の特例を定めるものとする。

(職務権限の特例)

第2条 次に掲げる教育に関する事務については、市長が管理し、及び執行するものとする。

(1) 交野市立図書館、交野市立青年の家、交野市立教育文化会館、交野市星田西体育施設、交野市立総合体育施設、交野市立いわふね自然の森スポーツ・文化センター及び交野市立児童センター(以下これらを「特定社会教育機関」という。)の設置、管理及び廃止に関すること(法第21条第7号から第9号まで及び第12号に掲げる事務のうち、特定社会教育機関のみに係るものを含む。)

(2) スポーツに関すること(学校における体育に関することを除く。)

(3) 文化に関すること(次号に掲げるものを除く。)

(4) 文化財の保護に関すること。

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定により市長が管理し、及び執行することとなる事務に関し、この条例の施行日前に交野市教育委員会(法第25条第1項の規定により教育長に委任された事務に係るものにあっては、教育長。以下この項において同じ。)が行った許可、任命その他の行為でこの条例の施行の際現に効力を有するもの又はこの条例の施行日前に交野市教育委員会に対して行われた申請その他の行為は、同日以後において、市長により行われた許可、任命その他の行為又は市長に対して行われた申請その他の行為とみなす。

(交野市生涯学習基本計画推進委員会条例の一部改正)

3 交野市生涯学習基本計画推進委員会条例(平成28年条例第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(交野市立図書館条例の一部改正)

4 交野市立図書館条例(平成8年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(交野市立教育文化会館設置条例の一部改正)

5 交野市立教育文化会館設置条例(昭和48年条例第23号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(交野市立青年の家条例の一部改正)

6 交野市立青年の家条例(昭和51年条例第21号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(交野市立児童センター設置条例の一部改正)

7 交野市立児童センター設置条例(昭和58年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(交野市文化財保護条例の一部改正)

8 交野市文化財保護条例(昭和58年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(交野市文化財保存活用地域計画協議会条例の一部改正)

9 交野市文化財保存活用地域計画協議会条例(令和2年条例第14号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(交野市立いわふね自然の森スポーツ・文化センター条例の一部改正)

10 交野市立いわふね自然の森スポーツ・文化センター条例(平成4年条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(交野市星田西体育施設設置条例の一部改正)

11 交野市星田西体育施設設置条例(平成3年条例第22号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(交野市立総合体育施設条例の一部改正)

12 交野市立総合体育施設条例(平成9年条例第10号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(交野市民の生活環境を守る条例の一部改正)

13 交野市民の生活環境を守る条例(昭和48年条例第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

交野市地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づく職務権限の特例に関する条例

令和6年12月26日 条例第30号

(令和7年4月1日施行)