○交野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則
令和2年3月31日
規則第24号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与(第3条―第15条の10)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与(第16条―第23条)
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償(第24条・第25条)
第5章 雑則(第26条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、交野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第22号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
第2章 フルタイム会計年度任用職員の給与
(新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給)
第3条 新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、別表(以下「職種別基準表」という。)の基礎号給欄に定められているときは当該号給とし、職種別基準表の職種欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該フルタイム会計年度任用職員の職務の性質、常時勤務を要する職を占める職員(以下「常勤職員」という。)及び他の会計年度任用職員との権衡等を考慮し任命権者が定める号給とする。
2 前項の規定により市長以外の任命権者が号給を定めるときは、当該任命権者は、あらかじめ市長に協議するものとする。
4 経験年数に係る在職期間(この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後のものに限る。)のうちに地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第1項の規定により停職にされたことその他の市長が別に定める事由があるフルタイム会計年度任用職員の号給は、市長が別に定めるところにより決定する。
(令和3規則14・令和4規則4・令和4規則23・一部改正)
(職種別基準表の適用方法)
第4条 職種別基準表は、職種欄の区分に応じて適用する。
(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が31時間以上である月からなる経験年数 4
(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が23時間15分以上31時間未満である月からなる経験年数 3
(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分以上23時間15分未満である月からなる経験年数 2
(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満である月からなる経験年数 1
(令和3規則14・一部改正)
(給料の支給)
第7条 条例第6条において準用する交野市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第8号。以下「給与条例」という。)第11条に規定する給料の支給日は、その月の20日とする。ただし、その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日(以下「祝日法による休日」という。)又は土曜日に当たるときは、その前日(その日が日曜日に当たるときは、21日)とし、その日が日曜日に当たるときは、前々日(その日が祝日法による休日に当たるときは、21日)とする。
2 前項の規定にかかわらず、月の市長が別に定める日後において新たにフルタイム会計年度任用職員となった者の当該月の給料は、同月の翌月の支給日において支給する。
3 交野市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和32年規則第1号)第12条の2の規定は、条例第6条において準用する給与条例第12条第4項の規定による給料額の日割りによる計算について準用する。
(地域手当)
第8条 条例第7条において準用する給与条例第14条の2に規定する地域手当の支給については、常勤職員の例による。
(通勤手当)
第9条 条例第8条において準用する給与条例第14条の4に規定する通勤手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員の範囲、通勤手当の支給額その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項については、市長が別に定めるものを除き、常勤職員の例による。
(時間外勤務手当等の支給)
第10条 条例第9条において準用する給与条例第16条に規定する時間外勤務手当、条例第10条において準用する給与条例第17条に規定する休日勤務手当、条例第11条において準用する給与条例第17条の2に規定する夜間勤務手当及び条例第12条第1項において準用する給与条例第19条第1項に規定する宿日直手当の支給については、常勤職員の例による。
(時間外勤務手当の支給割合)
第11条 条例第9条において準用する給与条例第16条第1項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(休日勤務手当の支給割合)
第12条 条例第10条において準用する給与条例第17条第1項の規則で定める割合については、常勤職員の例による。
(宿日直手当)
第13条 条例第12条第1項において準用する給与条例第19条第1項に規定する規則で定める日及び市長が定める額については、常勤職員の例による。
(給与の端数処理)
第14条 条例第9条において準用する給与条例第16条第1項、第2項及び第4項、条例第10条において準用する給与条例第17条並びに条例第11条において準用する給与条例第17条の2の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額の端数の計算並びに条例第17条の規定により減額すべき給与額の計算については、常勤職員の例による。
(令和4規則4・全改)
(期末手当の支給を受けるフルタイム会計年度任用職員)
第15条 条例第14条第1項前段の規定により期末手当の支給を受けるフルタイム会計年度任用職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職するフルタイム会計年度任用職員(同条第6項の規定によりその例によることとされる給与条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げるフルタイム会計年度任用職員以外のものとする。
(1) 休職者(法第28条第2項又は交野市職員の分限に関する条例(昭和30年条例第25号)第1条の2の規定に該当して休職にされているフルタイム会計年度任用職員をいう。第15条の5第1号及び第15条の7第4項第1号において同じ。)
