○交野市一般職の職員の給与に関する条例施行規則

昭和32年9月30日

規則第1号

(任期付常勤職員の号給決定の基準)

第1条 交野市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「条例」という。)第3条の5第1項の規則で定める基準は別表第1に、同条第2項の規則で定める基準は別表第2にそれぞれ定めるとおりとする。ただし、市長が別に定める場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、条例第3条の5第2項に規定する任期付教育職員(以下「任期付教育職員」という。)がその業務について特に有用な学歴、免許、経験等を有する場合においては、別表第2に定める号給より上位の号給とすることができる。

3 第1項の規定にかかわらず、交野市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成25年条例第57号)第3条各項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付常勤職員」という。)を当該任期付常勤職員の任期が満了する日(以下この項において「任期満了日」という。)の翌日からその任期を更新し、又は同種の業務に従事させるため引き続き採用した場合における当該任期付常勤職員の同日における号給は、任期満了日における号給と同一のものとする。

(令和2規則25・全改、令和5規則17・一部改正)

(級別定数)

第2条 職員の職務の級の決定は、市長が別に定める定数の範囲内で行わなければならない。

(昭和60規則2・昭和61規則1・一部改正)

(資格基準表)

第3条 条例第5条に規定する資格基準は、別表第3に掲げる資格基準表(以下「資格基準表」という。)の必要在級年数とする。

第4条 新たに職員となる者の職務の級を5級から7級まで以外の職務の級に決定しようとする場合は、決定しようとする職務の級について、資格基準表に定める経験年数を有していなければならない。ただし、職員以外の経歴を有するものについては、別表第4に掲げる経験年数換算表に定める一定の割合を乗じて得た年数をもつて経験年数とすることができる。

(昭和61規則1・平成23規則11・一部改正)

第5条 条例第5条又は前条の場合において、昇格させ、若しくは当該職務の級に決定しようとする者がその職務について特に有用な学歴、免許、経験等を有し、又は欠員を補充しないと公務の運営に重大な支障をきたすおそれがある場合は、資格基準表の各級に示されている必要在級年数又は必要経験年数に達しないときにおいても昇格させ、又は当該職務の級に決定することができる。

(昭和61規則1・一部改正)

(特定任期付職員の号給の決定)

第5条の2 条例第3条の4第1項の規則で定める基準は、次のとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(平成25規則40・追加、令和5規則17・一部改正)

(初任給)

第6条 新たに職員となつた者の号給は、別表第5に掲げる初任給基準表に定める号給とする。ただし、その職員がその職務について特に有用な学歴、免許、経験等を有する場合においては、それより上位の号給とすることができる。

2 国家公務員又は他の地方公共団体の職員から引き続いて新たに職員となつた者その他これらの者に準ずる者として市長が認めるものの号給の決定について、前項の規定による場合には著しく他の職員との均衡を失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(昭和61規則1・平成11規則7・平成25規則40・令和2規則25・令和5規則17・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動)

第7条 職員を一の職員の職から給料表の適用を異にして他の職員の職に異動させる場合において、その異動させようとする職員の職の属する職務の級が5級から7級まで以外の職務の級であるときは、資格基準表に従い、その者の資格に応じて異動後の職務の級を決定するものとする。

(昭和61規則1・平成23規則11・一部改正)

第8条 前条の場合における職員の異動後の給料月額は、次の各号に定める給料月額とする。

(1) 昭和32年4月1日(以下「適用日」という。)以降に新たに職員となつた者については、新たに職員となつた時(免許等を必要とする職員の職に異動したものについてはその免許等を取得した時)から異動後の職務と同種の職務に引続き在職したものとみなして、その時の初任給を基準とし、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格及び昇給の規定を適用して再計算した場合にその異動の日に受けることとなる月額

(2) 昭和32年3月31日以前から引続き在職する職員については、前号の規定に準じて再計算した場合にその異動の日に受けることとなる給料月額

(平成18規則12・一部改正)

(昇給日)

第9条 条例第10条第1項の規則で定める日は、第11条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(平成18規則12・追加)

(昇給の号給数)

第10条 条例第10条第2項に規定する昇給の号給数は、勤務成績が良好である職員を4号給とするもののほか、別に市長が定める。

2 前年の昇給日後に新たに職員となつた者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に、その者の新たに職員となつた日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、この項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

(平成18規則12・追加)

(特別の場合の昇給)

第11条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、次の各号に掲げる日に条例第10条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 危篤又は著しい障害の状態となつた場合 当該危篤又は著しい障害の状態となつた日

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 市長が定める日

(平成18規則12・追加)

(最高号給を受ける職員についての適用除外等)

第11条の2 第9条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給(任期付常勤職員にあつては、最高の号給)を受ける職員には、適用しない。

2 第9条から前項までに定めるもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成18規則12・追加、平成25規則40・令和2規則25・一部改正)

(号給決定の特例)

第12条 現に職員である者が上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至つた場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで、上位に決定することができる。

2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。

(昭和41規則1・一部改正)

(給料月額等の端数計算)

第12条の2 条例第3条の2に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び条例第3条の6に規定する任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)について、条例第3条の2及び第3条の6の規定による給料月額に1円未満の端数があるとき、又は条例第12条第4項の規定により日割りによつて計算したときに1円未満の端数があるときは、それらの端数を切り捨てるものとする。

(平成13規則6・追加、平成25規則40・令和2規則25・令和5規則17・一部改正)

(扶養親族の届出)

第13条 条例第14条第1項に規定する届出は、新たに扶養手当の支給を受けようとする場合には扶養親族認定申請書(様式第1)により、従来扶養手当の支給を受けていた職員で扶養手当の支給を受ける要件を欠くに至つた場合には扶養親族異動認定申請書(様式第2)によるものとする。

(平成5規則2・全改)

(扶養親族認定の基準)

第14条 前条の規定により任命権者が認定を行うに当つては、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円以上あると見込まれる者

(3) 身体又は精神に著しい障害のある者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でないこと。

(昭和36規則1・昭和41規則1・昭和44規則6・昭和45規則6・昭和46規則1・昭和46規則18・昭和47規則21・昭和48規則12・昭和49規則24・昭和50規則5・昭和52規則5・昭和53規則1・昭和53規則11・昭和53規則13・昭和60規則2・平成元規則10・平成2規則10・平成4規則3・平成5規則2・平成5規則5・一部改正)

