○交野市上下水道部就業規程
令和8年4月1日
上下水管理規程第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 服務(第3条―第25条)
第3章 勤務時間等(第26条―第28条)
第4章 分限及び懲戒(第29条・第30条)
第5章 給与(第31条)
第6章 公務災害補償(第32条)
第7章 研修(第33条)
第8章 安全及び衛生(第34条―第40条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、交野市上下水道部に勤務する職員の就業上の諸条件及び規律を定めることを目的とする。
(職員の定義)
第2条 この規程において、職員とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、交野市水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)が任命した者をいう。
第2章 服務
(服務の根本基準)
第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道事業及び下水道事業の経営の基本原則を自覚し、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(服務の宣誓)
第4条 新たに職員となった者は、交野市職員の服務の宣誓に関する条例(昭和30年条例第27号)に基づき、宣誓書を管理者に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。
(職員の心構え)
第5条 職員は、その職務を遂行するに当たっては、法令、条例、規則、規程等に従い、かつ、上司の職務上の命令に忠実に従うはもちろん、自己の責任、同僚との協調を重んじ、各自の担当する事務について常に研究し、事務の改善に努めなければならない。
(行為の禁止)
第6条 職員は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為
(2) 同盟罷業、怠業その他業務の正常な運営を阻害する一切の行為又はこのような禁止された行為を共謀し、そそのかし、又はあおる行為
(3) 管理者の許可を受けないで、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社、その他の団体の役員を兼ね、もしくは自ら営利を目的とする私企業を営み又は報酬を得て、事業もしくは業務に従事する行為
(秘密を守る義務)
第7条 職員は、管理者の許可を受けないで職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。
(職場離脱)
第8条 職員は、所属長の許可を受けないで、みだりに欠勤し、又は勤務時間中に所定の場所を離れ、若しくは勤務時間を変更し、職務を交換してはならない。
(勤務時間中の組合活動)
第9条 職員は、勤務時間中に、労働組合の業務を行い、又は活動してはならない。ただし、特別の事情がある場合は、管理者は労働組合の長の申出に基づき、別に定めた時は、これを許可することがある。
(職務専念の義務免除)
第10条 職員が、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和40年条例第17号)に基づき、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、その理由を明記して所属長を経て、管理者に届け出てその承認を受けなければならない。
(職員証)
第11条 職員は、その身分を明確にし、適正な公務執行をはかるため常に職員証を携帯しなければならない。
(身上異動の届出)
第12条 職員は、住所、氏名その他身上に変更を生じたときは、直ちに所定の様式により、所属長を通じて管理者に届け出なければならない。
(欠勤、遅刻及び早退)
第13条 職員がやむを得ず欠勤又は遅刻しなければならないときは、前日又は当日の出勤時刻までに、早退しようとするときは、あらかじめ休暇届を所属長を経て総務課長に提出しなければならない。
2 他の事由により前項により難いときは、電話等により、所属長へその旨の連絡をしなければならない。
(出勤前の出張)
第14条 職員は、外勤又は出張のため出勤時限までに出勤できない者は、その前日までに出勤前出張命令簿により、命令権者の決裁を受けなければならない。
(出張の手続)
第15条 職員の出張については、出張命令簿又は出張命令書により命令権者の決裁を受けなければならない。
(出張旅費)
第16条 職員が公務のため出張したときは、交野市職員旅費条例(昭和30年条例第21号)に基づき、旅費を支給する。
(出張中の予定変更)
第17条 職員が、出張先において、次の各号の一に該当して予定の期間内に帰庁することができないときは、速やかに連絡し、命令権者の指示を受けなければならない。
(1) 用務の都合により、予定日数を超過しようとするとき。
(2) 疾病、災害その他の事故により、用務を遂行できないとき。
(出張の復命)
第18条 職員が出張したときは、上司に随行したときを除き、帰庁後速やかに復命書を作成し、上司に供覧しなければならない。ただし、軽易な問題については、口頭で報告することができる。
(一時的な事務引継)
第19条 職員は、出張、旅行、病気その他の事由により、長期にわたり出勤することができないときは、上司の指示を受けて自己の担任する事務を他の者に引き継がなければならない。
(退庁の場合の心得)
