○交野市消防本部警防規程
平成27年6月22日
消防規程第2号
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 警防活動組織(第5条~第10条)
第3章 警防に係る業務
第1節 署の業務(第11条~第14条)
第2節 消防地水利(第15条・第16条)
第3節 警防調査(第17条)
第4節 警防計画(第18条~第20条)
第5節 消防訓練指導等(第21条・第22条)
第6節 防火対象物の査察(第23条)
第7節 火災等の調査(第24条)
第8節 消防相談及び照会(第25条・第26条)
第4章 警防活動
第1節 通則(第27条~第40条)
第2節 災害出動(第41条~第45条)
第3節 指揮体制(第46条~第49条)
第4節 消火活動(第50条~第59条)
第5節 救助活動(第60条・第61条)
第6節 救急活動(第62条)
第7節 水防活動(第63条・第64条)
第8節 その他の活動(第65条・第66条)
第9節 現場引揚げ(第67条・第68条)
第10節 再燃の防止(第69条・第70条)
第5章 消防通信(第71条~第76条)
第6章 機械器具(第77条~第79条)
第7章 警戒(第80条~第83条)
第8章 非常警備
第1節 非常警備(第84条~第86条)
第2節 非常招集(第87条~第93条)
第9章 安全管理(第94条~第96条)
第10章 教育訓練(第97条~第99条)
第11章 雑則(第100条~第102条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、火災を警戒し、鎮圧し、火災、地震等の災害(以下「災害」という。)による被害を軽減するために、交野市消防本部が行う警防業務及び警防活動について、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の定義は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 警防業務 警防計画の策定、警防資料の収集検討、統計、警防訓練、警防調査、地水利調査、消防機械及び消防器具(以下「機械器具」という。)の点検整備、査察、各種訓練指導並びにこれらに付帯するものをいう。
(2) 警防活動 災害又は事故による被害を最小限度にとどめるため、交野市消防本部(以下「消防本部」という。)及び消防署(以下「署」という。)が消防の施設、機械器具及び人員を活用して行う消火活動、救急活動、救助活動、水防活動その他の災害活動の直接的な活動の総称をいう。
(3) 特殊災害 応援消防隊等を投入して集中的に火災防御活動、救助活動又は救急活動を行う必要のある災害をいう。
(4) 大規模災害 地震災害等で通常の人員では対応できず、非番職員及び消防団員等の動員を必要とする災害で、消防長が認めたものをいう。
(5) 異常気象 乾燥、台風、地震、暴風、強風、大雨、洪水等により災害が発生し、又は発生する恐れのある気象、地象及び水象をいう。
(6) 風水害 台風、暴風、強風、豪雨、洪水等による災害をいう。
(7) 現場最高指揮者 警防活動の実施の場において、消防隊等を統括指揮する最上位の現場指揮者をいう。
(8) 覚知 消防本部、署が災害の発生を認知したことをいう。
(9) 鎮圧 消防隊等の火災防御活動により延焼拡大の危険がなくなったときをいう。
(10) 鎮火 現場最高指揮者が再燃の恐れがないと認定したときをいう。
(11) 出動指令 消防本部から消防隊等に対し、出動を命じることをいう。
(12) 緊急出動 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第14条に定める緊急自動車の要件を備えた消防自動車等が緊急業務のため、出動することをいう。
(13) 災害情報 すでに発生している災害に係る作戦、指揮、広報等の警防活動に必要な情報をいう。
(警防責任)
第3条 消防長は、警防業務及び警防活動を統括する。
2 消防長は、通常の警防体制で警防活動を実施することが困難と認める災害が発生し、又は発生することが予測されるときは、災害状況に応じた非常警備体制を命じる。
3 消防署長(以下「署長」という。)は、この規程の定めるところにより職員を指揮監督し、管轄区域内の警防業務及び警防活動に万全を期すものとする。
4 警防課長、警備課長及び予防課長並びに総務課長(以下「課長」という。)は、この規程の定めるところにより、それぞれの警防業務及び警防活動を把握し、職員を指揮監督する。
5 隊長は、平素から担当する任務に応じて警防事象の把握、警防活動に関する知識、技術の向上及び体力の錬成に努めるとともに、隊員を教育するものとする。
6 隊員は、平素から担当する任務に応じて地水利、対象物等の状況に精通するとともに、警防活動に関する知識、技術の向上及び体力の錬成に努めるものとする。
(関係機関との連絡調整)
第4条 署長及び課長(以下「所属長」という。)は、関係ある行政機関その他の組織又は団体(以下「関係機関」という。)と密接な連絡調整を図り、警防業務を円滑に推進しなければならない。
第2章 警防活動組織
(組織)
第5条 警防活動を効果的に行うため、警防活動組織として消防本部に警防本部を置き、警防活動を総括する。
2 警防本部の組織及び任務分担は、別表第1のとおりとする。
3 通常の警防活動は、署の隊が機能することによって災害に対処するものとする。
(本部長等の職務)
第6条 警防本部に本部長及び副本部長を置く。
2 本部長は、消防長とし、警防本部及び隊を統括し、警防活動の最高方針を決定する。
3 副本部長は、署長とし、本部長を補佐するとともに、通常の警防活動時においては、本部長の職務を代理する。
(警防本部会議)
第7条 本部長は、災害が発生し必要と認めるとき、若しくは発生の恐れがある時は、次の各号に掲げる職員を構成員とする警防本部会議を招集することができる。
(1) 副本部長
(2) 本部長が必要と認める職員