第14条の2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

(昭和41規則1・追加)

第15条 任命権者は、前3条の認定を行うに当たつて必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(昭和41規則1・昭和49規則24・一部改正)

(地域手当の端数計算)

第15条の2 条例第14条の2第2項及び第18条に規定する地域手当の月額に1円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもつて地域手当の月額とする。

(昭和43規則1・追加、平成4規則3・平成18規則12・一部改正)

(時間外勤務手当の支給割合)

第15条の3 条例第16条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 条例第16条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 条例第16条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(平成6規則4・追加)

第15条の4 削除

(令和5規則17)

(定年前再任用短時間勤務職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条の5 条例第18条の規則で定める額は、一般給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、条例第3条第3項及び第4項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額及びこれに対する地域手当に相当する額の合計額に12を乗じ、その額を交野市職員の勤務時間等に関する条例(昭和30年条例第12号。以下「勤務時間等条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に18を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(平成13規則6・追加、平成22規則13・旧第15条の5繰下、平成23規則11・旧第15条の6繰上、令和5規則17・一部改正)

(休日勤務手当の支給割合)

第15条の6 条例第17条第1項の規則で定める割合は、100分の135とする。

(平成6規則4・追加、平成9規則3・一部改正、平成13規則6・旧第15条の4繰下、平成22規則13・旧第15条の6繰下、平成23規則11・旧第15条の7繰上、令和5規則17・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額等の端数計算)

第15条の7 条例第15条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額並びに条例第16条第1項から第4項まで、第17条及び第17条の2の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(令和2規則25・追加、令和4規則4・一部改正)

(宿日直手当)

第16条 条例第19条第1項に規定する宿日直手当の額は、宿直勤務1回につき3,100円、日直勤務1回につき3,100円とする。ただし、勤務時間が5時間以内の場合は、その勤務1回につき1,550円とする。

2 条例第19条第1項の規則で定める日は、勤務時間が午前8時45分から正午までと定められている日及びこれに相当する日とし、これらの日において、退庁時から引き続き宿直勤務を命ぜられた場合には、その勤務は1回につき4,650円とする。

(昭和36規則1・昭和38規則1・昭和40規則1・昭和43規則1・昭和44規則5・昭和46規則1・昭和48規則12・昭和49規則24・昭和56規則4・昭和61規則17・平成4規則23・令和5規則17・一部改正)

(期末手当の支給を受ける職員)

第16条の2 条例第20条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は交野市職員の分限に関する条例(昭和30年条例第25号)第1条の2の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(6) 無給派遣職員(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年条例第15号。以下「派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)のうち、給与の支給を受けない職員をいう。次条第4号において同じ。)

(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、交野市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第10号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項の規定により期末手当を支給される職員以外の職員

(平成9規則15・追加、平成11規則47・平成13規則6・平成14規則2・平成14規則15・平成22規則13・令和2規則25・令和4規則23・令和4規則30・令和5規則17・一部改正)

第16条の3 条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び会計年度任用職員のうち期末手当を支給されるものを除く。)を除く。)となつた者

 条例の適用を受ける職員

 企業職員

 特別職の職員

(3) その退職に引き続き、国又は他の地方公共団体(期末手当及び勤勉手当に相当する給与の支給について、条例の適用を受ける職員として在職期間に通算することを認めている地方公共団体に限る。以下同じ。)の常勤の職員となつた者

(4) 無給派遣職員又は派遣条例第12条第1号に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)

(平成13規則6・追加、平成14規則15・令和4規則23・令和5規則17・一部改正)

第16条の4 条例第25条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(平成13規則6・追加、令和5規則17・一部改正)

(期末手当等の加算を受ける職員及び加算割合)

第16条の5 条例第20条第6項(条例第21条第3項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する条例第23条の2の規定の適用を受ける職員及び職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として規則で定める職員は、別表第6の職員欄に掲げる職員とする。

2 条例第20条第6項に規定する職制上の段階、職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分は、別表第6の職員欄に掲げるとおりとし、同項に規定する100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(平成3規則9・追加、平成9規則15・旧第16条の2繰下・一部改正、平成13規則6・旧第16条の3繰下・一部改正、平成25規則40・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第16条の6 条例第20条第2項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第16条の2第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)を除く。)として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3) 法第28条第2項の規定により休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(条例第25条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であつた期間を除く。)については、その2分の1の期間

(平成9規則15・追加、平成11規則47・一部改正、平成13規則6・旧第16条の4繰下、平成23規則21・令和2規則25・令和4規則23・令和4規則30・一部改正)

第16条の7 基準日以前6か月以内の期間において、条例の適用を受ける職員が特別職の職員(非常勤の者を除く。以下この条において同じ。)になつた場合又は次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となつた場合(第3号に掲げる者にあつては、引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合に限る。)若しくは特別職の職員となつた場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間(第1号及び第3号から第5号までに掲げる者にあつては、非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及びフルタイム会計年度任用職員を除く。)として在職した期間を除く。)は、前条第1項の在職期間として算入する。

(1) 企業職員

(2) 特別職の職員

(3) 国又は他の地方公共団体の職員

(4) 派遣職員又は退職派遣者のうち市長が定める者

(5) 前各号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(平成13規則6・追加、平成14規則15・平成14規則32・令和4規則23・令和5規則17・一部改正)

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第16条の8 条例第21条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(同条第4項において準用する条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第16条の2第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項の規定により勤勉手当を支給される職員以外の職員

(4) 派遣職員

2 条例第21条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、又は死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であつた者

(2) 第16条の3第2号から第4号までに掲げる者(同条第2号に掲げる者については、同号中「期末手当」とあるのを「勤勉手当」と読み替えて同号の規定を適用した者)

(平成9規則15・追加、平成13規則6・旧第16条の5繰下、平成14規則15・令和2規則25・令和4規則23・令和4規則30・令和5規則17・令和6規則8・一部改正)

(勤勉手当の支給基準)

第17条 条例第21条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、職員の勤務期間による割合(次項において「期間率」という。)に勤務成績による割合(第5項において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月15日以上6か月未満