(2) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされているフルタイム会計年度任用職員をいう。第15条の3第2項第1号、第15条の5第2号及び第15条の7第4項第3号において同じ。)
(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしているフルタイム会計年度任用職員のうち、交野市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第10号。第15条の3第2項第2号及び第15条の5第3号において「育児休業条例」という。)第7条第1項の規定により期末手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員以外のもの
(令和4規則23・全改、令和4規則30・令和5規則17・令和6規則8・一部改正)
第15条の2 条例第14条第1項後段の規則で定める者は、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員とし、これらのフルタイム会計年度任用職員には、期末手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当するフルタイム会計年度任用職員であった者
ア 給与条例の適用を受ける職員
イ 企業職員
ウ 特別職の職員
(令和4規則23・追加、令和5規則17・一部改正)
(1) 停職者として在職した期間については、その全期間
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしているフルタイム会計年度任用職員として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業
(3) 法第28条第2項の規定により休職にされていた期間については、その2分の1の期間
(令和4規則23・追加、令和4規則30・令和6規則8・一部改正)
(1) 給与条例の適用を受ける職員
(2) 企業職員
(3) 前2号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(令和4規則23・追加、令和5規則17・一部改正)
(勤勉手当の支給を受けるフルタイム会計年度任用職員)
第15条の5 条例第14条の2第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受けるフルタイム会計年度任用職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職するフルタイム会計年度任用職員(同条第4項の規定によりその例によることとされる給与条例第21条第4項において準用する給与条例第20条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げるフルタイム会計年度任用職員以外のものとする。
(1) 休職者
(2) 停職者
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしているフルタイム会計年度任用職員のうち、育児休業条例第7条第2項の規定により勤勉手当を支給されるフルタイム会計年度任用職員以外のもの
(令和6規則8・追加)
第15条の6 条例第14条の2第1項後段の規則で定める者は、次に掲げるフルタイム会計年度任用職員とし、これらのフルタイム会計年度任用職員には勤勉手当を支給しない。
(1) その退職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当するフルタイム会計年度任用職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員、任期付短時間勤務職員及び会計年度任用職員のうち勤勉手当を支給されるものを除く。)を除く。)となった者
ア 給与条例の適用を受ける職員
イ 企業職員
ウ 特別職の職員
(令和6規則8・追加)
(勤勉手当の支給基準)
第15条の7 条例第14条の2第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、フルタイム会計年度任用職員の勤務期間による割合(次項において「期間率」という。)に勤務成績による割合(第5項において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
2 期間率は、基準日以前6か月以内の期間におけるフルタイム会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100分の100 |
5か月15日以上6か月未満 | 100分の95 |
5か月以上5か月15日未満 | 100分の90 |
4か月15日以上5か月未満 | 100分の80 |
4か月以上4か月15日未満 | 100分の70 |
3か月15日以上4か月未満 | 100分の60 |
3か月以上3か月15日未満 | 100分の50 |
2か月15日以上3か月未満 | 100分の40 |
2か月以上2か月15日未満 | 100分の30 |
1か月15日以上2か月未満 | 100分の20 |
1か月以上1か月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1か月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
(1) 休職者として在職した期間
(2) 条例第17条の規定により給与を減額された期間
(3) 停職者として在職した期間
(4) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第15条の3第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしているフルタイム会計年度任用職員として在職した期間
(5) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間
(6) 交野市職員の勤務時間等に関する規則(昭和30年規則第3号。次号において「勤務時間等規則」という。)第20条第1項の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日、交野市職員の勤務時間等に関する条例(昭和30年条例第12号。以下「勤務時間等条例」という。)第7条の2第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日並びに条例第17条の祝日法による休日及び年末年始の休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 勤務時間等規則第20条第1項の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
5 成績率は、勤務成績が標準以上のフルタイム会計年度任用職員は100分の102.5以上の、勤務成績が標準未満のフルタイム会計年度任用職員は100分の102.5未満の範囲内で、任命権者が定めるものとする。
(令和6規則8・追加)