2 警防本部会議は本部長が、議長となり、警防活動についての具体的な施策を協議する。
(隊の編成)
第8条 隊に隊長を置く。
2 隊長は、隊員のうちから当直責任者が勤務命令する。
3 隊長は、上司の命を受け隊員を指揮して警防活動を実施する。
4 隊長を除く隊員の職務名及び職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 機関員 上司の命を受けて警防活動を実施し、主として消防機械の運転を担当する。
(2) 隊員 上司の命を受けて警防活動を実施する。
(代行)
第9条 本部長に事故あるときは、副本部長がその職務を代行する。
2 副本部長に事故あるときは、課長がその職務を代行する。
(1) 消防隊 水槽付消防ポンプ車を運用し、災害全般にわたる警防活動及び火災原因調査を主たる任務とする。
(2) 救急隊 交野市救急業務運用規程(昭和47年規程3号。以下「救急規程」という。)第2条に定める救急隊とし、救急車を運用し救急活動を主たる任務とする。
(3) 救助隊 交野市救助業務運用規程(平成26年消防規程1号。以下「救助規程」という。)第3条に定める救助隊とし、救助工作車を運用し人命救助活動を主たる任務とする。
(4) 指揮隊 指揮車を運用し、現場最高指揮者の指揮活動を補佐することを主たる任務とする。
第3章 警防に係る業務
第1節 署の業務
(業務種別)
第11条 署における警備課員の業務種別は、交野市消防署の組織等に関する規程(平成17年消防規程第3号)に定めるものの他、署内業務及び署外業務とする。
(署内業務)
第12条 署内業務は、署内で次の各号に掲げるものについて行うものをいう。
(1) 受付 災害通報の処理、外来者の受付及び応対並びに庁舎内外の監視
(2) 通信 消防通信の送受信及び加入電話等の受付
(3) 警防事務 警防計画の策定、報告書の作成、警防資料の検討及び整理、届出書類等の処理その他警防業務及び警防活動に付帯する事務
(4) 消防相談 第25条に規定する消防相談
(5) 教養訓練 第97条に規定する教育訓練のうち署内で実施するもの
(6) 点検整備 車両及び機械器具の点検整備
(7) その他の業務 前各号に掲げるもの以外の業務
(署外業務)
第13条 署外業務は、署外で次の各号について行うものをいう。
(1) 災害出動 第42条に規定する災害出動
(2) 警防調査 第17条第1項に規定する警防調査
(3) 自衛消防訓練指導 第21条に規定する自衛消防訓練指導
(4) 消防訓練指導等 第22条に規定する市民等の消防訓練指導等
(5) 防火対象物の査察 第23条に規定する防火対象物の査察
(6) 火災等の調査 第24条に規定する火災等の調査
(7) 教養訓練 第98条に規定する教育訓練で署外で実施するもの
(8) その他の業務 前各号に掲げるもの以外の業務
(当直員の交替)
第14条 当直員の交替は、勤務中にあった諸事情の引継ぎを完了した後に行うものとする。
第2節 消防地水利
(消防地水利対策)
第15条 消防長は、地水利対策を決定し、その効率的な推進を図るとともに、必要と認めるときは、署長に対し、その措置について指示するものとする。
2 署長は、地水利対策上必要と認められる事項が生じた場合は、消防長と協議し、適切な措置をとらなければならない。
(消防地水利の調査及び維持管理)
第16条 署長は、管轄区域内の地水利状況を調査し、把握するとともに、その維持管理に努めるものとする。
2 地水利の調査及び維持管理上の必要な事項は、別に定める。
第3節 警防調査
(警防調査)
第17条 署長は、管轄区域内の消防に関する事象を常に正確に把握し、警防活動を適切かつ円滑に実施するため、職員に調査を実施させるものとする。
2 前項に規定する警防調査について必要な事項は、別に定める。
3 署長は、警防調査の結果、警防活動に支障があると認める事象がある場合は、課長と協議して、速やかに必要な措置をとらなければならない。
第4節 警防計画
(基本方針)
第18条 消防長は、消防力の増強、消防隊の編成及び運用その他警防活動上必要な事項について警防計画の基本的方針を示すものとする。
(警防計画)
第19条 署長は、特定の消防対象物又は火災その他の災害が発生した場合に警防活動が適切に行われるよう、警防計画を策定するものとする。
(1) 危険地域警防計画 危険地域の消防対象物及び密集地域に対する効率的な消火活動、救助活動等の運用について定める計画
(2) 特殊建物警防計画 特殊防火対象物に対する効率的な消火活動、救助活動等の運用について定める計画
(3) 危険物等警防計画 危険物(消防法(昭和23年法律第186号)に規定するガス類火薬類、毒劇物及び放射線物質をいう。)等及びこれらに対する効率的な消火活動、救助活動等の運用について定める計画
(4) 集団災害警防計画 列車事故、労働災害等火災を伴わない災害で大規模な救助活動及び救急活動等の運用について定める計画
(5) 限定警防計画 水利不足地域、水道断水減水時及び林野に関するもののほか署長が特に必要と認める計画
(6) 自然災害警防計画 地震、風水害等の自然災害に係る計画
(7) その他警防計画 前各号に掲げるもの以外で署長が必要と認める計画
3 署長は、警防計画を定期的に点検し、状況の変化に併せて修正するものとする。
4 警防計画の作成について必要な事項は、別に定める。
(警防計画の周知等)
第20条 署長は、警防計画を策定し、又は修正したときは、職員に周知させるとともに、消防長に報告しなければならない。
第5節 消防訓練指導等
(自衛消防訓練指導)
第21条 署長は、消防法第8条及び第8条の2の規定に基づく防火管理者が行う消防訓練について指導しなければならない。
(市民等の消防訓練指導等)
第22条 署長は、自主防災組織、自治会、市民又は防火管理者がいない事業所等から消防訓練指導について求められたときは、必要に応じ指導するものとする。
2 署長は、自主防災組織、自治会、市民又は事業所等から傷病者等の応急救護に必要な知識及び技術の指導について求められたときは、必要に応じ指導するものとする。