100分の95

5か月以上5か月15日未満

100分の90

4か月15日以上5か月未満

100分の80

4か月以上4か月15日未満

100分の70

3か月15日以上4か月未満

100分の60

3か月以上3か月15日未満

100分の50

2か月15日以上3か月未満

100分の40

2か月以上2か月15日未満

100分の30

1か月15日以上2か月未満

100分の20

1か月以上1か月15日未満

100分の15

15日以上1か月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

3 前項に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

4 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算した期間とする。

(1) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)

(2) 条例第15条の規定により給与を減額された期間

(3) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤による負傷若しくは疾病(派遣職員又は退職派遣者については、派遣先の業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病)を除く。)により勤務しなかつた期間から勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日、勤務時間等条例第7条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日及び条例第17条第2項に規定する休日(第7号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(4) 第16条の2第3号から第5号までに掲げる職員(同条第4号に掲げる職員については、フルタイム会計年度任用職員を除く。)として在職した期間

(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第16条の6第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(6) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかつた日が90日を超える場合には、その勤務しなかつた期間

(7) 交野市職員の勤務時間等に関する規則(昭和30年規則第3号。次号において「勤務時間等規則」という。)第20条第1項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(8) 勤務時間等規則第20条第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が30日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間

(9) 基準日以前6か月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

5 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 勤務成績が標準以上の職員は100分の102.5以上とし、勤務成績が標準未満の職員は100分の102.5未満とする。

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 勤務成績が標準以上の職員は100分の48.75以上とし、勤務成績が標準未満の職員は100分の48.75未満とする。

(昭和38規則1・昭和39規則2・昭和40規則1・昭和41規則1・昭和42規則1・昭和44規則6・昭和46規則1・昭和49規則24・昭和52規則5・平成2規則16・平成6規則4・平成9規則15・平成11規則47・平成13規則6・平成14規則15・平成16規則13・平成18規則12・平成19規則40・平成21規則15・平成22規則13・平成22規則22・平成23規則11・平成25規則40・平成26規則39・平成28規則30・平成29規則15・平成29規則29―1・平成30規則9・平成31規則2・令和2規則11・令和2規則25・令和3規則32・令和4規則30・令和4規則40・令和5規則17・令和5規則33・令和6規則8・一部改正)

第18条 第16条の7第1項の規定は、前条第3項に規定する条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第4項の規定を準用する。

(平成13規則6・追加、平成14規則2・旧第17条の2繰下、平成14規則32・令和6規則8・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第19条 条例第20条の2及び第20条の3(これらの規定を条例第21条第4項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第16条の7第1項各号に掲げる者が引き続き条例の適用となつた場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(平成9規則15・追加、平成13規則6・旧第17条の2繰下・一部改正、平成14規則2・旧第17条の3繰下、平成14規則32・一部改正)

(期末手当及び勤勉手当の支給の一時差止め)

第20条 条例第20条の3第2項(条例第21条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による通知は、期末手当及び勤勉手当支給一時差止処分書(様式第3)又は期末手当支給一時差止処分書(様式第4)によつてしなければならない。

(平成9規則15・追加、平成13規則6・旧第17条の3繰下、平成14規則2・旧第17条の4繰下、平成14規則32・一部改正)

第21条 条例第20条の3第7項(条例第21条第4項において準用する場合を含む。)の規定による説明書の交付は、次に掲げる事項を記載した処分説明書(様式第5)によつてしなければならない。

(1) 条例第20条の3第2項に規定する一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)の処分者

(2) 一時差止処分の受けるべき者(以下「被処分者」という。)の氏名

(3) 被処分者の採用年月日及び離職年月日

(4) 処分の対象となる手当名

(5) 被処分者の離職の日における所属部課、職名、給料月額

(6) 一時差止処分の理由及び被処分者が犯したと思料される犯罪に係る罰条

(7) 一時差止処分の発令年月日

(平成9規則15・追加、平成13規則6・旧第17条の4繰下、平成14規則2・旧第17条の5繰下、平成14規則32・一部改正)

第22条 条例第20条の3第8項前段(条例第21条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した期末手当及び勤勉手当の一時差止処分の実施に関する通知書(様式第6)又は期末手当の一時差止処分の実施に関する通知書(様式第7)によつてしなければならない。

(1) 被処分者の氏名、生年月日及び住所

(2) 被処分者の採用年月日及び離職年月日

(3) 処分の対象となる手当名

(4) 被処分者の離職の日における所属部課、職名、給料月額

(5) 被疑事実の要旨及び被処分者が犯したと思料される犯罪に係る罰条

(6) 被処分者から事情を聴取した年月日及びその供述の要旨

(7) 一時差止処分の発令年月日

(8) その他参考となるべき事項

(平成9規則15・追加、平成13規則6・旧第17条の5繰下、平成14規則2・旧第17条の6繰下、平成14規則32・一部改正)

第23条 条例第20条の3第8項後段(条例第21条第4項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、次に掲げる事項を記載した期末手当及び勤勉手当の一時差止処分の取消しに関する通知書(様式第8)又は期末手当の一時差止処分の取消しに関する通知書(様式第9)により、期末手当及び勤勉手当支給一時差止処分書又は期末手当一時差止処分書及び処分説明書の写しを添付してしなければならない。

(1) 一時差止処分を受けた者の氏名

(2) 取り消した一時差止処分の発令年月日

(3) 一時差止処分を取り消した年月日及びその理由

(4) 支払つた期末手当又は勤勉手当の額及び支払年月日

(5) その他参考となるべき事項

(平成9規則15・追加、平成13規則6・旧第17条の6繰下、平成14規則2・旧第17条の7繰下、平成14規則32・平成25規則40・一部改正)

(期末手当等の支給日)

第24条 条例第20条第1項及び第21条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

(昭和41規則1・追加、昭和41規則9・昭和49規則24・昭和61規則14・平成元規則4・一部改正、平成9規則15・旧第17条の2繰下、平成13規則6・旧第17条の7繰下、平成14規則2・旧第17条の8繰下、平成14規則32・令和4規則23・令和6規則8・一部改正)

(期末手当等の端数計算)

第25条 条例第20条第2項の期末手当基礎額又は条例第21条第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成3規則9・追加、平成9規則15・旧第17条の3繰下、平成13規則6・旧第17条の8繰下、平成14規則2・旧第17条の9繰下)

(給料等の支給方法)