(令和6規則8・追加)
基準日 | 支給日 |
6月1日 | 6月30日 |
12月1日 | 12月10日 |
(令和4規則23・追加、令和6規則8・旧第15条の5繰下・一部改正)
(期末手当等の端数計算)
第15条の10 条例第14条第2項の期末手当基礎額又は条例第14条の2第2項の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(令和4規則23・追加、令和6規則8・旧第15条の6繰下・一部改正)
第3章 パートタイム会計年度任用職員の給与
(1) 条例第20条第2項第1号に掲げる勤務 100分の125
(2) 条例第20条第2項第2号に掲げる勤務 100分の135
(令和4規則4・一部改正)
(休日勤務に係る報酬の支給割合)
第17条 条例第21条第2項の規則で定める割合は、100分の135とする。
(令和4規則4・全改)
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当等)
第19条 第15条から第15条の4までの規定は条例第24条において準用する条例第14条の規定により期末手当が支給されるパートタイム会計年度任用職員について、第15条の5から第15条の8までの規定は条例第24条の2において準用する条例第14条の2の規定により勤勉手当が支給されるパートタイム会計年度任用職員について、第15条の9及び第15条の10の規定はこれらのパートタイム会計年度任用職員について、それぞれ準用する。この場合において、第15条の4中「その期間内においてそれらの者として在職した期間(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)として在職した期間を除く。)は」とあるのは「その期間内においてそれらの者として在職した期間は」と、第15条の7第4項第2号中「第17条」とあるのは「第27条」と、「給与」とあるのは「報酬」と、「期間」とあるのは「期間(時間額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員にあっては、当該パートタイム会計年度任用職員の報酬が月額又は日額により定められているものとした場合における同条の規定により報酬を減額されることとなる期間)」と読み替えるものとする。
2 条例第24条に規定する1週間当たりの勤務時間が著しく短い者として規則で定める者は、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間の1週間当たりの平均時間が15時間30分未満の者とする。
3 条例第24条において読み替えて準用する条例第14条第2項及び条例第24条の2において読み替えて準用する条例第14条の2第2項の規則で定める額は、次に掲げる額の合計額とする。
(1) 条例第19条に規定する特殊勤務に係る報酬の額
(2) 条例第20条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(3) 条例第21条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(4) 条例第22条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(令和4規則23・令和5規則17・令和6規則8・一部改正)
(1) 月額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員 その月の20日。ただし、その日が祝日法による休日又は土曜日に当たるときは、その前日(その日が日曜日に当たるときは、21日)とし、その日が日曜日に当たるときは、前々日(その日が祝日法による休日に当たるときは、21日)とする。
(2) 日額又は時間額で報酬が定められているパートタイム会計年度任用職員 翌月15日。ただし、その日が祝日法による休日又は日曜日若しくは土曜日に当たるときは、その日後において、これらの日のいずれにも該当しない日のうち最も早いものとする。
3 条例第25条第4項の規定により日割りによって報酬額を計算したときに1円未満の端数を生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。
(令和4規則4・一部改正)
(特殊勤務に係る報酬等の支給)
第21条 パートタイム会計年度任用職員の特殊勤務、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務に係る報酬は、その月の1日から末日までの分を翌月の報酬の支給日に支給する。
2 パートタイム会計年度任用職員が勤務時間等条例第7条の2第1項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた時間外勤務に係る報酬の支給に係る時間外勤務に係る報酬に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間等条例第7条の2第1項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。
(令和6規則8・一部改正)
(勤務1時間当たりの報酬額の算出)
第22条 条例第26条第1号の市長が別に定める数は、勤務時間等条例第2条第1項に規定する勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に18を乗じたものを減じたものに、同条第2項の規定により定める当該パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除したものを乗じて得た数とする。
(休暇時の報酬)
第23条 時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員が有給の休暇を取得したときは、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間勤務したときに支払われる通常の報酬を支給する。
第4章 パートタイム会計年度任用職員の費用弁償
(1) 給与条例第14条の4第1項第1号に定める通勤手当の支給要件に該当するパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額のうち次に掲げるもの 当該パートタイム会計年度任用職員の利用する交通機関等(同号に規定する交通機関等をいう。以下同じ。)の区間の往復に要する普通乗車券の価額に、その者のその月における通勤日数を乗じて得た額(その額が当該交通機関等において発行されている定期券(交野市一般職の職員の通勤手当支給に関する規則(昭和33年規則第1号。以下「通勤手当規則」という。)第4条に規定する定期券をいう。以下同じ。)のうち通用期間が1か月であるものの価額を超える場合には、当該定期券の価額)
ア 当該パートタイム会計年度任用職員の任期(イに規定する月を除く。以下この号において同じ。)におけるその者の平均通勤所要回数を考慮して、定期券を使用せず交通機関等を利用することが最も経済的かつ合理的であると認められるパートタイム会計年度任用職員の当該任期の通勤についての通勤に係る費用弁償の額