第6節 防火対象物の査察
(防火対象物の査察)
第23条 署長は、防火対象物の査察については、交野市消防査察要綱(平成25年10月1日施行。)に定めるところにより実施しなければならない。
第7節 火災等の調査
(火災等の調査)
第24条 消防長又は署長は、火災等の原因、被害状況等について交野市消防火災原因調査規程(平成9年消防規程第1号。以下「調査規程」という。)に定めるところにより調査しなければならない。
第8節 消防相談及び照会
(消防相談)
第25条 所属長は、消防全般にわたる相談、苦情、意見等について、実施しなければならない。
(照会)
第26条 消防及び救助活動並びに救急活動並びに火災調査に係る関係機関等からの照会については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)によるものとする。
(令和5消防規程1・一部改正)
第4章 警防活動
第1節 通則
(警防活動の基本)
第27条 警防活動の基本は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 警防活動は、人命救助を優先する。
(2) 警防活動は、災害の拡大防止を主眼とする。
(警防活動一般)
第28条 現場最高指揮者は、常に全局面の安全を掌握するとともに、災害状況の推移に応じた警防活動の方針を決定し、災害現場に出動した消防隊(以下「出動隊」という。)を指揮して有機的な警防活動を確保するものとする。
2 隊長は、災害状況の推移を把握し、現場最高指揮者の統括のもとに、出動隊との連携を密にして自己の指揮する消防隊の警防活動の方針を決定し、行動するものとする。
3 隊員は、隊長の指揮に従い、自己の所属する消防隊の任務を的確に把握し、自己の技術及び資機材の性能を最高度に発揮して効果的な警防活動を実施するものとする。
(関係機関等との連絡)
第29条 現場最高責任者は、関係機関及び消防対象物の関係者と連絡を密にし、警防活動の効果を上げるよう努めなければならない。
(災害情報)
第30条 現場最高指揮者は、警防本部と常に緊密な連絡をとり、収集した災害情報及び警防活動状況を速やかに警防本部に報告しなければならない。
2 警防本部は、必要に応じ、関係部局及び関係機関に災害に関する情報を通報するものとする。
(警防活動支援情報)
第31条 警防本部は、必要に応じ、現場最高指揮者及び出動隊に対し、災害情報及び警防活動を支援する情報を伝達し、警防活動を円滑に図るものとする。
(災害情報の公表)
第32条 災害現場において、災害に関する情報を公表する場合は、現場最高指揮者の指示により隊長が行うものとする。ただし、現場最高指揮者は、重要と認めるものは、自ら行うことができる。
2 前項の規定により災害情報を公表した場合は、速やかにその内容を警防本部に連絡するものとする。
(危険防止のための広報)
第33条 災害現場において、住民の危険防止又は警防活動の障害排除のために行う広報は、隊長が必要と認めたときに行うものとする。ただし、災害現場全域にわたり統一して実施する場合は、現場最高指揮者の指示によるものとする。
(消防警戒区域の設定)
第34条 現場最高指揮者は、消防警戒区域を設定する必要があると認めるときは、次に掲げるところにより消防警戒区域を設定し、当該区域内から住民の退去、立入りの制限等必要な措置をとらなければならない。
(1) 消防警戒区域は、住民等の行動が警防活動に支障を及ぼすおそれのある範囲及び二次災害が発生するおそれのある範囲とすること。
(2) 消防警戒区域は、ロープ、標識等を用いて設定区域を明示し、必要箇所には、警戒のための人員を配置すること。
2 現場最高指揮者は、前項の規定により設定した消防警戒区域を火災等の推移に応じて拡大、縮小又は解除しなければならない。
3 現場最高指揮者は、必要に応じて消防警戒区域の設定及び警戒人員の配置について、警察官に協力を求めることができる。
(火災警戒区域の設定)
第35条 消防長又は署長は、ガス、火薬又は危険物の漏洩、飛散、流出等の事故が発生し、その事故により火災発生のおそれが著しく大であり、かつ、これにより人命、財産等に著しい被害を与えることが予想される場合で、火災警戒区域を設定する必要があると認めたときは、前条の規定を準用するとともに、当該区域内における火気の使用禁止その他必要な措置を講じ、二次災害の発生の防止に努めなければならない。
(破壊等)
第36条 警防活動に当たり、人命救助又は災害の拡大を防止するために行う障害物の除去、消防対象物及び土地の使用、処分又は使用制限は、必要最小限にとどめなければならない。
(現場交代)
第37条 現場最高指揮者は、災害活動が長時間にわたると認めるときは、隊員の疲労度等を考慮し、現場交代の措置を講じるものとする。
(出動隊の削減)
第38条 現場最高指揮者は、災害状況を考慮して、警防活動に従事している出動隊の削減に努めなければならない。
(隊の緊急配備)
第39条 署長は、管内の災害出動により、消防力に低下が生じている場合は、隊の緊急配備を行うものとする。
(応援協定に基づく活動)
第40条 消防隊は、他の市町村等の消防機関と協力して警防活動を実施する場合には、それぞれの機関との間に締結されている協定に基づき行うものとする。
第2節 災害出動
(災害出動の優先)
第41条 消防隊の災害出動は、他の警防業務に優先するものとする。
2 前項の規定による災害の出動基準のほか、対象物の規模、用途、人命危険度等を考慮し、特命出動を除き、警防計画に応じて出動区分ごとに出動隊等を付加することができる。
(出動区分)
第43条 災害の出動区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第1出動 災害の覚知と同時に行う出動
(2) 特命出動 災害の拡大及び特異な状況により認知し、隊の増強を必要とする場合に隊を指定して行う出動
(出動指令)