第26条 条例第11条に規定する給料の支給日は、毎月20日とする。ただし、その日が休日又は土曜日に当たるときは、その前日(その日が日曜日に当たるときは、21日)とし、その日が日曜日に当たるときは、前々日(その日が休日に当たるときは、21日)とする。

2 前項及び条例第12条の規定は、扶養手当及び地域手当の支給について準用する。

3 時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給については、第1項の規定にかかわらず、月の1日から末日までの分を翌月の給料の支給日に支給する。

4 職員が勤務時間等条例第7条の2第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間等条例第7条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

5 選挙事務及び災害等勤務に係る時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給については、第3項の規定にかかわらず、市長が定める日に支給する。

(昭和43規則1・全改、昭和46規則1・昭和48規則12・昭和61規則14・平成元規則4・平成9規則3・一部改正、平成13規則6・旧第19条繰上・一部改正、平成14規則2・旧第18条繰下、平成14規則32・旧第30条繰上、平成16規則13・平成18規則1・平成18規則12・平成22規則13・令和2規則25・一部改正)

(管理職手当の支給)

第27条 条例第23条の2に規定する管理職手当を受ける職員の範囲及びその額は、別表第7に掲げるとおりとする。

2 前項に掲げる職員に支給する管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、月の1日から末日までの全日数にわたつて勤務しなかった場合(公務上又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり休職した場合を除く。)にはこれを支給しない。

(昭和55規則2・全改、平成2規則16・平成3規則9・一部改正、平成13規則6・旧第20条繰上、平成14規則2・旧第19条繰下、平成14規則32・旧第31条繰上)

(管理職員特別勤務手当の支給等)

第27条の2 条例第23条の3に規定する管理職員特別勤務手当は、次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。

(1) 交野市地域防災計画による災害対策本部又は災害警戒本部が設置されている間の災害対応業務に従事した場合

(2) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)に基づく選挙に関する事務に従事した場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、臨時の必要により市長が特に認めた業務に従事した場合

2 前項各号に掲げる場合の管理職員特別勤務手当の支給については、市長が定める日に支給する。

(平成27規則6・追加)

(管理職員特別勤務手当の額等)

第27条の3 条例第23条の3第3項第1号の規則で定める額は、別表第7の2(1)の職員の表又は(2)の職員の表左欄に掲げる職員の範囲の区分に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる勤務時間の区分ごとに同欄に定める額とする。

2 条例第23条の3第3項第2号の規則で定める額は、別表第7の3(1)の職員の表又は(2)の職員の表左欄に掲げる職員の範囲の区分に応じて、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

(平成27規則6・追加、令和5規則17・一部改正)

(特定任期付職員業績手当)

第28条 条例第22条の2の特に顕著な業績を挙げたかどうかは、条例第3条の4第1項又は第2項の規定により特定任期付職員の給料月額が決定された際に期待された業績に照らして判断するものとする。

2 特定任期付職員業績手当は、12月1日(この項において「基準日」という。)に在職する特定任期付職員のうち、特定任期付職員として採用された日から当該基準日までの間(特定任期付職員業績手当の支給を受けたことのある者にあっては、支給を受けた直近の当該手当に係る基準日の翌日から直近の基準日までの間)にその者の特定任期付職員としての業務に関し特に顕著な業績を挙げたと認められるものに対し、当該基準日の属する月に支給する期末手当の支給日に支給することができる。

(平成25規則40・追加、令和5規則17・一部改正)

(義務教育等教員特別手当の支給)

第29条 義務教育等教員特別手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平成25規則40・追加)

(義務教育等教員特別手当の支給額)

第30条 条例第22条の3第2項の規則で定める額は、別表第8の左欄に掲げる号給の区分に応じ、同表の右欄に定める額とする。

(平成25規則40・追加)

(教職調整額の支給)

第31条 教職調整額は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平成25規則40・追加)

(教員特殊業務手当の支給)

第32条 条例第23条の5の規則で定める額は、業務に従事した日一日につき、別表第9の左欄に掲げる業務ごとに同表の中欄に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額とする。

(平成25規則40・追加、平成27規則6・一部改正)

(休職の期間)

第33条 条例第25条第2項及び第3項に規定する休職の期間は、交野市職員の分限に関する規則(令和3年規則第13号)第2条の例による。

(令和3規則15・追加)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。ただし、第16条の規定は、昭和32年10月1日から適用し昭和32年9月30日までは、なお従前の例による。

2 削除

(昭和55規則2)

3 削除

(昭和34規則2)

4 削除

(昭和34規則2)

5 削除

(昭和34規則2)

(適用日における等級の決定)

6 適用日の前日から引き続いて在職する職員の適用日における職務の級は、別表第1に掲げる一般給料表級別標準職務表の定めるところにより、それぞれ決定するものとする。

(昭和61規則1・一部改正)

(条例附則第3項の規定による期末手当の支給日)

7 条例附則第3項の規則で定める日は、交野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年条例第31号)の施行日から昭和49年7月22日までの間において、市長が定める日とする。

(昭和49規則17・追加)

(在職期間に応ずる割合)

8 条例附則第4項の規定で定める割合は、職員の在職期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

在職期間

割合

3か月

100分の100

2か月15日以上3か月未満

100分の80

1か月15日以上2か月15日未満

100分の60

1か月15日未満

100分の30

(昭和49規則17・追加)

(勤務1時間当たりの住居手当算入額)

9 条例附則第5項の別に市長が定める住居手当は、住居手当に関する規則(昭和56年規則第1号)第2条第2項第3号に掲げる額とする。

(平成元規則5・追加)

10 削除

(平成23規則11)

(一部改正条例附則第2項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

11 交野市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年条例第35号。以下「一部改正条例」という。)附則第2項の規則で定める職員は、平成15年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について一部改正条例第1条の規定による改正後の条例第20条第1項後段又は第25条第6項の規定の適用を受ける職員にあつては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日)までの期間引き続き在職した職員以外の職員とする。

(平成15規則19・追加、令和5規則17・一部改正)

(在職しなかつた期間等がある職員の一部改正条例附則第2項第1号の月数の算定)

12 一部改正条例附則第2項の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかつた期間

(2) 休職期間(法第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書きの許可を受けていた期間をいう。)又は育児休業期間(育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条第1項の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 育児休業法第9条第2項の規定により給与を減額された期間