イ 月の初日以外の日に給与条例第14条の4第1項第1号に定める通勤手当の支給要件に該当するに至ったパートタイム会計年度任用職員の当該月の通勤についての通勤に係る費用弁償の額
(2) 給与条例第14条の4第1項第2号に定める通勤手当の支給要件に該当するパートタイム会計年度任用職員のうち平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たないもの(次号ア及びイに規定する者を除く。)の通勤に係る費用弁償の額 同条第2項第2号に定める通勤手当の額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額
(3) 給与条例第14条の4第1項第2号に定める通勤手当の支給要件に該当するパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額のうち次に掲げるもの 同条第2項第2号に定める通勤手当の額を20で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員のその月における通勤日数を乗じて得た額(その額が同号に定める通勤手当の額を超える場合には、当該通勤手当の額)
ア 平均1か月当たりの通勤所要回数が5回に満たないパートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償の額
イ 月の初日以外の日に給与条例第14条の4第1項第2号に定める通勤手当の支給要件に該当するに至ったパートタイム会計年度任用職員の当該月の通勤についての通勤に係る費用弁償の額
2 給与条例第14条の4第1項第3号に定める通勤手当の支給要件に該当するパートタイム会計年度任用職員(月の初日以外の日に当該支給要件に該当するに至った者を除く。)のうち平均1か月当たりの通勤所要回数が10回以上であり、かつ、交通機関等の利用に当たり定期券を使用せずこれを利用することが最も経済的かつ合理的であると認められるものの通勤に係る費用弁償の額についての条例第28条第2項の規定によりその例によることとされる通勤手当規則第8条の3の規定の準用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
同条第2項第1号及び第2号に定める額 | 交野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年規則第24号。以下「会計年度任用職員給与等規則」という。)第24条第1項第1号に定める額及び給与条例第14条の4第2項第2号に定める額 | |
、1か月当たりの運賃等相当額 | 、会計年度任用職員給与等規則第24条第1項第1号に定める額 | |
同条第2項第2号 | 給与条例第14条の4第2項第2号 | |
同項第1号に定める額 | 会計年度任用職員給与等規則第24条第1項第1号に定める額 |
3 給与条例第14条の4第1項第3号に定める通勤手当の支給要件に該当するパートタイム会計年度任用職員のうち平均1か月当たりの通勤所要回数が10回に満たないもの(次項に規定する者を除く。)の通勤に係る費用弁償の額についての条例第28条第2項の規定によりその例によることとされる通勤手当規則第8条の3の規定の準用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
同条第2項第1号及び第2号に定める額 | 交野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年規則第24号。以下「会計年度任用職員給与等規則」という。)第24条第1項第1号及び第2号に定める額 | |
、1か月当たりの運賃等相当額 | 、会計年度任用職員給与等規則第24条第1項第1号に定める額 | |
同条第2項第2号に定める額 | 同項第2号に定める額 | |
同条第2項第2号に定める額 | 会計年度任用職員給与等規則第24条第1項第2号に定める額 |
4 給与条例第14条の4第1項第3号に定める通勤手当の支給要件に該当するパートタイム会計年度任用職員のうち平均1か月当たりの通勤所要回数が5回に満たないものの通勤に係る費用弁償又は月の初日以外の日に同号に定める支給要件に該当するに至ったものの当該月の通勤についての通勤に係る費用弁償の額についての条例第28条第2項の規定によりその例によることとされる通勤手当規則第8条の3の規定の準用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
同条第2項第1号及び第2号に定める額 | 交野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年規則第24号。以下「会計年度任用職員給与等規則」という。)第24条第1項第1号及び第3号に定める額 | |
、1か月当たりの運賃等相当額 | 、会計年度任用職員給与等規則第24条第1項第1号に定める額 | |
同条第2項第2号に定める額 | 同項第3号に定める額 | |
同条第2項第2号に定める額 | 会計年度任用職員給与等規則第24条第1項第3号に定める額 | |
同項第2号に定める額 | 同項第3号に定める額 |
(令和4規則23・令和5規則17・一部改正)
、支給単位期間に係る最初の月の給料の支給定日 | 、市長が別に定める日 | |
その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月) | 市長が別に定める月 | |
職員が離職し、又は死亡 | 職員が離職し、若しくは死亡 | |
においてはそれぞれの者が離職し、又は死亡した日、 | 又は | |
その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月) | 市長が別に定める月 | |
、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月) | 、市長が別に定める月 | |
、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から | 、市長が別に定めるところに従い | |
交通機関等に係る通勤手当 | 交通機関等に係る通勤に係る費用弁償(交野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第22号)第28条第1項及び交野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(令和2年規則第24号)第24条第1項第1号の規定により支給するものを除く。) | |
、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める | 、パートタイム会計年度任用職員が利用する交通機関等その他の事項を考慮して市長が別に定める | |
前項第1号に掲げる交通機関等 | 前項各号列記以外の部分に規定する期間(市長が別に定めるものに限る。) | |
、同号に定める期間に係る最後の月の前月 | 、当該期間に係る市長が別に定める月 | |
生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日 | 生ずることが当該期間に係る市長が別に定める日 | |