第44条 出動は、出動指令により行う。ただし、隊が直接覚知した場合で急を要するとき、その他特別の理由があるときは、出動指令によらずに出動することができる。
(記録及び報告)
第45条 出動隊は、速やかに記録及び報告の処理をしなければならない。
第3節 指揮体制
(指揮区分)
第46条 現場最高指揮者は、当直責任者とする。ただし、当該現場最高指揮者より上位の役職に当たる者は、状況により必要があると判断した場合は、自ら出動して現場最高指揮者となることができる。
2 現場最高指揮者が災害現場到着するまでの現場最高指揮者は、先着隊の隊長とする。
3 単隊の出動の場合の現場最高指揮者は隊長とする。
(指揮宣言)
第47条 現場最高指揮者は、出動隊に対する指揮責任を明確にし、指揮の統一を図るため宣言(以下「指揮宣言」という。)をしなければならない。
2 指揮宣言の方法は、災害現場に到着後、無線により「現場指揮は○○、指揮位置は○○」と宣言する。
3 指揮権は、出動区分が上位の段階に移行した場合等において、新しく現場最高指揮者となる者(以下「新現場最高指揮者」という。)が到着した際に、指揮宣言を行うことにより移行する。
4 前項に規定する場合において、新現場最高指揮者が指揮宣言をしたときは、従前の現場最高指揮者は、速やかに災害の状況及び警防活動の状況を報告し、当該新現場最高指揮者の指揮下に入るものとする。
(現場指揮所)
第48条 現場最高指揮者は、必要があると認めるときは、現場指揮所を設置して、その位置を出動隊に周知させるものとする。
2 現場指揮所が設置されたときは、現場に出動している隊長は、直ちに現場指揮所に集合し、現場最高指揮者の命令を受けて出動隊の指揮に当たるものとする。
3 現場指揮所は、無線を統制し、災害及び警防活動に関する情報を一元化して、次の各号に掲げる任務を行うものとする。
(1) 災害状況及び警防活動状況の把握
(2) 警防活動方針の決定及びこれに基づく出動隊の統括指揮
(3) 現場広報
(4) 必要資機材の確保
(5) 関係機関との連絡調整
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(現場指揮所の標示)
第49条 現場指揮所を設置したときは、その位置を明示する標識を掲出するものとする。
第4節 消火活動
(指揮の基本)
第50条 現場最高指揮者は、消火活動に当たっては、消防対象物、付近の水利、気象等の状況から火勢及び投入消防力を総合的に判断して、次の各号に掲げるところに従い、攻勢又は守勢の方針を決定するものとする。
(1) 火災初期で、消防力が火勢を上回るときは、速やかに火点を包囲して一挙に鎮圧を図る。
(2) 火勢が消防力を上回るときは、地形及び地物を利用して側面防御を重点に延焼阻止に当たる。
(3) 火勢が激烈を極める場合は、防御線を設定して守勢防御に当たり、攻勢に転じる時期をねらう。
(状況報告)
第51条 現場最高指揮者は、消火活動に当たっては、次の各号に掲げる事項を警防本部及び後着新現場最高指揮者に速報しなければならない。
(1) 出動途上に現認した火災の状況
(2) 現場到着時における火災の状況
(3) 人命の危険及び死傷者の有無
(4) 現場周辺の建物、地理及び水利状況
(5) 警防活動の概況及び防御の見通し
(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
(水利統制)
第52条 現場最高指揮者は、有効放水を確保するため必要があると認めるときは、水利統制を行い、警防活動の効果を上げるよう留意する。
(飛火警戒)
第53条 現場最高指揮者は、気象及び火勢の状況から判断して飛火警戒の必要があると認めるときは、出動隊のうちから飛火警戒隊を指定して警戒に当たらせるものとする。この場合において、火災現場に余裕の隊がない場合は、警防本部に飛火警戒隊の出動を要請するものとする。
(林野火災)
第54条 林野火災における消火活動は、次の各号に掲げるところに従い実施しなければならない。
(1) 現場最高指揮者は、火勢の状況、地形、林野の状況、水利状況、車両の進入路、気象状況等を的確に判断し、出動隊に防御担当、消火手段、使用資器材の指示その他必要事項の指示を与えること。
(2) 隊長は、局部的な判断を避け、全域にわたる大局的な判断により防御に当たること。
(3) 防御は、集落等への延焼阻止を重点とし、道路、防火線等を活用して注水消火を主力に実施すること。
(危険物施設火災)
第55条 危険物施設火災における消火活動は、次の各号に掲げるところに従い、実施しなければならない。
(1) 現場最高指揮者は、当該危険物施設の管理者等から、施設の状況、貯蔵危険物の性状及び数量、消火対策等必要な情報を収集して警防活動方針を決定すること。
(2) 現場最高指揮者は、必要に応じ、付近住民の避難誘導又は付近住民への避難広報を行うとともに防災関係機関の協力を要請すること。
(3) 出動隊は、現場最高指揮者のもとに集結し、任務分担等必要な指示を受けた後、体制を整え防御にあたること。
(車両火災)
第56条 車両火災は、現場最高指揮者が、車両の種別、燃焼状況及び周囲の状況を把握し、人命の損傷、爆発、交通障害等を考慮しながら状況に適応した警防活動を実施するものとする。
(水損防止)
第57条 現場最高指揮者は、火勢鎮圧の推移に伴い、放水圧力の減少、注水の中断、中止等によって不必要な注水を避け、機を失せず防水シート等の器材を活用した水損防止に努めるものとする。
(排煙制御)
第58条 煙の充満する火災現場においては、煙の性状、延焼状況、建物構造等を考慮し、早期に排煙方法及び排煙実施箇所を設定しなければならない。
2 現場最高指揮者は、排煙作業中の隊員の安全管理及び危害防止を図るため、必要な措置を講じなければならない。
(現場保存)
第59条 火災防御活動に従事する出動隊は、火災原因等の調査に必要と認められる現場保存又は証拠の保全につとめなければならない。
第5節 救助活動
(救助活動の基本)
第60条 救助活動は、他の警防活動に優先するものとする。