(5) 条例第15条の規定により給与を減額された期間

(平成15規則19・追加)

13 一部改正条例附則第2項の規則で定める月数は、平成15年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第2号又は第4号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であつて、その月について支給された給料の額が一部改正条例附則第2項第1号に規定する合計額に100分の1.07を乗じて得た額(次項において「附則第2項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(平成15規則19・追加)

(端数計算)

14 附則第2項第1号基礎額又は一部改正条例附則第2項第2号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平成15規則19・追加)

15 附則第11項から前項までに定めるもののほか、平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成15規則19・追加)

(平成21年6月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

16 平成21年6月に支給する勤勉手当に関する第17条第5項の規定の適用については、同項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の70」と、「100分の72以下」とあるのは「100分の67以下」と、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の30」と、「100分の35未満」とあるのは「100分の30未満」とする。

(平成21規則9・追加)

17 削除

(令和4規則40)

(端数計算)

18 交野市一般職の職員の給与に関する条例及び交野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第9号)附則第2項に規定する基準額又は調整額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(令和4規則23・追加)

(雑則)

19 前項に定めるもののほか、令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4規則23・追加)

(条例附則第11項の規定の適用を受ける職員の管理職手当の額)

20 条例附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する第27条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「範囲及びその額は、別表第7に掲げるとおり」とあるのは、「範囲は別表第7に掲げるとおりとし、その額は、同表に掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令和5規則17・追加)

(条例附則第11項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当の額)

21 条例附則第11項の規定の適用を受ける職員に対する第27条の3の規定の適用については、当分の間、同条第1項及び第2項中「に定める額」とあるのは、「に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令和5規則17・追加)

(職員に対する通知)

22 任命権者は、条例附則第11項又は第12項の規定の適用により職員の給料月額が異動することとなつた場合には、市長が定めるところにより、当該職員にその旨を通知するものとする。

(令和5規則17・追加)

(その他)

23 前項に定めるもののほか、条例附則第11項の規定による給料月額その他同項及び条例附則第12項の規定の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5規則17・追加)

(昭和34年規則第2号)

1 この規則は、公布の日から施行し、別表第5の規定は、昭和34年4月1日から適用しその他の規定については、昭和34年10月1日から施行する。

(昭和35年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(昭和36年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、別表第5の規定は、昭和36年10月1日から適用し、その他の規定は、昭和37年1月1日から適用する。

(昭和38年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第20条の規定は、昭和38年4月1日から、別表第2の規定は、同年5月1日から、別表第1の規定は、同年6月1日から、その他の規定は、同年10月1日から適用する。

(管理職手当の内払)

2 この規則施行前に支払われた職員の超過勤務手当は、この規則施行により支給されることとなる管理職手当の内払とみなす。

(昭和39年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、第19条の規定は、昭和38年4月1日から適用し、その他の規定については、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和40年規則第1号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の規則の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。ただし、改正後の別表第1の規定は、昭和41年4月1日から適用する。

(勤勉手当の経過規定)

2 昭和41年3月1日における第17条の規定の適用については、第17条第2項第1号中「12月」とあるのは「11箇月17日」と、「次の表」とあるのは「附則別表」とする。

3 昭和41年6月1日における第17条の規定の適用については、第17条第2項第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、「次の表」とあるのは「附則別表」とする。

(資格基準の特例)

4 昭和41年3月31日現在在職する職員に限り、別表第3中「

4等級

 

 

3

 

5

 

8

 

 

0

 

3

 

5

 

8

」とあるのは、「

4等級

 

 

0

 

2

 

3

 

 

0

 

2

 

3

 

5

」とする。

ただし、この規定の適用については、この規則並びにこれらに関する規則に基づいて格付けされたものでなければならない。

附則別表

勤務期間

期間率

第1欄

第2欄

11箇月17日

5箇月17日

100分の100

10箇月16日以上11箇月17日未満

 

100分の95

9箇月17日以上10箇月16日未満

4箇月17日以上5箇月17日未満

100分の90

8箇月16日以上9箇月17日未満

 

100分の85

7箇月17日以上8箇月16日未満

3箇月14日以上4箇月17日未満

100分の80

6箇月17日以上7箇月17日未満

 

100分の75

5箇月16日以上6箇月17日未満

2箇月17日以上3箇月14日未満

100分の70

4箇月17日以上5箇月16日未満

 

100分の65

3箇月16日以上4箇月17日未満

1箇月16日以上2箇月17日未満

100分の60

2箇月17日以上3箇月16日未満

 

100分の55

1箇月17日以上2箇月17日未満

17日以上1箇月16日未満

100分の50

14日以上1箇月17日未満

 

100分の45

14日未満零

17日未満零

100分の40零

(昭和41年規則第9号)

この規則は、昭和41年12月1日から施行する。

(昭和42年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の交野市一般職の給与に関する条例施行規則の規定中第20条の規定は、昭和42年4月1日から、第17条の規定は、昭和42年1月1日から、その他の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(昭和43年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和43年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和44年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の規定中別表第5の規定は、昭和44年1月1日から、その他の規定は、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和44年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和46年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。

(昭和46年規則第8号)

この規則は、昭和46年11月3日から施行する。

(昭和46年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の第14条の規定は、昭和48年10月分の給与から、第16条の規定は、昭和48年9月1日から、別表第1及び別表第2の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(読み替え規定)

2 切替日から昭和49年3月31日までの間、別表第1中「1等級」を「2等級」に、「2等級」を「3等級」に、「3等級」を「4等級」に、「4等級」を「5等級」に読み替えるものとする。

(昭和49年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の第16条の規定は、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和50年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第5の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和51年3月1日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例施行規則附則第2項の規定中部長級及び次長級の管理職手当については昭和50年1月1日から、課長級及び課長代理級の管理職手当については、昭和51年1月1日から適用する。

(昭和51年規則第3号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第2号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第4号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第4号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年規則第2号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。ただし、第9条の規定は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第17号)

この規則は、昭和62年1月1日から施行する。

(平成元年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第6の規定は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 別表第6の規定の施行の際、部長級参事、次長級参事及び課長級参事の発令を受けている職員については、改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第6に掲げる支給額のうち、部長級参事にあつては部長級、次長級参事にあつては次長級、課長級参事にあつては課長級の欄に掲げる支給額を支給する。