、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月) | 、市長が別に定める月 | |
、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて | 、市長が別に定めるところに従い | |
、第11条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される | 、市長が別に定める | |
、その後再び通勤することとなつた日の属する月 | 、市長が別に定める月 | |
最初の月 | 最初の月その他の市長が別に定める月 |
(令和4規則23・一部改正)
第5章 雑則
第26条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(1) 地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)第1条の規定による改正前の地方公務員法第22条第5項の規定により臨時的に任用された職員
(2) 地方公務員法第17条の規定により任用された一般職の非常勤職員
(令和3規則14・令和4規則4・令和5規則9・一部改正)
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第4号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 令和4年3月1日
(2) 第3条並びに第4条(第15条の7の改正規定を除く。)及び附則第5項の規定 令和4年4月1日
(適用)
2 第1条の規定による改正後の交野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(次項及び附則第4項において「新規則」という。)第3条、別表及び次項の規定は、令和4年2月1日から適用する。
(在職者の基準月額の調整)
3 令和4年2月1日(以下この項において「適用日」という。)の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の適用日以後における基準月額については、新規則の規定により基準月額を決定されるパートタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、別に市長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 新規則の規定又は前項の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の交野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の規定に基づき決定された基準月額により支給された給与は、新規則の規定又は前項の規定に基づき決定する基準月額による給与の内払とみなす。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第30号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(定義)
第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。
(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。
(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。
(交野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の交野市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則第15条の2、第15条の4第1項及び第19条第1項の規定を適用する。
附則(令和6年規則第8号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令和3規則14・令和4規則4・令和5規則9・一部改正)
職種別基準表
職種 | 基礎号給 | 上限号給 |
青色パトロール及び放課後フリースペースに関する業務 | 3 | 7 |
いきものふれあいの里維持管理業務 | 3 | 10 |
いきものふれあいの里維持管理業務補助 | 3 | 5 |
司書 | 3 | 19 |
図書館業務補助 | 3 | 5 |
一般事務 | 3 | 18 |
認定こども園一般事務 | 5 | 22 |
事務補助 | 3 | 4 |
学校校務員及び学校営繕担当 | 3 | 18 |
母子父子自立支援員 | 12 | 22 |
公園の受付及び施設管理に関する業務 | 3 | 18 |
施設管理業務補助 | 3 | 7 |
文化財業務 | 3 | 19 |
文化財業務補助 | 3 | 10 |
本庁警備員 | 3 | 15 |
日中警備員及び代替警備員 | 3 | 4 |
認定こども園調理員 | 8 | 22 |
認定こども園調理補助員 | 6 | 12 |
児童センター業務 | 4 | 10 |
保育士 | 28 | 39 |
保育補助 | 20 | 29 |
パート保育 | 20 | 24 |
スクールヘルパー | 14 | 30 |
電話交換手 | 12 | 16 |
地域子育て支援拠点事業総括 | 12 | 24 |
小中一貫学園構想事業担当 | 16 | 24 |
収集作業員 | 23 | 46 |
学校建築職 | 20 | 26 |
消防職 | 22 | 22 |
家庭児童相談業務 | 31 | 43 |
相談援助、手話通訳者等業務 | 27 | 43 |
基幹相談支援センター業務(総合相談等業務) | 31 | 43 |
中核機関等業務(総合相談等業務) | 31 | 43 |
生活保護に係る就労支援、面接相談、ケースワーカー等業務 | 27 | 43 |
レセプト点検業務 | 26 | 27 |
介護認定調査業務 | 23 | 43 |
看護師(医療的ケア業務以外) | 38 | 55 |
就労支援相談業務 | 25 | 30 |
放課後児童会指導員 | 22 | 42 |
放課後児童会指導員補助 | 8 | 10 |
教育センター職員 | 37 | 43 |
部活動指導員 | 55 | 55 |
心理職(発達障がい児巡回相談等) | 41 | 64 |
介護予防業務 | 33 | 47 |
行政対象暴力対応等業務 | 40 | 56 |
教育相談担当 | 49 | 64 |
児童指導員、療育相談員、主任児童指導員 | 52 | 63 |
相談支援専門員 | 50 | 62 |
機能訓練業務 | 56 | 59 |
児童指導員補助 | 6 | 12 |
ピアサポーター(臨床心理士) | 57 | 72 |
栄養相談業務等、特定健診等管理栄養士 | 59 | 77 |
消費生活相談員 | 61 | 82 |
認定こども園、児童発達支援センター、学校又は放課後児童会における医療的ケア業務 | 50 | 64 |
訪問・各種健診等保健師、特定健診等保健師 | 64 | 79 |
健康管理支援員 | 64 | 79 |
土木職又は建築職(公務経験者) | 77 | 83 |
施設営繕業務 | 3 | 5 |
学校関連職(学校管理職経験者) | 37 | 43 |