2 救助活動は、災害の特殊性、危険性、事故内容等を判断し、安全・確実かつ迅速に行わなければならない。
3 救助活動は、救助隊又は最先着の消防隊が当たるものとする。ただし、現場最高指揮者は、必要と認めるときは、その他の隊を従事させることができる。
(救助活動の基準)
第61条 救助活動は、次の各号に掲げるところに従い実施しなければならない。
(1) 救助を要する者が多数の場合は、危険の大きいものから救助すること。
(2) 複合した障害がある場合は、緊急性の高いものから排除すること。
(3) 隊員は、相互の連携を密にし、単独で危険な行動をしないこと。
(4) 隊員は、任務分担を遵守し、救助技術を効率的に発揮すること。
(5) 進入して救助する場合は、適切な救助経路を選定するとともに、必ず退路を確保すること。
2 前項に規定するもののほか、救助活動は、救助規程の定めによる。
第6節 救急活動
(救急活動の基本)
第62条 救急活動は、救急規程の定めによる。
第7節 水防活動
(水防活動の基本)
第63条 水防活動は、人命の危険の排除を重点に、災害防除のための応急措置等を講ずるものとする。
(出動体制)
第64条 消防長又は署長は、大雨、風雨等により災害発生が予測されるときは、水防活動に必要な資器材を整備し、状況に応じて逐時増強できる体制をとるものとする。
第8節 その他の活動
(地震災害時の活動)
第65条 地震災害時の警防活動について必要な事項は、交野市地域防災計画に定める。
(その他の活動)
第66条 その他の活動は、消防の目的に適合するもの及びこれと密接な関連のあるもので、消防長が必要と認めたものについて行うものとする。
第9節 現場引揚げ
(現場引揚げ)
第67条 出動隊の引揚げは、現場最高指揮者の指示によるものとする。
2 隊長は、現場引揚げに当たり、人員、機械器具その他必要事項の点検を行い、当該隊長が現場最高指揮者である場合以外の場合にあっては、異状の有無を現場最高指揮者に報告しなければならない。
(出動体制の準備)
第68条 隊員は、署に帰ったときは、直ちに機械器具を点検整備し、次期出動に対する体制を完了しなければならない。
第10節 再燃の防止
(残火の点検)
第69条 現場最高指揮者は、火災現場を引き揚げるときは、残火の有無を点検し、鎮火を確認しなければならない。この場合において、焼跡の状況により再燃を警戒する必要があるときは、地元消防団を召集して残留警戒に当たらせるものとする。
(関係者の協力依頼)
第70条 現場最高指揮者は、火災現場を引き揚げるときは、警察署、火災建物及び隣接建物の関係者に対し、焼跡及び隣接建物の警戒、監視等について協力を求め、並びに説示して再出火の防止に努めるものとする。
2 前項に規定する関係者に対する協力依頼、説示書等について必要な事項は、別に定める。
第5章 消防通信
(通信種別)
第71条 消防通信は、有線通信及び無線通信とし、通信内容により緊急性を有する通信(以下「至急通信」という。)とその他の通信(以下「通常通信」という。)に区分する。
(通信の優先順位)
第72条 至急通信は、通常通信に優先する。
2 至急通信の優先順位は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 災害発生の速報に関すること。
(2) 出動指令に関すること。
(3) 増強要請の出動隊に関すること。
(4) 指揮命令に関すること。
(5) 災害現場速報に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、緊急事項に関すること。
(通信統制)
第73条 通信指令室長は、消防通信が輻そうし、又は輻そうする恐れがあるときは、通信抑制、禁止又は通信方法の指定等を行い、通信運用の円滑を期さなければならない。
(有線通信)
第74条 有線通信は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) データ通信
(2) 指令電話通信
(3) 消防電話通信(ファクシミリ通信を含む。)
(4) 加入電話通信(自動車電話、携帯電話及びオートホンを含む。)
(無線通信)
第75条 無線局は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 基地局 陸上移動局及び携帯局と通信するため、消防本部に設けた移動しない無線局
(2) 移動局 消防機械等に設置した無線局及び携帯又は携行して使用する無線局
(消防通信の運用等)
第76条 消防通信の呼出名称及び配置並びに運用管理について必要な事項は、交野市消防無線電話運用規程(昭和47年消防規程第3号)に定める。
第6章 機械器具
(機械器具の名称等)
第77条 機械器具は、別に定めるところによるものとする。
(機械器具の点検整備)
第78条 署長は、機械器具の適正運用を図るため、別に定めるところにより職員に機械器具の点検整備を行わせなければならない。
(機械器具の管理)
第79条 機械器具の管理は、別に定めるもののほか、備品台帳に基づき行うものとする。
2 署長は、配置された機械器具について必要に応じて状況調査をしなければならない。
3 所属長は、警防施策上必要と認めたときは、機械器具の維持管理状況等について実態調査を行うものとする。
第7章 警戒
(特異事象時等の措置)
第80条 当直責任者は、異常気象、水道の断水若しくは減水、交通障害等(以下「特異事象」という。)が発生し、若しくは発生する恐れがあるとき、又は特殊な行事、催物、雑踏、騒動等(以下「特異な社会現象」という。)により災害が発生する恐れがあるときは、警防情報の収集に努めるとともに、必要と認めるときは、その内容を関係機関に通報するものとする。
2 当直責任者は、特異事象が発生し、若しくは発生する恐れがあるとき、又は特異な社会現象により災害が発生する恐れがあるときは、警防情報の収集に努めるとともに、当直員をもってこれらに対応する警防活動体制を維持強化し、次の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 警戒活動の実施