(平成元年規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第16号)

この規則は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。

(平成3年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年6月1日から適用する。

(平成4年規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年規則第5号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第4号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第15号)

この規則は、平成6年4月18日から施行する。

(平成6年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年6月1日から適用する。

(平成7年規則第7号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成9年3月分の時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給については、改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第19条第3項の規定にかかわらず、平成9年3月1日から同月20日までの分を翌月の給料の支給日に支給し、同月21日以後の分については、翌々月の給料の支給日に支給する。

(平成9年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第15号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年規則第47号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第15号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第16条の7第1項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」とする。

(平成15年規則第11号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年規則第19号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年規則第13号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成18年1月に支給する時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当については、改正前の交野市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第26条第3項の規定にかかわらず、平成17年11月21日から同年12月31日までの分を支給する。

(平成18年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 平成18年度から平成22年度までに支給する期末手当及び勤勉手当(以下「期末手当等」という。)の加算を受ける職員及び加算割合については、この規則による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第6の規定にかかわらず、同表の規定により期末手当等の加算を受けない職員のうち、交野市一般職の職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の一部を改正する条例(平成18年条例第15号)による改正前の給与条例及びこの規則による改正前の給与条例施行規則の規定の適用を引き続き受けるものとした場合に、期末手当等の加算を受けることとなる職員に対しては、当該規定により期末手当等を加算するものとする。

(平成18規則32・一部改正)

3 前項の場合において、平成19年度から平成22年度までに支給する期末手当等の加算割合については、同項の規定にかかわらず、当該職員の区分に対応する当該年度の前年度における加算割合から100分の1を減じた割合とする。

(平成18規則32・追加)

(平成19年1月1日における昇給の号給数)

4 平成19年1月1日において、職員を新規則第10条第1項の規定による昇給(同規則第11条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、市長が別に定めるその者の基準となる号給数に、切替日(切替日後に新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、この項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。

(平成18規則32・旧第3項繰下)

5 前項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給から、同日の前日にその者が受けていた号給の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(平成18規則32・旧第4項繰下)

(交野市一般職の職員の通勤手当支給に関する規則の一部改正)

6 交野市一般職の職員の通勤手当支給に関する規則(昭和33年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18規則32・旧第5項繰下)

(平成18年規則第32号)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。

(平成19年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 この規則による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第17条第5項第1号の規定は平成20年4月1日から、次項の規定は平成19年12月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成19年12月に支給する勤勉手当に限り、「100分の72.5」とあるのは「100分の77.5」と、「100分の71」とあるのは「100分の74.5」とする。

(平成21年規則第9号)

この規則は、平成21年6月1日から施行する。

(平成21年規則第15号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第17条第5項第2号の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第22号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第11号)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第15条の7第3項の改正規定は、平成23年3月12日から適用する。

(平成23年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第40号)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(交野市一般職の職員の通勤手当支給に関する規則の一部改正)

第2条 交野市一般職の職員の通勤手当支給に関する規則(昭和33年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成26年12月に支給する勤勉手当に限り、新規則第17条第5項第1号中「100分の75」とあるのは「100分の82.5」と、「100分の72以下」とあるのは「100分の79.5以下」とし、同項第2号中「100分の35」とあるのは「100分の37.5」とする。

(平成27年規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 附則第17項を削る改正規定は平成27年4月1日から、この規則による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第2及び別表第3の規定は平成28年4月1日から、次項の規定は平成27年12月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成27年12月に支給した勤勉手当に限り、新規則第17条第5項第1号中「100分の80」とあるのは「100分の85」と、「100分の77以下」とあるのは「100分の82以下」と、同項第2号中「100分の37.5」とあるのは「100分の40」とする。

(平成28年規則第33号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成28年12月に支給した勤勉手当に限り、この規則による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第17条第5項第1号中「100分の85」とあるのは「100分の90」と、「100分の82以下」とあるのは「100分の87以下」と、同項第2号中「100分の40」とあるのは「100分の42.5」とする。

(平成29年規則第29―1号)

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(平成30年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成29年12月に支給した勤勉手当に限り、この規則による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第17条第5項第1号中「100分の90」とあるのは「100分の95」とし、同項第2号中「100分の42.5」とあるのは「100分の45」とする。

(平成31年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成30年12月に支給した勤勉手当に限り、この規則による改正後の第17条第5項第1号の規定中「100分の92.5」とあるのは「100分の95」とし、同項第2号の規定中「100分の45」とあるのは「100分の47.5」とする。

(令和2年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(適用)

2 附則第3項の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(経過措置)

3 令和元年12月に支給した勤勉手当に限り、第1条の規定による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第17条第5項第1号の規定中「100分の95」とあるのは「100分の97.5」とする。

(令和2年規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(1) 

(2) 第3条並びに第4条(第15条の7の改正規定を除く。)及び附則第5項の規定 令和4年4月1日

(任期付常勤職員の号給の特例)

5 同種の業務に従事させるため附則第1項第2号に掲げる日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き任用された任期付常勤職員(交野市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号)第3条の5第1項に規定する任期付常勤職員をいう。)の同日における号給の号数が第4条の規定による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例施行規則別表第1に規定するその者に適用される号給の号数に満たない場合は、交野市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第1条第3項の規定にかかわらず、その者の施行日における号給は、同表の規定により任命権者が決定する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第30号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第17項の改正規定、附則別表を削る改正規定及び別表第8の改正規定は、令和5年1月1日から施行する。

(適用)

2 附則第3項の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(経過措置)

3 令和4年12月に支給した勤勉手当に限り、この規則による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第17条第5項第1号中「100分の100」とあるのは「100分の105」とし、同項第2号中「100分の47.5」とあるのは「100分の50」とする。

(令和5年規則第17号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(交野市一般職の職員の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第17条第5項、別表第7の2及び別表第7の3の規定を適用する。

2 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第12条の2、第15条の5、第16条の3、第16条の7第1項及び第16条の8第2項の規定を適用する。

(令和5年規則第33号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、次項の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年12月に支給した勤勉手当に限り、この規則による改正後の交野市一般職の職員の給与に関する条例施行規則第17条第5項第1号中「100分の102.5」とあるのは「100分の105」とし、同項第2号中「100分の48.75」とあるのは「100分の50」とする。