第20条 職員が退庁するときは、各自の主管に係る帳簿及び書類は、一定の場所に収蔵し、机の上を整理しておかなければならない。
2 重要な書類を収蔵した容器には「非常持出」と朱記し、容器の鍵は、特別の取締りを必要とするもののほか、当直員に引き継がなければならない。
(帳簿の持出禁止)
第21条 職員は、帳簿及び文書は、上司の承認を受けなければ、職員以外の者に閲覧を許し、その写を与え、又は庁外に持ち出す等してはならない。
(宿直及び日直)
第22条 管理者は、職員に週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。以下同じ。)、休日及び勤務時間外に本務に従事しないで庁舎、設備、備品、書類の保全、外部との連絡又は偶発的な臨時の業務に備えるため、宿直又は日直をさせることができる。
(時間外勤務)
第23条 管理者は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第33条第1項に規定する事由に該当する場合又は法第36条に基づく協定を締結した場合、若しくは法第41条第2号及び第3号の職員に係る場合は、法第32条及び第35条の規定にかかわらず勤務時間を延長し、又は週休日及び休日に職員に勤務を命ずることができる。
2 前項の勤務を命じられた者は、誠実に勤務しなければならない。
3 第1項の命令は、時間外勤務命令簿により行うものとする。
(災害防止のための登庁命令)
第24条 職員は、退庁後、又は週休日及び休日に災害を防止するため、登庁命令が発せられたときは、直ちに登庁し、災害の防止作業に従事しなければならない。
2 職員は、前項の登庁命令が発せられたにもかかわらず登庁することができない場合は、遅滞なくその旨を所属長又は管理者に申し出なければならない。
(事務引継)
第25条 職員が、退職、休職又は配置換え等により担任事務を離れるときは、法令に別段の定がある場合のほか、その発令のあった日から7日以内に事務引継書を作成し、担任者に引き継がなければならない。ただし、特別の事情のため発令の日から7日以内に引き継ぐことが困難なときは、上司の承認を得て、できるだけ早く引き継ぐものとする。
2 後任者の未定その他の事由により後任者に引き継ぐことができないときは、課長の指定した者に引き継がなければならない。
第3章 勤務時間等
(勤務時間、休憩時間、週休日及び休日)
第26条 職員の勤務時間、休憩時間、週休日及び休日は、交野市職員の勤務時間等に関する条例(昭和30年条例第12号)の例による。
(休暇)
第27条 職員の休暇は、交野市職員の勤務時間等に関する規則(昭和30年規則第3号)の例による。
(勤務時間等の特例)
第28条 管理者は、その職務の性質上、勤務時間、休憩時間、週休日、休日及び休暇について、この規程によることができない職種については、前2条の規定にかかわらず、業務の実情に応じて、別段の定めをすることができる。
2 前項の規定による別段の定めは、この規程で定める基準に近いものであって、職員の健康及び福祉を害しないものでなければならない。
第4章 分限及び懲戒
(分限)
第29条 職員の分限は、交野市職員の分限に関する条例(昭和30年条例第25号)に基づく。
(懲戒)
第30条 職員の懲戒は、交野市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年条例第26号)に基づく。
第5章 給与
(給与)
第31条 職員の給与については、企業職員の給与の種類及び基準等に関する条例(昭和43年条例第12号)に基づく。
第6章 公務災害補償
(公務災害補償)
第32条 職員の公務災害補償については、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)に基づいて行う。
第7章 研修
(研修)
第33条 職員は、その業務に関する知識及び技能の向上を図るため研修を受けることができる。
2 前項の研修期間は、勤務したものとみなす。
第8章 安全及び衛生
(安全規律)
第34条 職員は、危険防止のため管理者の行う措置並びに安全管理者、安全運転管理者、電気主任技術者、水道技術管理者及び防火管理者の指示に従わなければならない。
(安全措置)
第35条 管理者は、安全上必要がある場合は、職員に就業の制限又は職種の変更等の措置をすることがある。
(安全の確保)
第36条 職員は、安全施設、用具及び救急箱等を活用し、常に災害防止に努めなければならない。
(衛生規律)
第37条 職員は、衛生に関して管理者の行う措置及び衛生管理者の指示に従わなければならない。
(健康診断)
第38条 職員は、採用時及び毎年1回以上行う定期の健康診断を受けなければならない。管理者は、職員の全部又は一部に対して、必要があると認めたときは、臨時の健康診断を行うことがある。
2 管理者は、健康診断の結果必要があると認めた時は、職員の就業場所又は職種の変更及び勤務軽減等の措置をすることがある。
(就業禁止)
第39条 管理者は、職員が感染症、精神障害又は勤務することによって病勢が悪化するおそれのある疾病にかかっている場合は、医師の意見に基づいてその期間中、就業を禁止することがある。
(感染症の発生に対する措置)
第40条 職員は、同居者が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)に定める法定感染症にかかり、又はその疑いのある場合は、直ちに衛生管理者又は所属長に届け出て、その指示を受けなければならない。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。