(2) 広報活動の実施
(3) 機械器具の点検及び確保
(4) 消防通信施設の試験及び機能保持
(5) 前各号に掲げるもののほか、当直責任者が必要と認める事項
3 当直責任者は、前項に規定する措置を講じる必要があると認めたときは、その事前及び事後にその内容について署長に報告するものとする。
(特別警戒)
第81条 署長は、特異事象が発生し、若しくは発生する恐れがあるとき、又は特異な社会現象により火災等が発生する恐れがあり、前条に規定する警防活動体制では、対応できないと判断したときは、特別警戒を実施するものとする。
2 署長は、特別警戒に必要な人員を、通常業務の制限、各種行事の中止等により確保しなければならない。
(歳末警戒)
第82条 署長は、歳末繁忙期における火災予防及び火災等による被害の軽減を図るため、別に定めるところにより歳末警戒を実施する。
(1) 指定警戒 消防車両又は職員を署以外の指定場所に派遣して行うもの
(2) 巡回警戒 消防車両又は職員により管轄区域を巡回して行うもの
(3) 待機警戒 災害発生に備え、出動体制を強化した状態を維持して行うもの
第8章 非常警備
第1節 非常警備
(非常警備体制)
第84条 非常警備体制とは、通常の警防体制では対処できない場合に、警防本部に、人員を増強する体制をいう。
(非常警備の発令)
第85条 消防長は、次の各号のいずれかに該当する事象が発生し、又は発生するおそれが大であり非常警備体制を必要と判断したとき、非常警備を発令するものとする。
(1) 震災
(2) 風水害
(3) 大規模火災
(4) 特殊災害
(5) 特別警戒等により非常警備を必要とするもの
(6) 前各号に掲げるもののほか、非常警備を必要とするもの
2 所属長は、非常警備が発令されたときは、通常業務を制限又は中止し、非常警備体制の確立に努めなければならない。
3 非常警備に必要な職員の確保は、非常招集によって行うものとする。
(非常警備の解除)
第86条 消防長は、次の各号に掲げるところに基づき非常警備体制の縮小又は解除をするものとする。
(1) 災害発生のおそれが解消したとき及び災害処理が完了したとき。
(2) 消防長が適当と認めたとき。
第2節 非常招集
(非常招集)
第87条 消防長は、災害が発生した場合又は災害の発生が予想される場合で緊急に消防隊を増強する必要があると認めたときは、現に勤務している職員以外の職員を非常招集することができる。
(非常招集の種別)
第88条 非常招集の種別は、交野市職員災害時配備要領に定めるものの他、次の各号に掲げるところに従い実施しなければならない。ただし、災害の状況により所属の職員のみ招集することができる。
(1) 1号非常招集 特定した隊編成の招集
(2) 2号非常招集 緊急連絡網に基づく招集
(3) 3号非常招集 全職員の招集
2 前項に規定する招集及び解除は、非常警備が発令された場合に消防長が命ずる。ただし、署長が必要と認めるときは、消防長の承認を得てこれを行うことができる。
3 所属長は、非常招集が実施完了されたときは、消防長に報告しなければならない。
(非常招集計画)
第89条 所属長は、非常招集を効果的に行うため、所属職員の参集所要時間、隊編成等を考慮して、非常連絡表を作成する。
(非常招集の伝達)
第90条 非常招集は、消防長の命により所属長が職員に伝達する。
2 非常招集の伝達方法は、非常連絡表によるものとする。
(職員の覚知義務)
第91条 現に勤務している者を除き、職員は、常に気象情報及び災害発生の状況等を積極的に把握し、常に招集に応じられる態勢をとらなければならない。
(参集義務)
第92条 非常招集の命を受けた職員は、直ちに指定された場所に参集しなければならない。
2 職員は、非常警備が発令されることが予測されるときは、所属との連絡のうえ、又は自らの判断で非常招集を待つことなく交野市地域防災計画に基づき自主参集しなければならない。
(適用除外)
第93条 非常招集は、次の各号のいずれかに該当する職員には、適用しないものとする。
(1) 休職中又は停職中の職員
(2) 傷病により休暇中又は療養中の職員
(3) 特別休暇中の職員
(4) 育児休業中の職員
(5) 介護休暇中の職員
(6) 出張及び府外旅行中の職員。ただし、参集可能な者は除く。
(7) 臨時職員
(8) 前各号に掲げる者のほか、止むを得ない事情があると所属長が認めたもの。
第9章 安全管理
(安全管理)
第94条 職員は、警防業務の実施に当たっては、交野市消防職員安全衛生管理規程(昭和63年消防規程第1号)に基づき安全管理に積極的に取り組まなければならない。
(安全確保)
第95条 所属長は、警防業務を実施する場合にあっては、職員の安全確保に充分留意しなければならない。
2 職員は、警防業務の実施に当っては、自己の安全を確保するとともに連携する他の職員の安全に留意しなければならない。
(安全教育)
第96条 所属長は、安全に関する知識及び技術の習得に努め、職員を教育しなければならない。
2 職員は、安全に関する知識及び技術の修得に努めなければならない。
第10章 教育訓練
(研修)
第97条 消防長は、隊員の資質の高揚を図るため、署長に対し、警防業務に関する研修を実施するよう指示しなければならない。
2 署長は、前項に規定する研修のほか、隊員の知識及び技術の涵養を図るため、常時、積極的に研修等を行わなければならない。
3 隊員は、前項に規定する研修のほか、警防業務に必要な知識及び技術の修得のための自己啓発に常日頃から努めなければならない。
(教育及び訓練)
第98条 署長は、隊員に警防業務を行うに必要な知識及び技術を修得させるとともに、隊員の警防技術の向上及び体力の向上を図るため、計画的な教育及び訓練を実施しなければならない。
(訓練企画)
第99条 所属長は、警防訓練を企画しなければならない。
2 警防訓練の種別は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 基本訓練 消防操法等あらかじめ定められた操法要領に基づく訓練