(令和6年規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1

(令和4規則4・全改)

任期付常勤職員(任期付教育職員を除く。)に係る一般給料表号給決定基準表

従事する業務

号給

一般的な業務その他市長がこれと同等と認める業務

21号給

類似の業務経験が必要な業務その他市長がこれと同等と認める業務

25号給

専門性のある業務、困難性を伴う業務その他市長がこれと同等と認める業務

32号給

やや専門性の高い業務その他市長がこれと同等と認める業務

36号給

専門性の高い業務その他市長がこれと同等と認める業務

40号給

特に専門性の高い業務その他市長がこれと同等と認める業務

44号給

特に困難性を伴う専門性の高い業務その他市長がこれと同等と認める業務

48号給

別表第2

(令和2規則25・全改)

任期付教育職員給料表号給決定基準表

従事する業務

号給

小学校の講師(博士課程修了)

58号給

小学校の講師(修士課程修了及び専門職学位課程修了)

40号給

小学校の講師(大学卒)

28号給

小学校の講師(短大卒)

18号給

小学校の講師(高校卒)

8号給

別表第3

(平成23規則11・全改)

一般給料表資格基準表

職務の級

学歴免許

1級

2級

3級

4級

大学卒

 

1

3

3

0

1

4

7

短大卒

 

3

3

3

0

3

6

9

高校卒

 

5

3

3

0

5

8

11

中学卒

 

8

3

3

0

8

11

14

備考 各欄の上部の年数は、その職務の級に昇格するための1級下位の職務の級における必要在級年数を示し、下部の年数は必要経験年数を示す。

別表第4

経験年数換算表

経歴の種類

職員職務との関係

換算率

備考

/国家公務員/地方公務員/公共企業体職員/政府関係機関職員/外国政府職員/としての在職期間

職務の種類が類似しているもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない

民間における企業体団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

8割以下

 

兵役期間(引き続き海外によく留されていた期間を含む)

直接関係があると認められるもの

10割以下

 

その他のもの

2割5分以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間

 

10割以下

在学期間は正規の修学年数の範囲内とする

その他の期間

教育、医学、海事研究等の職務で直接関係があると認められるもの

10割以下

 

技能、労務等の職務で関係があると認められるもの

5割以下

 

その他のもの

2割5分以下

 

別表第5

(令和2規則25・全改)

一般給料表初任給基準表

学歴区分

初任給

大学卒

1級25号給

短大3卒

1級21号給

短大卒

1級17号給

高校卒

1級9号給

中学卒

1級1号給

別表第6

(平成3規則9・追加、平成3規則10・平成6規則15・平成6規則18・平成11規則7・平成15規則11・平成18規則12・一部改正)

職員

加算割合

(1)

理事、部長級の職員

100分の20

(2)

次長級、課長級の職員

100分の15

(3)

課長代理級の職員

100分の10

係長級の職員で年齢42歳以上で、かつ、在職11年以上の職員

(4)

係長級の職員(年齢42歳以上で、かつ、在職11年以上の職員を除く。)

100分の5

備考 職員欄の年齢は、当該会計年度の3月31日を基準日とする。

別表第7

(平成28規則33・全改)

管理職手当の支給を受ける職員の範囲及び額

職員の範囲

支給額

理事

79,000円

部長級

部長

66,000円

次長級

次長

56,000円

課長級

課長

51,000円

課長代理級

課長代理

42,000円

別表第7の2

(令和5規則17・全改)

(1) (2)に掲げる職員以外の職員

職員の範囲

勤務時間

3時間以内

3時間を超え6時間以内

6時間を超える時間

理事・部長

5,000円

10,000円

15,000円

次長・課長

4,250円

8,500円

12,750円

課長代理

3,500円

7,000円

10,500円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員

職員の範囲

勤務時間

3時間以内

3時間を超え6時間以内

6時間を超える時間

理事・部長

4,500円

9,000円

13,500円

次長・課長

3,750円

7,500円

11,250円

課長代理

3,000円

6,000円

9,000円

別表第7の3

(令和5規則17・全改)

(1) (2)に掲げる職員以外の職員

職員の範囲

勤務1回当たり

理事・部長

5,000円

次長・課長

4,250円

課長代理

3,500円

(2) 定年前再任用短時間勤務職員

職員の範囲

勤務1回当たり

理事・部長

4,500円

次長・課長

3,750円

課長代理

3,000円

別表第8

(令和4規則40・全改)

義務教育等教員特別手当

号給

支給額

1号給から8号給まで

2,000円

9号給から12号給まで

2,100円

13号給から16号給まで

2,200円

17号給から20号給まで

2,300円

21号給から24号給まで

2,400円

25号給から28号給まで

2,600円

29号給から32号給まで

2,700円

33号給から36号給まで

2,800円

37号給から40号給まで

2,900円

41号給から44号給まで

3,100円

45号給から48号給まで

3,200円

49号給から52号給まで

3,300円

53号給から56号給まで

3,400円

57号給から60号給まで

3,500円

61号給から64号給まで

3,600円

65号給から68号給まで

3,700円

69号給から72号給まで

3,800円

73号給から76号給まで

3,900円

77号給から80号給まで

4,000円

81号給から88号給まで

4,100円

89号給から92号給まで

4,200円

93号給から96号給まで

4,300円

97号給から104号給まで

4,400円

105号給から112号給まで

4,500円

113号給から116号給まで

4,600円

117号給から124号給まで

4,700円

125号給から128号給まで

4,800円

129号給から140号給まで

4,900円

141号給から144号給まで

5,000円

145号給から157号給まで

5,100円

別表第9

(平成25規則40・追加、令和2規則25・一部改正)

教員特殊業務手当

業務

区分

支給額

小学校の管理下において行う非常災害時等の緊急の業務で、次に掲げるもの

(1) 非常災害時における児童の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務(以下「非常災害業務」という。)

(2) 児童の負傷、疾病等に伴う救急の業務(以下「救急業務」という。)

(3) 児童に対する緊急の補導の業務(以下「補導業務」という。)

