○交野市公共施設予約管理システムの運用及び利用者登録等に関する規則

平成18年11月29日

規則第31号

(趣旨)

第1条 この規則は、交野市公共施設予約管理システムの運用及び利用者登録等について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、交野市公共施設予約管理システム(以下「施設予約システム」という。)とは、別表に記載した公共施設(以下「施設」という。)に関して行う次の各号に掲げるサービスを、インターネットを利用して自動的に処理する電子情報処理組織をいう。

(1) 施設の利用許可状況等の案内

(2) 施設(利用許可申請に係る抽選を行わない施設を除く。)の利用許可申請に係る抽選の申込み、取消し、その内容の確認及び抽選結果の案内

(3) 施設の利用に関する仮予約の申込み、取消し及びその内容の確認並びに利用許可の取消し及びその内容の確認

(サービスの利用等)

第3条 施設予約システムの利用は、1月4日から12月28日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、臨時に休止し、又はこれを変更することができる。

(平成31規則11・一部改正)

(利用者登録の申請)

第4条 第2条第2号及び第3号のサービスを利用しようとする者は、あらかじめ利用者登録申請書を市長に提出し、その登録を受けなければならない。

2 前項の規定による申請は、個人及び団体の区分により、それぞれ行うものとする。

3 前2項の規定による申請は、個人にあっては本人が、団体にあってはその代表者が行うものとする。

4 団体として登録を申請する者は、構成員の氏名及び住所(番地は記載不要とする。)を記載した書類を添付しなければならない。ただし、公的機関等で市長が団体として明らかにその所在を認め得る場合は、この限りでない。

5 利用者登録ができる件数は、次の各号に褐げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 個人を単位として利用者登録をする場合 1人につき1件

(2) 団体を単位として利用者登録をする場合 当該団体を代表する者につき1件

6 第3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合においては、当該各号に定める者が、登録を申請しようとする者(以下「申請者」という。)に代わって第1項の申請をすることができる。

(1) 申請者又は次号の事務取扱者が、疾病、心身の障害等やむを得ない事由により自ら第1項の申請をすることができない場合 代理人(委任することを証する書面及び当該申請者又は当該事務取扱者が自ら当該申請をすることができない事由を証する書面等を持参した者に限る。)

(2) 申請者が団体の代表者である場合で、第1項の申請に係る事務取扱者を選任している場合 当該事務取扱者(当該申請に係る事務取扱者であることを証する書面等を持参した者に限る。)

(利用者登録に係る申請内容の確認等)

第5条 市長は、前条第1項の申請があったときは、次の各号に掲げる事項を確認するものとする。

(1) 申請者が自ら申請していること(前条第6項の規定による申請の場合は、当該申請が申請者の意思に基づくものであること)

(2) 申請書の記載事項に誤りがないこと。

2 市長は、申請者(前条第6項各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める者)に対し、氏名、住所、生年月日等が記載された書面その他前項各号の事項を確認するため必要な書面等の提示を求めることができる。

3 市長は、第1項各号の事項を確認し、その内容が適当と認めたときは、当該申請の内容に基づいて利用者登録を行うものとする。

(利用者登録カード)

第6条 市長は、前条第3項の規定により利用者登録をしたときは、当該利用者登録をされた者(以下「利用登録者」という。)に対し、交野市公共施設予約管理システム利用者登録カード(以下「利用者カード」という。)を交付するものとする。

2 利用登録者は、交付を受けた利用者カードを他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

3 利用登録者は、交付を受けた利用者カードを著しく汚損し、又は毀損したときは、市長に対し、当該利用者カードを提出し、新たな利用者カードの交付の申請をすることができる。

4 利用登録者は、利用者カードを亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出るものとし、その後、新たな利用者カードの交付の申請をすることができる。

5 前2項の申請及び利用者カードの交付に関する手続きは、第4条及び第5条の規定の例による。

(利用者登録に係る事項の変更等の届出)

第7条 利用登録者は、利用者登録に係る事項について変更し、又は利用者登録を廃止しようとするときは、利用者登録申請書に交付を受けた利用者カードを添えて、市長に届け出るものとする。

2 前項の規定による届出に係る手続は、第4条及び第5条の規定の例による。

(利用者登録の抹消)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第5条第3項の利用者登録を抹消することができる。

(1) 利用登録者が、前条の規定により、市長に利用者登録の廃止の届出をしたとき。

(2) 利用者登録が、偽りその他不正の手段によりなされたことが判明したとき。

(3) 利用登録者が、この規則の規定に違反したとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が施設予約システムの管理上必要があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定(第1号を除く。)により利用者登録を抹消した場合は、速やかにその旨を当該利用登録者に通知しなければならない。

(サービスの利用停止)

第9条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、第2条第2号及び第3号のサービスの利用を停止することができる。

(1) 利用登録者がサービスの利用の停止を申し出たとき。

(2) 他の利用登録者に係る利用者番号及び暗証番号を使用して不正にサービスを利用するおそれがあると認められるとき。

(3) 利用予約又は仮予約のキャンセル等を繰り返すなど、他者の利用や施設の運営に支障を来たす行為として、市長が別に定めるものに該当するとき。

(4) 市長が施設予約システムの管理上緊急の必要があると認めるとき。

2 前項第1号の申出及びこれに基づく停止の解除の申出に係る手続は、第4条及び第5条の規定の例による。ただし、利用者カードの不正な利用を防止する等の緊急の必要があるときは、口頭で行うことができる。

3 市長は、第1項第2号から第4号のいずれかに該当してサービスの利用を停止した場合は、速やかにその旨を当該利用登録者に通知しなければならない。

(質問及び調査)

第10条 市長は、利用者登録に係る事務及び施設の管理運営等について必要と認めるときは、利用登録者(団体にあってはその構成員を含む。)及び関係者に対して質問し、又は必要な事項を調査することができる。

(平成31規則11・全改)

(施設管理規則等との関係)

第11条 この規則の規定による施設利用の仮予約は、施設に関する各条例に基づく規則等(以下「各施設管理規則等」という。)において利用許可に関して定めた事項のうち、利用許可申請の順位を決定するためのものであり、当該仮予約とは別に各施設が定める期限までに各施設管理規則等の定めるところにより利用許可申請を行わなければならない。

2 この規則の規定による施設利用の抽選申込みは、各施設管理規則等において利用許可に関して定めた事項のうち、抽選の対象となる申込みとみなす。なお、抽選の結果、当選した場合の取り扱いは、前項の仮予約の取り扱いに準じて行うものとする。

(平成31規則11・一部改正)

(委任)

第12条 市長は、この規則(第8条に関するものは除く。)に関する事務処理権限を、施設の指定管理者に委任することができる。この場合において、この規則中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(実施細目)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平成31規則11・旧第14条繰上)

この規則は、平成18年12月1日から施行する。ただし、第2条に定めるサービスの提供は、平成19年1月4日から実施する。

(平成31年規則第11号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

交野市公共施設予約管理システム対象施設

1 交野市都市公園条例(昭和50年条例第27号)に規定する私部公園及び倉治公園

3 交野市立保健福祉総合センター条例(平成4年条例第14号)に規定する保健福祉総合センター(ただし、世代間交流センターに限る。)

4 交野市立総合体育施設条例(平成9年条例第10号)に規定する総合体育施設(市民プールを除く。)

交野市公共施設予約管理システムの運用及び利用者登録等に関する規則

平成18年11月29日 規則第31号

(平成31年4月1日施行)