(2) 応用訓練 火災等を想定し、消防活動、救助活動又は救急活動について概括的な活動要領を示して行う訓練
(3) 図上訓練 各種災害の防御及び救助、救急活動の方法等を図上で行う訓練
(4) 総合訓練 各種訓練により習熟した技術を効果的に発揮し、総合的に警防活動の技術の向上を図る実戦的な訓練
(5) その他の訓練 訓練を実施する者又は訓練の指導を行う者が、その目的に応じて行う訓練
第11章 雑則
(検討会)
第100条 所属長は、警防活動等の結果を検討し、指揮者の指揮能力及び職員の警防技術の向上を図り、併せて将来の警防施策に資するため、検討会を実施するものとする。
(警防研究)
第101条 消防長は、警防に係る諸問題を研究し、警防体制の整備又は警防技術の向上のため警防研究会を設置することができる。
(委任)
第102条 この規程に定めるほか警防業務について必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和5年消防規程第1号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第5条関係)
警防本部の組織及び任務分担
組織 | 任務分担 |
警防本部 | 1 警防本部の運営に関すること 2 警防本部の指揮に関すること 3 各種情報の分析と検討並びに各種情報提供に関すること 4 災害の調査及び分析に関すること 5 緊急用資機材の基本運用に関すること 6 応援出動、応援要請の基本に関すること 7 関係機関等への連絡に関すること 8 職員の参集状況の把握に関すること |
警防課・警備課 | 1 警防本部の事務の総括に関すること 2 各課及び関係機関等との連絡調整の総括に関すること 3 警防本部の指揮支援に関すること 4 出動隊間の指揮調整に関すること 5 活動体制の記録等に関すること 6 災害情報の収集等に関すること 7 各種情報の集計に関すること 8 救急事案の被害状況の収集に関すること 9 負傷者等の収容状況の把握に関すること |
通信指令室 | 1 災害通報の受付に関すること 2 指令管制に関すること 3 災害情報の収集、記録に関すること 4 気象情報の収集、記録に関すること 5 救急活動の医療機関の受入に関すること 6 警防活動の支援情報に関すること 7 職員の招集命令の伝達に関すること 8 災害情報等、関係機関への連絡に関すること 9 消防通信施設の保全及び整備に関すること |
予防課 | 1 消防対象物の情報に関すること 2 付近住民の避難誘導及び現場広報に関すること 3 防火対象物の災害状況把握に関すること 4 危険物施設の災害状況に関すること |
総務課 | 1 警防本部の財務に関すること 2 他市等からの応援隊受入に関すること 3 報道機関との連絡調整に関すること 4 各課との連絡調整に関すること 5 非常食糧に関すること 6 職員の厚生に関すること 7 職員に係る被害調査に関すること 8 消防団に関すること |
別表第2(第42条関係)
出動種別 | 内容 | 出動区分 | タンク車 | ST車 | 救助車 | 救急車 | はしご車 | |
火災 | 1 一般建物 | 階数3以下の建物で発生した火災の出動 | 第1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ※1 |
2 中高層建物 | 階数4以上の建物で発生した火災の出動 | 第1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ※1 | |
3 危険物工場 | 階数3以下の製造所等の危険物施設で発生した火災及び工場、倉庫、作業所等で発生した火災の出動(※1) | 第1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ※1 | |
4 危険物工場 (高層建物) | 階数4以上の製造所等の危険物施設で発生した火災及び工場・倉庫・作業所等で発生した火災の出動(※1) | 第1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ※1 | |
5 車両 | 原動機付自転車以上の自動車車両及び被牽引車又はこれらの積載物で発生した火災の出動 | 第1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
6 林野 | 森林、原野又は牧野で発生した火災の出動 | 第1 | 1 | 1 | ||||
7 航空機 | 航空機又はその積載物で発生した火災の出動 | 第1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
8 船舶 | 船舶又はその積載物で発生した火災の出動 | 第1 | 1 | 1 | 1 | |||
9 鉄道 | 鉄道車両又はその積載物で発生した火災の出動 | 第1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
10 その他 | 1~9に掲げる以外で発生した火災の出動 | 第1 | 1 | |||||
11 高速道路 (車両) | 高速道路上で発生した5に掲げる火災の出動 | 第1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
12 高速道路 (危険物) | 高速道路上で発生した移動タンク貯蔵所等の危険物施設の火災の出動 | 第1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
13 高速道路 (その他) | 高速道路上で発生した10に掲げる火災の出動 | 第1 | 1 | 1 | 1 | |||
救急 | 1 救急 | 救急業務の対象となる災害又は事故による出動(※1) | 第1 | 1 | ||||