(1) 週休日等において、当該業務に従事した時間が7時間45分以上であるとき。

(2) 半日勤務日において、正規の勤務時間以外に当該業務に従事した時間が7時間以上であるとき。

(3) 週休日等及び半日勤務日以外の日において、正規の勤務時間以外に当該業務に従事した時間が6時間以上であるとき。

非常災害業務にあっては6,400円、救急業務及び補導業務にあっては6,000円

(4) 週休日等において、当該業務に従事した時間が5時間以上7時間45分未満であるとき。

(5) 半日勤務日において、正規の勤務時間以外に当該業務に従事した時間が4時間以上7時間未満であるとき。

(6) 週休日等及び半日勤務日以外の日において、正規の勤務時間以外に当該業務に従事した時間が3時間以上6時間未満であるとき。

非常災害業務にあっては3,200円(被害が特に甚大な非常災害の際に当該業務が行われた場合(任命権者が定める場合に限る。)にあっては、6,400円)、救急業務及び補導業務にあっては3,000円

次に掲げる業務

(1) 修学旅行、林間学校、臨海学校等(学校が計画し、かつ、実施するものに限る。)において、児童を引率して行う指導の業務で泊を伴うもの

(2) 児童の参加が学校により直接計画、実施される運動競技等であって学校教育活動として行われる対外運動競技等において、児童を引率して行う指導の業務で泊を伴うもの

その日において、当該業務に従事した時間が7時間45分以上であるとき。

3,700円

小学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)又は補習若しくは講習(正規の教育課程に基づかない学習指導で、学校が計画し、かつ、実施するものに限る。)における児童に対する指導の業務で、週休日等又は半日勤務日に行うもの

週休日等において、当該業務に従事した時間が引き続き6時間以上であるとき。

3,700円

(1) 週休日等において、当該業務に従事した時間が引き続き4時間以上6時間未満であるとき。

(2) 半日勤務日において、正規の勤務時間以外に当該業務に従事した時間が引き続き4時間以上であるとき。

2,800円

備考 この表において「週休日等」とは、勤務時間等条例第3条第1項に規定する週休日及び勤務時間等条例第8条第1項各号に規定する休日をいう。

(平成2規則3・平成5規則2・一部改正)

画像

(平成2規則3・平成5規則2・一部改正)

画像

(平成28規則30・全改、令和5規則17・一部改正)

画像

(平成28規則30・全改)

画像

(平成9規則15・追加)

画像

(平成9規則15・追加、令和5規則17・一部改正)

画像

(平成9規則15・追加)

画像

(平成9規則15・追加、令和5規則17・一部改正)

画像

(平成9規則15・追加)

画像

交野市一般職の職員の給与に関する条例施行規則

昭和32年9月30日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和32年9月30日 規則第1号
昭和34年8月3日 規則第2号
昭和35年7月30日 規則第1号
昭和36年12月25日 規則第1号
昭和38年6月1日 規則第1号
昭和39年2月25日 規則第2号
昭和40年1月16日 規則第1号
昭和41年1月20日 規則第1号
昭和41年11月28日 規則第9号
昭和42年2月3日 規則第1号
昭和43年2月22日 規則第1号
昭和43年6月13日 規則第7号
昭和44年4月14日 規則第5号
昭和44年5月31日 規則第6号
昭和45年3月31日 規則第6号
昭和46年2月1日 規則第1号
昭和46年11月2日 規則第8号
昭和46年12月27日 規則第18号
昭和47年2月3日 規則第2号
昭和47年12月19日 規則第21号
昭和48年10月29日 規則第12号
昭和49年6月28日 規則第17号
昭和49年11月19日 規則第24号
昭和50年3月31日 規則第5号
昭和51年3月1日 規則第2号
昭和51年4月1日 規則第3号
昭和52年4月5日 規則第5号
昭和53年1月26日 規則第1号
昭和53年12月28日 規則第11号
昭和55年3月31日 規則第2号
昭和56年3月31日 規則第4号
昭和56年12月26日 規則第13号
昭和57年3月24日 規則第4号
昭和57年4月1日 規則第7号
昭和60年3月20日 規則第2号
昭和61年3月31日 規則第1号
昭和61年7月17日 規則第14号
昭和61年12月26日 規則第17号
平成元年3月6日 規則第4号
平成元年3月31日 規則第5号
平成元年12月25日 規則第10号
平成2年3月31日 規則第3号
平成2年10月8日 規則第10号
平成2年12月26日 規則第16号
平成3年11月5日 規則第9号
平成3年11月30日 規則第10号
平成4年3月27日 規則第3号
平成4年12月24日 規則第23号
平成5年3月23日 規則第2号
平成5年3月31日 規則第5号
平成6年3月31日 規則第4号
平成6年4月18日 規則第15号
平成6年6月20日 規則第18号
平成7年3月31日 規則第7号
平成9年3月7日 規則第3号
平成9年12月24日 規則第15号
平成11年2月16日 規則第7号
平成11年3月31日 規則第15号
平成11年12月28日 規則第47号
平成12年4月2日 規則第17号
平成13年3月30日 規則第6号
平成14年1月8日 規則第2号
平成14年3月29日 規則第15号
平成14年12月27日 規則第32号
平成15年4月1日 規則第11号
平成15年12月1日 規則第19号
平成16年3月31日 規則第13号
平成18年1月12日 規則第1号
平成18年4月1日 規則第12号
平成18年12月1日 規則第32号
平成19年12月28日 規則第40号
平成21年5月29日 規則第9号
平成21年11月30日 規則第15号
平成22年4月1日 規則第13号
平成22年6月7日 規則第16号
平成22年11月30日 規則第22号
平成23年3月31日 規則第11号
平成23年12月28日 規則第21号
平成25年12月27日 規則第40号
平成26年12月16日 規則第39号
平成27年3月31日 規則第6号
平成28年3月31日 規則第30号
平成28年3月31日 規則第33号
平成29年3月31日 規則第15号
平成29年12月1日 規則第29号の1
平成30年3月30日 規則第9号
平成31年1月25日 規則第2号
令和2年3月23日 規則第11号
令和2年3月31日 規則第19号
令和2年3月31日 規則第25号
令和3年3月31日 規則第15号
令和3年12月28日 規則第32号
令和4年2月28日 規則第4号
令和4年5月30日 規則第23号
令和4年9月27日 規則第30号
令和4年12月28日 規則第40号
令和5年3月31日 規則第17号
令和5年12月28日 規則第33号
令和6年3月29日 規則第8号