2 鉄道救急 | 鉄道車両及び軌道敷地内等で発生した1に掲げる災害又は事故による出動(※1) | 第1 | 1 | 1 | ||||
3 高速道救急 | 高速道路上で発生した1に掲げる災害又は事故による(※1) | 第1 | 1 | 1 | ||||
4 PA連携 | 救急業務の対象となる災害又は事故で消防隊との連携活動及び応援の必要がある(※1) | 第1 | 1 | 1 | ||||
救助 | 1 救助 | 人命が損傷し、又は損傷する恐れがある災害又は事故による出動 | 第1 | 1 | 1 | 1 | ※1 | |
2 鉄道救助 | 鉄道車両及び軌道敷内等で発生した1に掲げる災害事故による出動 | 第1 | 1 | 1 | 1 | |||
3 高速事故 | 高速道路上で発生した1に掲げる災害又は事故による出動 | 第1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
その他 | ガス漏れ警戒 | ガス漏れ事故による出動 | 第1 | 1 | 1 | |||
毒劇物警戒 | 毒劇物に係る事故による出動 | 第1 | 1 | 1 | 1 | |||
水防 | 水防に係る事故による出動 | 第1 | 1 | 1 | ||||
警戒 | 災害又は事故による警戒出動 | 第1 | 1 | |||||
高速道警戒 | 高速道路上で発生した災害又は事故による警戒出動 | 第1 | 1 | 1 | ||||
救護 | 災害又は事故には至らないが市民生活等に支障をきたすと認められ、その事象を排除又は確認の必要がある際の出動(※2) | 第1 | 1 | |||||
調査 | 自火報吹鳴、火煙上昇、鎮火確認等の調査のための出動 | 第1 | 1 | |||||
高速道調査 | 高速道路上で発生した火煙上昇、鎮火確認等の調査のための出動 | 第1 | 1 | 1 | ||||
その他 | 前記以外の出動 | 第1 | 1 | |||||
※1 救急車及びはしご付消防自動車の出動については、「枚方寝屋川消防組合及び交野市との間における救急自動車及びはしご付消防自動車の出動に関する協定書」及び「消防通信指令事務の委託及び消防車両の相互応援等の運用に係る取決め事項」に基づき出動するものとする。 ※2 水害等同時多発的な事案については、署判により出動する。 備考 その他必要な事項は別に定める。 |
別表第3(第42条関係)
出動基準(警防計画適用)
出動種別 | 出動区分 | タンク車 | ST車 | 救助車 | 救急車 | はしご車 | |
特殊建築物警防計画 | 1 高層建築物 | 第1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ※1 |
2 消防法施行令別表第1(1)項から(3)項まで | 第1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ※1 | |
3 消防法施行令別表第1(4)項 | 第1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ※1 | |
4 消防法施行令別表第1(5)項イ | 第1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ※1 | |
5 消防法施行令別表第1(6)項(高層建築物を除く。) | 第1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ※1 | |
6 消防法施行令別表第1(6)項(高層建築物に限る。) | 第1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ※1 | |
7 消防法施行令別表第1(7)項 | 第1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ※1 | |
8 消防法施行令別表第1(12)項 | 第1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ※1 | |
9 消防法施行令別表第1(14)項 | 第1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ※1 | |
10 消防法施行令別表第1(16)項 | 第1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ※1 | |
11 消防法施行令別表第1(17)項 | 第1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ※1 | |
12 危険物施設 | 第1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ※1 | |
危険物等警防計画 | 13 指定可燃物施設 | 第1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ※1 |
14 火薬製造所火薬庫 | 第1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ※1 | |
15 毒物・劇物施設 | 第1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ※1 | |
16 ガス事業所 | 第1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ※1 | |
17 放射性同位元素保有施設 | 第1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ※1 |
※1 救急車及びはしご付消防自動車の出動については、「枚方寝屋川消防組合及び交野市との間における救急自動車及びはしご付消防自動車の出動に関する協定書」及び「消防通信指令事務の委託及び消防車両の相互応援等の運用に係る取決め事項」に基づき出動するものとする。